- 日本に社会保障制度による年金制度が有るように、海外でも社会保障制度による年金制度があり、日本人赴任者でも一定の条件を満たし受給年齢に達すれば海外年金が受給できます。
- 日本に居住している人は強制的に日本の社会保険への加入が義務付けられておりますが、同様に海外赴任者として海外勤務した場合でも一般被用者として相手国の社会保険制度への加入が義務付けられております。
- この結果、海外赴任していた人にも、加入期間と支給年齢の条件はありますが、相手国の年金が受給できる資格が発生する事になります。
- アメリカの年金については、ご存知の方が多く受給を受けておられる人が多いのですが、海外年金はアメリカだけでは無く、一定の条件を満たせばイギリス、ドイツ、フランス、スペインを含めてその他の国でも受給できます。
- 海外赴任された方でも、案外この事をご存じない方が多く、せっかく受給資格が有る方でも受給申請をされない方が多いのが現状となっております。
- 海外赴任を経験された方は、是非、受給資格を確認されることをお勧めします。
ご自分の海外年金資格については、「海外年金受給資格について」メニューでご確認ください。
また、ご自分が赴任された国の海外年金詳細情報については、本WEB内の各国別年金情報ページをご覧ください。
ご注意:海外勤務期間中の赴任先での社会保険料の支払い義務は本人にとっても雇用者側にとっても大きな負担となるため、日本は海外主要国と社会保障協定を締結し、社会保険料の二重払いの義務を免除できる協定を結んでおります。このため、海外年金の受給資格は社会保障協定締結・発効前に海外勤務され社会保険料をお支払いになっていた方となります。
社会保障協定については「社会保障協定」メニューをご参照お願いいたします。
日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | |
制度 体系 |
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強制加入対象者 | 全居住者 | 被用者および自営業者 | 被用者および自営業者 | 民間被用者および一部の職業に従事する自営業者(弁護士、医師等) |
保険 料率 |
一般被用者 厚生年金保険:17.2% (労使折半) |
12.4% (労使折半) |
一般被用者 25.5% 被用者:12.0% 事業主:13.8% |
一般被用者 19.6% (労使折半) |
支給開始年齢 | 国民年金:65歳 厚生年金:61歳 |
66歳 | 男性:65歳 女性:61歳11か月 |
65歳3か月 |
必要な加入期間 | 25年 | 40クオーター(40四半期に相当) | なし | 5年 |
国庫負担 | 基礎年金給付費の2分の1 | 原則なし | 原則なし | 給付費の27.8% (2012年) |
- 免責事項
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、海外年金に関する情報提供を行っていますが、受給資格の保証をするものでは有りません。以上の質問1から3で受給資格の可能性が有ると推定される場合でも、赴任国での社会保険料の支払い方、企業内での社内ルール等々の個別の事情およびご本人の申請が当該国の求める申請手続き条件を満足させることが出来ず、受給が出来ない場合がありますので、その点についてはあらかじめ了承願います。
WEBページ上の記載内容は、できる限り正しく最新の情報の提供に努めておりますが、その内容の正確性、最新性および完全性を保証する物では有りません。本WEBに含まれる情報もしくは内容をご利用されたことで直接・間接的に生じた損失に関し一切責任を負うものでは有りません。 - 受給年齢について
各国とも受給年齢は引き上げる方向で、性別および生年月日により受給年齢が変わってきます。
(上記は2014年8月現在)