海外年金 Q&A

海外年金に関してお問い合わせの多いご質問について、回答させていただきます。

Q1. 海外年金はどんな人が受給できるのですか?

A1. 社会保障協定を締結・発効している国に発効前にご赴任(勤務)されていた方に海外年金の受給権利の可能性が高いと言えます。また、アメリカ等では配偶者にも受給権利が発生します。

 日本国内の年金と同様に赴任国でも社会保険料を一定の期間支払い、その国の社会保険制度に加入し、受給年齢に達すれば年金を受け取ることが出来ます。海外赴任者も相手国では社会保障制度に加入の義務が有り、加入期間は国によって異なりますが、その制限が日本との社会保障協定締結・発効により大幅に改善され、海外赴任者でも海外年金の受給資格が出来ることになりました。
 社会保障協定 締結・発効国= 北米(アメリカ、カナダ)、南米(ブラジル)、欧州(イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、スイス、アイルランド、ハンガリー、ルクセンブルク、チェコ)、アジア(韓国)、大洋州(オーストラリア)、インド、フィリッピン

 なお、社会保障協定を締結していない国でも、社会保険加入期間が短期で年金受給権利が発生する国(例;スウェーデン、ノルウエ― 最低加入期間:3年間以上)では年金受給権利の可能性が有ります。

 また、ご赴任者の奥様(配偶者)にも受給権利が発生する国(アメリカ、条件付きでイギリス等)も有ります。


Q2. 海外年金は個人で貰って良いものなのですか?

A2. 年金は個人の権利です。所属していた企業の権利では有りません。海外年金でも国内年金でも同様です。

  日本年金機構ホームページに以下のようなQ&Aが掲載されています。(150010-261-224-041 更新日:2012年3月5日)
  Q. 協定発効以前は、外国に派遣する社員にかかる社会保険料を事業所が全額負担していました。このような場合、相手国から受給できることになった年金は、社員本人でなく社会保険料を負担した事業所が受けることはできますか。
  A お答えします
年金を受給する権利は、あくまでも本人に帰属するものです。したがって、実際に社会保険料を負担したのが社員本人か事業所かに関わらず、事業所が年金を受けることはできません。



 海外赴任者に対して企業は日本国内でも社会保険料を支払い続けて、帰任後に国内勤務者と年金加入期間、支給金額に関して不公平感が出ないようにしてくれているケースが多くなっております。
 このため、海外赴任中に海外で支払ってくれている社会保険料は二重払いになっているケースが多いと思います。この事から海外での年金は会社の権利と考えたくなる気持ちが出てくる事は気持ちとしては理解できますが、あくまでも年金は被保険者(=従業員)の権利です。
 海外勤務は楽しい事だけでは有りません。言葉が通じない、周囲の環境に慣れない、仲間に入れない、仕事面でも日本本社と現地スタッフの板挟みになってしまう、また一時帰国の航空券は高額となり家族の冠婚葬祭に帰国できない等々簡単ではない事も沢山有りました。そんな中で仕事をし、現地で被保険者として社会保障制度に加入したのです。その際の権利は被保険者に有ります。

Q3. アメリカに赴任していた先輩は既にアメリカ年金を貰っていると聞きましたが、貰えるのはアメリカだけなのですか?

A3. アメリカ以外の国でも海外年金を貰うことが出来ます。イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、スペイン、スイス、チェコ、ルクセンブルク、スウェーデン、ノルウエ―等を含めた欧州主要国、カナダ、ブラジル等でも受給可能です。

 2005年10月に日本とアメリカとの間で社会保障協定が発効しており、その際にアメリカ赴任者へのアメリカ年金支給の事が日本経済新聞でニュースになり、その後「アメリカ年金のもらい方」と言った書籍も出版されアメリカ年金については、ある程度認知度がありますが、それ以外の国についてはほとんど知られておりません。
 平成29年5月時点で、日本国は17か国と社会保障協定を締結・発効しており、それまでの「社会保険料の二重払いの問題」と「保険料掛け捨ての問題」が解決しており、この結果海外年金が受給できるようになりました。また、スウェーデン、ノルウエ―等と日本との社会保障協定は発効しておりませんが、現地で3年間の社会保険加入期間が有れば、受給資格が発生します。



Q4. 海外に赴任していたのはかなり昔の事で、社会保険番号も紛失してしまいましたが、今から調べることが出来ますか?


A4.今からでも調査は可能です。国により調べる方法が異なりますので、調べたい国の年金当局に問い合わせる事が必要になります。


 例えば、アメリカの場合、社会保険番号(ソーシャルセキュリティナンバー)が生活のいろいろな場面で必要でした。銀行口座を開設する際、あるいは運転免許証を取得あるいは更新する場合にも必要となります、この結果、アメリカ勤務の方はソーシャルセキュリティナンバーの存在をよくご存知で、帰任後もその番号を保管されている方も多いと覆います。
 一方で、ドイツでは一般の生活で社会保険番号が求められることがほとんど無く、日常的に使うことが有りませんでしたので、覚えていらっしゃる方はほとんど居られないのが現状だと思います。
 このように赴任された国によって社会保険番号の利用は異なっており、これにより記録が有る方と無い方が居られると思います。ただ、いずれの場合も赴任者として勤務していた場合は、現地の社会保険制度に加入していましたので、必ず社会保険番号は存在し、それらは長期間保管されています。今からでも調べることは可能です。




Q5. 海外に赴任していたのは3年間程度なのですが、いくら貰えるのですか?


A5. 赴任先国、現地報酬により支給額は大幅に異なってきます。ただし、参考までにアメリカの場合、赴任年数に50~80ドルを掛けた金額が毎月の支給額の目安となります。


 世界の社会保険制度は国によって大きく異なり、日本の年金の1階分に相当する国民年金(国民基礎年金=加入期間により支給額が決定される年金)相当と2階分に相当する厚生年金(勤務中の所得により支給額が変化する報酬比例年金)相当の二つの要素があり、これにより海外年金の受給金額が変わってきます。
また、受給する年齢(生年月日により適用される制度が変わる可能性が有るため)、勤務状態および日本での収入や資産の状況により変わって来ることもあります。
さらに、金額は赴任先国からの支給金額で、お手元に届く金額では有りません。税金、海外からの送金ルート、手数料、入金手数料により大幅に変わりますので、個人個人により大きく変わってきます。上の例はあくまでも目安として参考値にしてください。

Q6. 英国年金の制度が変わって、3年間の勤務では受給資格が発生しないと聞きましたが、受給は出来ないのでしょうか?


A6. 英国年金はこれまで数回制度変更が有り、生年月日とご勤務期間(=英国での社会保険加入期間)により、受給資格が発生する場合とそのままでは発生しない場合が有ります。 ご質問は2016年から導入されたNew State Pensionについてのご質問だと思いますが、1951年4月6日以降の生年月日の方には、この新制度が適用となり10年間の社会保険加入期間(社会保険料支払いクレジット)が無いと受給資格が発生しません。ただし、今から不足期間分の任意加入(Voluntary Contribution)を行い社会保険料を後納することにより受給資格を構築することが可能です。


 ●生年月日が1945年4月5日以前の方【男性】
  基礎年金受給資格は、英国社会保険加入44年間で満額、最低11年間の加入が必要となります。。
  ただし、英国社会保険加入11年未満の加入期間の場合でも付加年金(Additional State Pension)のみの受給は可能です。
 ●生年月日が1945年4月6日以降、1951年4月5日以前の方【男性】
  英国社会保険加入30年間で満額、最低1年の加入で基礎年金と付加年金の両方の受給資格が発生します。
 ●生年月日が1951年4月6日以降の方【男性】 3
  英国年金(New State Pension)受給資格は、英国社会保険加入35年間で満額、最低10年以上の加入が必要となります。 新制度より基礎年金と付加年金が一本化されました。
  加入期間が10年に満たない方には、今から社会保険料の後納による受給資格の構築が可能です。詳細は、イギリス年金のページをご覧ください。
 

Q7. 海外年金の受給権利が有る事を知らずに申請しておりませんでした。受給権利の時効はあるのですか? また、受給年齢を過ぎて申請した場合、どの程度遡って支給を受けられるのですか?

A7. 日本の年金の場合は、申請が遅れた場合でも受給権利の時効は有りませんが、給付対象期間の時効は5年間となっております。(年金時効特例法の施行があり、救済措置が取られております。)国により時効期間は大きく異なります。多くの国で受給権利の時効は有りませんが、給付対象期間の時効は大きく変わり、満額受給開始年齢に遡って受給できる国(例:イギリス 但し2005年まで)も有れば、1年間遡って受給できる国(例:オランダ)あるいは受給申請が受理された月あるいはその翌月からの支給開始となる国も有ります。国別の詳細についてはお問い合わせください。


Q8.
 主人が海外から年金を受給していました。昨年、主人が亡くなりましたが遺族年金制度は有りますか?

A8.  海外年金にも遺族年金制度がございます。ケースバイケースで状況が変わりますので、個別にお問い合わせください。


Q9.
 海外から年金を受け取ると、国内で受取っている年金に影響は出ませんか?

A9.  海外からの年金受給により、日本の年金に影響が出ることは有りません。
ただし、ご本人の就労所得により、年金金額が減額されることは有ります。

Q10. 海外から貰える年金は少ない一方、日本の銀行手数料が高く、ほとんど手元に残らないとの話を先輩から聞いたことが有ります。それでは意味が無いと思いますが?

A10. 海外からの入金手数料には一般的には被仕向送金(海外入金の意味)手数料が掛かります。この点に十分留意して振込先を選んでください。入金手数料が無料の金融機関を上手に使いたいものです。

 海外赴任期間が限定的ですので、海外年金が満額受給になることはまず無いと思います。そんな中で一般的な銀行での海外からの入金(被仕向海外送金)手数料に毎回2500円から6500円の手数料が掛かってしまうと受取る海外年金が大幅に減額になってしまいます。日本国内で受給されている年金と同じ銀行口座を使うのが便利では有りますが、この点是非ご注意いただき、海外年金は送金を受ける銀行口座を選ぶ事をお勧めします。 ただし、国によっては銀行振り込みでは無く、現地通貨の小切手で送付される国もあります。詳細をお知りになりたい方はお問い合わせください。

Q11. 海外年金の手続きはややこしいと聞きましたが、プラムアンドアップルに依頼するにはどの程度の費用が掛かるのですか?

A11. 申請代行手続きの着手金が1万円、受給が確定できましたら成功報酬として3万円となります。(いずれも税別)
 海外年金の請求手続きは一度だけです。受給確定後は終身年金となります。
 なお、申請時と資格審査時に必要な書類の翻訳証明、相手国年金機構への郵送料と必要に応じて国際電話料等が必要な場合が有ります。これらの費用については実費請求させていただきます。
 
ご注意:受給確定後に生存証明が定期的に求められます

Q12. 自分で申請してみましたが、申請国から複雑な質問事項が届き対応が難しい状況です。申請の途中からでも対応いただけますか?

A12. 申請手続きの途中からでもお手伝いいたします。なお、料金については、通常料金となりますのでご了承の程お願いいたします。


Q13. ベルギー年金について自分で申請し、アメリカドルの小切手で受け取っています。最近、銀行が小切手の取り扱いを中止しており入金できず困っています。

A13. ベルギー年金の支給は、基本的にはドル建ての小切手での支給となっておりますが、銀行振り込みに変更が可能です。 銀行振り込みへの変更手続きをされることをお勧めします。
もし、ご自身での変更手続きが出来ない場合には、ご連絡ください。私共の方でお手伝いさせていただきます。


 海外年金に関するご質問、海外年金受給申請代行サービスおよび料金等につきましてご不明な点が有りましたら、お問い合わせいただきたくお願いいたします。
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ご注意:本Q&Aは海外赴任経験者をベースにしております。短期滞在者および留学生、その他の長期滞在者には適用されません。また、Q&Aでは分かりやすくご説明するために例外その他については触れておりません。
詳細については、本WEBの各メニューページをご覧の上、お問い合わせ・ご相談いただきますようお勧めいたします。