1.日本との社会保障協定 | 平成29年8月( 2017年8月)発効 日本との社会保障協定により、社会保険料の掛け捨ての問題が解決し、保障協定発効月以前にルクセンブルグで社会保険料の支払いが有った人は日本の年金加入期間との通算ができ受給資格が発生する事になりました。 |
2.年金の種類 | 日本と同様に2階建て構造になっています。 一階部分(日本の国民基礎年金)に相当する基礎部分 二階部分(日本の厚生基礎年金)に相当する報酬比例部分 |
3.社会保険料率 | 雇用者:8.0% 被用者:8.0% |
4.社会保険加入期間 | 最低 120カ月 (日本での社会保険加入期間との通算が可能) |
5.受給年齢 | 65際 |
6.繰上げ受給 | 60歳より(ただし、480カ月の社会保険加入クレジット必要) 就労を停止している場合、または直近の1年間の平均月額報酬が法的最低保障賃金(月額)1922.96ユーロの3分の1以下の場合には減額は有りません。 法的最低保障賃金(以上の就労所得が有る場合、年金は支給されません。 |
7.受給金額 | 基礎部分:458.05ユーロ(40年間加入時) 40年に満たない場合は、その年数分減額 |
8.海外からの入金振込先銀行について | 一般的な都市銀行や地方銀行で海外からの入金(被仕向外国送金)を受けると2500円から6500円程度の手数料が掛かり、手元に届く金額が大きく減ることになります。海外からの入金手数料については、入金手数料が発生しないサービスを実施している銀行を活用する事をお勧めします。 受給申請の前に、あらかじめ口座を開設し振込み先を指定しましょう。 |
9.日本の年金への影響 | ルクセンブルグから年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。 |
10.受給申請手続き | お客様ご自身で申請される場合は、申請書類を年金事務所で入手の上、必要な追加書類を添付の上、年金事務所へご提出いただく手続きとなります。 申請書類提出の後、本国から受給資格についての現地語での確認・追加資料の提出指示が有りますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。 私共にご依頼いただく場合は、弊所のフォームにしたがってお客様のパーソナルデータをご記入いただき、その情報をベースに、弊所にて海外年金受給申請書類を作成いたします。 全ての書類が準備できた段階で、お客様に内容の確認・ご署名をいただき、その受給申請書類を弊所が代行して年金事務所に提出いたします。 また、本国からの資格審査につきましても、弊所にてお客様との打合せの上で対応させていただきます。 (ご注意:申請代行サービスはお客様からの委任状をいただいた上で実施いたします。) |
11.現地担当機関 | 年金制度 ルクセンブルグ社会保険省 |
12.海外年金の所得税について | (1)租税条約に基づく免税措置 (2)確定申告時の公的年金への対応 にて対応してください。 |
ご注意 |
平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりましたのでご注意ください。 平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。 (詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。) |
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士として海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。
年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構