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 海外赴任経験者には、海外年金受給の可能性があります。受給資格のご確認をお勧めいたします「海外年金受給資格について」およびサイドメニューの「各国別海外年金」情報をご覧ください。

 受給申請手続きは一度だけでOKです。一旦受給が確定できれば海外老齢年金は終身支給されます。これからの10年間、20年間を考えて価値ある公的年金のひとつです

 
私共ではお客様に代わり申請書類の準備から資格審査を含め受給確定までの複雑な申請手続きを行う申請代行サービスを提供しています。
メールでのご相談は無料です。何なりとお問い合わせください。


 

 皆様ご存知のとおり年金は申請しなければ支給されることはありません。
日本の年金記録については年金定期便で該当者全員に連絡が来るようになり、それを確認すれば貰い忘れはかなりの確率で無くなり、受給申請は確実に行われるようになりました。
 しかしながら、その年金定期便には海外赴任時の赴任国側での社会保険料支払い実績は含まれません。日本での社会保険制度への加入が義務付けられているのと同様に、海外赴任で一定期間勤務された人についてもその国の社会保障制度への加入が義務付けられており社会保険料が源泉徴収されていました。しかし、これまでその多くは掛け捨て状態になっていました。

 
グローバル化の推進に伴い海外赴任者が増え、「社会保険料の二重払いの問題」、「掛け捨ての問題」に対応するため日本と海外主要国の間で社会保障協定が締結され、「掛け捨て問題」が解決しています。この結果、海外赴任していた人に海外年金受給資格の可能性が発生する事になりました。

 一度、ご自身の海外赴任期間の海外年金受給資格の可能性についてご確認されますことをお勧めいたします。その上でご自分で申請されるか、あるいは私共に申請手続きをご依頼ください。赴任先国での社会保険番号の調査・確認、審査資料の翻訳証明手配、一連の申請書類の準備、資格審査等の手続きを私共がお手伝いいたします。


平成26年8月 
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップル

シニアコンサルタント   
梅木 太    


社会保険労務士、FP    
梅木 くに子 
 

 

トピックス

  • 英国年金 任意加入支払期限(202545日)まであと6か月
    (2006年度から2018年度分の任意加入について)(2024年10月2日 記)
    多くのご赴任者が居られる英国の年金制度に関連して重要な手続き期限が近づいておりますので、ご案内いたします。
    1951年4月6日以降の生年月日の男性が対象となるNew State Pension制度では受給資格を得るためには10年間の英国社会保険加入期間が必須となります。
    ご赴任期間が10年に満たない場合、その期間を補う方法として任意加入制度がございますが、その支払期限が2025年4月5日となり、あと半年と迫ってきております。

    例として 3年間のご赴任期間の方の場合、想定される英国社会保険加入期間は3年間となり、受給資格を得るためにはあと7年間分の任意加入が必要となります。
    現在支払い可能な任意加入年度は2006年度から2023年度までの18年間となりますが、そのうちの2006年度から2018年度までの13年間の支払い期限が2025年4月5日となり、その日を過ぎますと支払い可能な任意加入年度は2019年度から2023年度の5年間のみとなり、10年間の社会保険加入期間を構築することができなくなります。
    (生年月日により、任意加入の支払可能年度はさらに短くなる可能性がございます。)

    英国へのご赴任期間が10年に満たず、任意加入を行って受給資格の構築をお考えの方が居られましたら、急いでお手続きされることをお勧めいたします。
    なお、ご自身の英国社会保険番号が不明な場合には、その調査にも時間(通常3カ月から4カ月)が掛かり、任意加入の準備として英国社会保険加入期間が何年あるかを確認するためのお手続きにも時間がかかります。
    時間切れで、任意加入ができず英国年金受給資格の可能性を喪失するケースが多数で出てくると思われますので、ご注意いただきますようお願い申し上げます。

    【免責事項】
    社会保険労務士事務所プラムアンドアップルでは、英国年金申請代行サービスをおこなっておりますが、ご依頼頂きましたお客様の年金受給の保証は出来ません事、予めご理解をお願いいたします。ご依頼中でも、任意加入支払い期限切れになる場合について責任を負う事は出来ません。
  • 英国年金 任意加入支払期限2025年4月5日まで1年間を切っております。(2006年度から2018年度分の任意加入について)
    英国年金の受給申請手続きについて、今後駆け込みでのご依頼が増えてくることが予想されます。出来るだけお早目の対応をお勧めいたします。なお、私共への全てのご依頼分について、支払期限までに対応できない可能性がありますこと、予めご理解をお願いいたします。(2024年6月17日記)
  • 英国年金 任意加入支払い期限を2025年4月5日まで再延長  (2006年度から2017年度分の任意加入)(2023年6月27日記)
    任意加入の支払期限が2023年7月31日まで延長されるとの情報を掲載いたしましたが、更に2023年6月12日付けで、英国歳入庁より、2006年度より2017年度の任意加入支払期限を2025年4月5日まで延長するとの記者発表が有りましたので、ご案内いたします。
    Press release
    Deadline for voluntary National Insurance contribution extended to April 2025.
    The government is giving people more time to pay National Insurance contributions towards their State Pension.

    英国年金受給資格となります10年間の英国社会保険加入期間に満たない方には大変朗報となります。 私共、これまでは2023年4月5日および7月31日の支払期限により 対応が間に合わない等のご案内をしておりましたがその条件が大きく改善しております。 これにより多くの方に英国年金受給の可能性が拡大する事になります。 英国ご勤務経験の有る方は 是非、もう一度ご自身の英国年金受給資格のご確認を勧めいたします。(2023年6月27日記)
  • 英国 任意加入支払期限が2023年7月31日まで延長されております。(2023年3月16日 記)
    2023年3月1日付けで、任意加入の支払期限を8週間延長することが可能との情報を掲載いたしましたが、2023年3月7日付けで英国歳入庁より、2006年度から2016年度までの任意加入支払期限を2023年7月31日まで延長するとの記者発表が有りましたので、ご案内いたします。
    Press release
    Taxpayers given more time for voluntary National Insurance contributions
    Thousands of taxpayers have been given more time to fill gaps in their National Insurance record and help increase the amount they receive in State Pension.

    英国年金受給資格となります10年間の英国社会保険加入期間に満たない方には朗報となります。是非、ご自身の英国年金受給資格のご確認を勧めいたします。(2023年3月16日記)
  • 2022年度 英国年金 生存証明が一斉発送されております(2022年12月25日記)
    英国年金の支給を担当するthe Department for Work and Pensionsでは、概ね2年に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っております。

    例年は西暦偶数年の8月に一斉発送されておりましたが、今年は11月27日付で一斉発送されているようです。欧州からの国際郵便が新型コロナとウクライナ情勢の影響で大幅遅延となっており、12月第4週に日本の受給者に届き始めております。
    生存証明は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日(2022年11月27日)から16週間以内(2023年3月19日現地到着)に、本人申告分と承認の認証書類の返送を行うよう指示をしており、その期限までに回答が無い場合は、その後の英国年金の支給が停止されますので必ず回答をお願いいたします。

    送付されたフォームに必要事項を記入、署名し、公的に認証された機関あるいは組織での認証の上で、16週間以内に返送する様にとの指示となっております。 
    英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しておりますのでお問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。
    私共、社会保険労務士の資格で認証サービスを承ります。なお、認証サービスは有料サービスとなります。
  • 2022年度 英国年金生存証明 書類送付について(2022年9月13日記)

    昨日(2022年9月12日)、英国歳入庁へコンタクトし 今年の英国年金生存証明書類が未着の事について確認依頼を行ったところ、今年はまだ日本在住の受給者には発送されていない事を確認いたしました。
    担当官の推測では発送は今年10月から11月になるのではとの事でした。(あくまでも推測との事)
    英国年金の生存証明は、発行日から16週間以内の返送期限が設定されています。 時間的には余裕はあるのではと考えます。

  • 英国年金の任意加入支払期限について
    2006/2007税金年度から2016/2017税金年度までの11年間分の任意加入の支払い期限は、2023年4月5日までとなっております。それ以降、これらの税金年度分の任意加入支払いは出来ません。受給開始年齢を過ぎている方の場合あるいは多数年の任意加入を実施される場合には2023年4月5日までに実施されることをお勧めいたします。

    任意加入は、申請者の受給開始年齢(仮に1952年5月生まれの方の場合受給開始年齢は65歳となり、2017年5月が受給開始年齢)の年度(2017年度)の前年度となります2016/2017税金年度までしか支払う事が出来ません。この事から、もし1952年生まれの方が任意加入により英国年金受給資格構築をお考えの場合には、2023年4月5日までに任意加入の支払いを行う必要がございます。それ以降は任意加入は出来ず、受給資格を作る事は出来なくなります。

    2023年度(2023年4月6日から2024年4月5日まで)に支払い可能な任意加入は2017/2018年度から2021/2022年度までの5年間のみとなります。英国での社会保険加入期間が4年間までの方の場合、10年間の社会保険加入期間を作る事が出来ず、受給資格を作る事が出来ない事になります。
  • ドイツ年金 2022年度 支給額通知連絡と生存証明について
    2022年6月最終週よりドイツ年金受給者に一斉に新年度の支給額変更通知と生存証明書類が到着しはじめています。
    【支給額変更通知について】
    2022年7月1日より、ドイツ年金の基礎月額が前年比5.35%の増額となっており、昨年度の支給額と今年度の支給額が明示されております。
    この内容についてのアクションの必要はございません。
    【2022年度 生存証明について
    昨年度(2021年度)につきましては、新型コロナの影響で生存証明書類の提出が免除となっておりましたが、今年度(2022年度)につきましては、従来通りドイツ大使館領事等の公的機関により認証が必須となっております。
    今年8月19日までの返送が必要となり、返送を怠りますとドイツ年金の支給が止められる可能性が有りますので、ご注意ください。
    返送先は、裏面下のドイツポストAGとなっております。
    従来はドイツ大使館への事前アポは必要有りませんでしたが、現在は事前アポが必要となります。また、現在はネットでの申し込みになっております。なお、特例としてドイツ大使館への郵送での認証依頼も可能との案内となっております。
  • 日本郵政は 2022年3月8日 主にヨーロッパむけのEMSと国際交通郵便の新規引き受けを停止すると発表。(2022年3月8日 NHK NEWSWEBより)
    ロシアへの経済制裁の影響で世界の航空機の運航に影響が広がる中、日本郵便はイギリスやドイツ、フランスなどに宛てたEMS=国際スピード郵便と、航空機を使った国際郵便の新規引き受けを停止すると発表しました。

    ウクライナ情勢をめぐり、ヨーロッパ各国は、ロシアに対する制裁措置として、ロシアの航空機が自国の領空内を飛行することを禁止していて、その報復としてロシアもヨーロッパの航空会社を対象に領空内の飛行を制限するなど、世界の航空機の運航に影響が出ています。

    このため日本郵便は8日、十分な輸送力が確保できないとして、主にヨーロッパ向けのEMS=国際スピード郵便と、航空機を使った国際郵便の新規引き受けを停止すると発表しました。

    引き受け停止の対象になるのは、イギリス、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、チュニジアなど合わせて18の国と地域です。宛先の国や地域が引き受けが可能なところでも、減便によって遅れが生じるおそれがあるとしています。
    (梅木 追記:この結果、ヨーロッパ各国年金局への郵送申請ややり取りが困難な状態が予想されます。同時に、ヨーロッパ各国年金局から日本の年金受給者、申請者への連絡物の大幅な遅延も懸念されます。)

  • 英国年金 任意加入(2006年度から2016年度)の支払い期限は2023年4月5日まで。(2021年6月2日)
    英国 New State Pension受給資格には、10年間の英国社会保険加入期間が必要となりますが、一般的な海外赴任期間は3年から5年となり、そのままの状態では受給資格は発生いたしません。 日本と英国間には社会保障協定が2001年2月に発行しておりますが、日英社会保障協定ではお互いの社会保険加入期間の期間通算は出来ない協定となっており、日本での社会保険加入期間を加えることによる、受給資格の構築は出来ません。
    このため、英国にご勤務された方の多くは、ご自身の英国年金受給資格は発生しないと諦めておられる方が多くなっております。
    しかしながら、実際には不足期間を埋める方法Voluntary Contribution(任意加入)がございます。今から、不足期間を任意加入する事により、10年間の社会保険加入期間を構築する事が可能となり、更に現時点で可能なMAX14年間の任意加入を行う事により、10年以上の社会保険加入期間を構築し、増額することも可能となっております。


    英国ご赴任期間が短期と諦めておられる方については是非、任意加入の可能性についてご確認されます事をお勧めいたします。なお、ここでご注意いただきたいことは、2006年度分から2016年度分の任意加入の支払い期限が2023年4月5日となっている事で、これを過ぎますと2006年度から2016年度の任意加入は出来ない事となります。任意加入をお考えの場合には、2023年4月5日までに実施されます事をお勧めいたします。
    受給年齢は、まだ先の方でも任意加入により受給資格を今の内に構築されておかれます事をお勧めいたします。
  • Economic Impact Payment 小切手について (2021年5月25日掲載)
    2021年4月から5月に掛けて、多くの米国赴任経験者にEconomic Impact Payment小切手が届いております。
    今回届きました小切手は、ジョーバイデン大統領が署名し配布しております新型コロナウイルスに対する生活支援金(Economic Impact Payment)となっております。
    ただし、Economic Impact Paymentについては、基本的には一定所得未満の米国市民権保有者、米国在住就労許可外国人のみへの支給となるはずなので 私共としては、米国赴任経験者とその配偶者に届いているのは米国歳入庁(IRS)側のミスだと推測しております。
    アメリカ大使館では、この件に対する対応は行っておらず、IRSのホームページを参照するようにとの指示となっており、IRSのホームページを確認しますと、受給資格が発生しない対象者として、Nonresident alien(米国非居住外国人)と記載されております。
    この事から、日本在住で米国年金を受給している日本人赴任者および配偶者には適用されることは無いと理解できます。
    また、IRSのホームページには、誤って小切手が送付された場合には、その小切手をVOIDにして返送する必要が有るとの指示が出ており、既に換金(あるいは入金)された場合でも返却が求められています。
    (ご自身で IRS ホームページで確認されます事をお勧めいたします。)

    今週(2021年5月17日)の日経新聞にこの小切手の事が取り上げられ、記事によりますと、誤配で有るとの取材結果となり、返送する必要が有るようです。
    一部のお客様からは、1年間の交換期限が過ぎれば交換できないので、そのまま保管しても問題無いはず、あるいは記念に保管しておきたいとおっしゃる考えも有るようですが、私共としては返送することが正しい対応と理解しております。

    米国合衆国歳入庁IRSのHPに、受給資格が無い場合の返送方法について記載がありますので、そちらをご案内いたします。
    (1) 小切手裏面の裏書記入部分に VOIDと記入する事。
    (2) 指定された返送宛先に返送する事。(米国国外で受領した場合の返送先)
        返送先は Austin Internal Revenue Service 3651 S Interregional Hwy 35 
             Austin, TX 78741 United States of America
       ご注意:小切手送付時の封筒左肩の発送元住所とは異なります。
    (3) ホチキスやクリップを使わず、また折り曲げないようにして返送する事
    (4) 簡単に返送理由を書く事
       理由例: Please find enclosed check because I am not eligible to receive, according
    to IRS homepage instruction.

    以上ご案内とさせていただきます。

    (免責事項:このPlum & AppleのWEBページ上の記載内容は、できる限り正しく最新の情報の提供に努めておりますが、その内容の正確性、最新性および完全性を保証する物では有りません。
    当WEBに含まれる情報もしくは内容をご利用されたことで直後・間接的に生じた損失に関し一切責任を負うものでは有りません。)
  • 英国年金 生存証明の認証サービスを承っております。(2020年度)
    英国年金の支給を担当するthe Department for Work and Pensionsでは、概ね2年に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っております。

    先週土曜日(2020年8月15日)から英国年金受給者にその書類が届き始めております。
    今回送付の生存証明回答指示書は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日(2020年8月3日)から16週間以内(11月23日現地到着)に、本人申告分と承認の認証書類の返送を行うよう指示をしており、その期限までに回答が無い場合は、その後の英国年金の支給が停止されますので必ず回答をお願いいたします。

    送付されたフォームに必要事項を記入、署名し、公的に認証された機関あるいは組織での認証の上で、16週間以内に回答する様にとの指示となっております。 
    英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しておりますのでお問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。私共、社会保険労務士の資格で認証サービスを承ります。なお、認証サービスは有料サービスとなります。
  • 2020年の ドイツ年金保険 生存証明手続きの簡易化について
    (2020年5月1日)
    Deutsche Rentenversicherung (DRV、ドイツ年金保険)は、国外のすべての年金資格者に対する2020年の生存証明の手続きの簡易化を発表しています。大使館ないしは日本の公的機関による生存証明書の確認手続きは不要とされています。年金受給者は生存証明用書式を自身で記入し、(公的機関による確認を付することなく)直接DRV宛に返送します。生存証明用書式の送付状が年金資格者に届いていない場合でも、Deutsche Post AG(ドイツポスト)/年金サービス、ならびにドイツ年金保険のウェブサイトには上述の手続きの簡易化に関する告知があります。(ドイツ大使館 HP より転記)
  • 日本郵便から「国際郵便の取り扱い停止の連絡」が発信されております。(2020年4月1日)
    本日(2020年4月1日)付で 日本郵便より「一部の国・地域宛て国際郵便の一時引受停止および遅延について」と言うタイトルで国際郵便に関する最新情報が発信されております。
    一部の国には、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、チェコ、ハンガリー、ベルギー、ポルトガル、ルーマニア、ルクセンブルグ等の欧州主要国 南米ではブラジルも含まれております。
    (現時点では、英国、ドイツ、フランス、アメリカ、カナダは含まれておりません。)
    これらの国への国際郵便は送付できず 該当する国の年金局への連絡は出来ない状態となっております事、ご理解をお願いいたします。
  • 2020年(令和2年)もどうぞよろしくお願いいたします。(2020.01.06更新)
    新年明けましたておめでとうございます。
    令和最初のお正月を迎え本日1月6日より業務を開始しております。私共、社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは2014年(平成26年)8月1日に開業し6年目を迎えておりますが、益々ご依頼・お問い合わせが多様化しております。最近のトピックスとしては、カナダ年金の支給がこれまでの小切手から銀行振り込みへ変更されるとの連絡がService Canadaより入っている事となります。昨年12月から徐々に連絡が入っております。それに関連して、昨年後半から小切手での支給が止まっている方も居られる様です。先月(2019年12月)のニュースとなりますので、現時点では銀行振り込み実績は確認されておりませんが、確認ができ次第HP上に公開させていただきます。
    海外年金は、人生100年時代にとって重要な公的年金となります。
    海外年金に関してご不明点がありましたら、何なりとお問い合わせください。
    本年も引き続き、最新の海外年金情報を提供させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
  • イギリスNew State Pensionの任意加入条件 英国社会保険加入期間3年未満でも可能に (2019.12.02更新)

    2016年より導入されているイギリス New State Pension制度では、受給資格を得るには10年間の英国社会保険加入期間が必要となっており、英国での社会保険加入期間が10年に満たない場合には、受給資格が発生しませんが、不足期間分を今から任意加入(Voluntary Contribution)を行う事により、英国年金の受給資格を構築する事が可能となっております。ただし、その任意加入を行うには、英国での社会保険加入認定期間(クレジット)が3年間以上の有る方に限られますとの記載が、英国歳入庁発行の英国外居住者向けガイドブックに記載されています。 しかしながら、最近(2019年10月)の英国歳入庁からの連絡では英国社会保険加入期間が3年未満の方に対しても、英国での居住が3年以上の場合には、任意加入が可能となり、不足期間分の任意加入により受給資格を作る事ができますとの案内がされております。2001年2月の日英社会保障協定前後のご勤務でイギリスでの社会保険加入期間が3年に満たない場合でも、3年以上の英国居住の場合には、ご自身の年金記録確認をされ任意加入の可否を確認されます事をお勧めいたします。

  • カナダ年金の銀行振り込みが可能に(2019.12.01)
    現在、カナダ年金は円建ての小切手での支給となっておりますが、Service Canada(カナダ年金局)として日本の銀行での小切手の交換が困難になっている現状を認識し、銀行振り込みに変更可能とするとの連絡が受給者に届き始めています。
    Service Canadaからの連絡には、Foreign Direct Deposit Enrolment Formが同封されておりますので、そちらにご記入の上、Service Canada宛に返送ください。
    なお、フォームには取引銀行の名称と住所を含め確認スタンプまたはサインが必要となりますので、ご注意ください。
    また、支給通貨も選択できるようになっておりますが、日本の銀行で海外送金を受ける際には被仕向送金手数料が発生いたします。手数料については、銀行にご確認されます事をお勧めいたします。
  • 社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは開業から6年目を迎えることが出来ました。
    本日(2019年8月1日)社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは、開業から6年目を迎えることが出来ました。多くのお客様からご支援いただき、また多くのご友人のご紹介をいただきまして感謝申し上げます。
    昨年8月には、SMBC信託銀行様と業務提携を行い、私共のお客様に対し優遇プログラムのご提供をいただいており、カナダ年金やベルギー年金で現在でも支給が継続されている小切手の交換を継続して実施いただき、また日本側で発生する小切手交換手数料については、特別に無料で対応いただいております。(ただし、小切手の額面が200ドル以上で有る事、また、発行元のBank of America側の手数料は従来通り発生いたします。)さらに、SMBC信託銀行様では、通常海外送金を受ける際に日本側銀行で発生する被仕向送金手数料を無料にしていただいております。是非、優遇プログラムを活用されます事をお勧めいたします。
    (銀行法上、この業務提携によるお客様への優遇プログラムのご案内については、紹介料を含めた金銭の授受は一切ございません。)
    今年、老後資金の2000万円問題が話題となりましたが、海外年金についてはその存在を含めて話題に上る事は有りませんでした。特定国に、特定の時期にご赴任された方のみが受給資格を持つことになり、一般的な年金とはなっておりませんが私共 海外年金については、日本での国民年金、厚生年金に続く、第三の公的年金と考えております。是非、該当される方は海外年金制度を有効に利用されます事をお勧めいたします。
    今後とも、継続して海外年金情報の提供、代行サービスの提供を行ってまいります。 引き続きどうぞ宜しくお願い致します。
  • 英国 New State Pension の受給資格を構築するための任意加入(Voluntary Contribution)支払い額が2019年4月6日より変更になっています。
    2016年4月6日以降に受給年齢に達する方に適用されるNew State Pension制度では、受給資格を得るためには10年間の英国社会保険加入期間が必要となります。 日本企業からの赴任者の場合、10年間の赴任期間の有る方は例外となり、一般的には3年間から5年間となります。その不足分を今から補う事が可能で、任意加入(Voluntary Contribution)と言う制度がございます。これまでの任意加入は、年度によって異なるものの、1年間分で620ポンドから720ポンド程度でしたが、その金額は2019年4月5日までの支払い分となり、2019年4月6日(2019税金年度初日)より1年間分が780ポンドに増額になっております。任意加入を計画されておられる方はご注意をお願いいたします。
  • 2019年(平成31年)もどうぞよろしくお願いいたします。(2019.01.04)

    新年明けましたておめでとうございます。
    平成最後の年となる平成31年も本日1月4日より業務を開始しております。私共、社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは平成26年8月1日に開業し5年目を迎えておりますが、益々ご依頼・お問い合わせが多様化しており、最近の傾向としては、遺族年金を含めて女性の方からのご依頼および50歳台の方からのお問い合わせが増えており、徐々に海外年金が広まってきているのではと感じております。
    海外年金は、人生100年時代にとって重要な公的年金となります。定年はまだまだ先の方も今から資金計画をされます事をお勧めいたします。
    海外年金に関してご不明点がありましたら、何なりとお問い合わせください。
    本年も引き続き、最新の海外年金情報を提供させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 2019年の米国年金は2.8%の増額となります。(2018.12.18)

    2019年1月支給分からの米国年金は前年比2.9%の増額となるとの連絡が入っております。 

  • カナダ年金を小切手で受けて居られる方に情報提供(2018.12.07)

    カナダ年金(CPPとOAS)については、現在でも小切手での支給となっておりますが、一部の都市銀行で、小切手の交換を中止する案内が出ているようです。
    SMBC信託銀行では、小切手の交換は継続して行っており、私共のお客様については私共との業務提携により小切手の交換手数料の日本側発生分が無料となるサービスを提供しております。是非、ご利用されます事をお勧めします。(念のため、小切手発行元のBank of America側の手数料は発生しますので、交換手数料が全額無料になる訳では有りません。)
    カナダ年金については、支給頻度を毎月支給から、年2回あるいは年1回支給に変更することも可能です。これらの合わせ技により、出来るだけ効率よく受給されることをお勧めします。
    私共、カナダ年金の支給頻度を変更するお手続きも代行手配しております。ご希望の場合には、お問い合わせのページからご連絡ください。また、SMBC信託銀行の優待プログラムのパンフレットをご希望の場合にも、お問い合わせください。

  • イギリスNew State Pensionの任意加入条件 英国社会保険加入期間3年未満でも可能に (2019.12.01 更新)

    2016年より導入されているイギリス New State Pension制度では、受給資格を得るには10年間の英国社会保険加入期間が必要となっており、英国での社会保険加入期間が10年に満たない場合には、受給資格が発生しませんが、不足期間分を今から任意加入(Voluntary Contribution)を行う事により、英国年金の受給資格を構築する事が可能となっております。ただし、その任意加入を行うには、英国での社会保険加入認定期間(クレジット)が3年間以上の有る方に限られますとの記載が、英国歳入庁発行の英国外居住者向けガイドブックに記載されています。 しかしながら、最近(2019年10月)の英国歳入庁からの連絡では英国社会保険加入期間が3年未満の方に対しても、英国での居住が3年以上の場合には、任意加入が可能となり、不足期間分の任意加入により受給資格を作る事ができますとの案内がされております。2001年2月の日英社会保障協定前後のご勤務でイギリスでの社会保険加入期間が3年に満たない場合でも、3年以上の英国居住の場合には、ご自身の年金記録確認をされ任意加入の可否を確認されます事をお勧めいたします。

  • カナダ年金受給者に「カナダポスト」のストによる小切手送付遅延の可能性の連絡

    今月(2018年9月)に入り、カナダ年金受給者にBank of Americaからレターが届いております。
    これは、9月25日に予定されております「カナダポスト」のストの影響で小切手の送付業務に滞ろが出る可能性が有るとの連絡となっております。 このレターは、全世界のカナダ年金受給者(小切手での)に送付されているもので、小切手での受給からダイレクトデポジット(銀行振り込み)に変更することにより、小切手よりも速く届くとの案内となっておりますが、残念ながら日本への銀行振り込みは開始されておらず、その選択肢は有りません。
    このブログを書いている10月10日時点で、カナダポストのストライキが行われており、当面は、様子を見ていただく事となります。 

  • 英国年金 生存証明の認証サービスを承っております。(2018年度)
    2018年8月5日付で英国歳入庁より英国年金受給者に生存証明の回答指示が発送されております。
    送付されたフォームに必要事項を記入、署名し、公的に認証された期間あるいは組織での認証の上で、16週間以内(11月25日現地到着)に回答する様にとの指示となっております。 英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しておりますのでお問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。私共、社会保険労務士の資格で認証サービスを承ります。なお、認証サービスは有料サービスとなります。
  • SMBC信託銀行様からの特別優待プログラムのご案内
    拝啓
    日頃は社会保険労務士事務所プラムアンドアップルに格別なるご高配を賜り有難うございます。
    この度、SMBC信託銀行様が社会保険労務士事務所プラムアンドアップルのお客様に対して特別優待プログラムを用意していただく事が決定しておりますので、ご案内いたします。

    海外年金を受給され、相手国からの海外送金に対して受取り銀行での被仕向送金手数料が毎回発生しておられるお客様、あるいはカナダ年金のように小切手での支給となり、その小切手交換手数料が発生しているお客様に朗報となるのではとご案内させていただきます。

    詳細については、「SMBC信託銀行様発行のご案内」パンフレットをご参照いただきたくお願いいたします。送付をご希望の場合にはお問い合わせページに有りますメールアドレスへのご連絡をお願いいたします。

    【補足説明事項】
    1. 本特別優待プログラムは、SMBC信託銀行様が独自に実施するプログラムとなり、社会保険労務士事務所プラムアンドアップルのサービスでは有りません。
    詳細のご質問については、SMBC信託銀行担当窓口へお問い合わせください。
    2. 社会保険労務士事務所プラムアンドアップルとSMBC信託銀行は、業務提携に基づきご案内しておりますが、社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは本プログラムに関し代理、媒介(勧誘、取次を含む)あるいはそれに類似する行為を行うものでは無く、名目の如何を問わず相互に対価を生じるものでは有りません。
  • 社会保険労務士事務所プラムアンドアップルも5年目を迎えることができました。
    多くのお客様からのご支援をいただき、本日(2018年8月1日)社会保険労務士事務所プラムアンドアップルも開業から5年目を迎えることが出来ました事を感謝申し上げます。 日本の社会保険環境は更に厳しさを増しており、私共が担当しております海外年金の重要性は更に高くなっていると認識しております。また、最近では遺族年金に関するお問い合わせも多く、ご本人のみならずご家族にとっての海外年金の重要性が増していると感じております。一方で、日本と海外との社会保障協定も更に拡大しており、丁度本日、フィリピンとの社会保障協定が発効しており、これで18か国目となりました。今後も皆様からの情報提供、私共自身での情報収集により このホームページをより活用度の高いものにして皆様のお役に立てる様努力してまいります。 引き続きご支援の程お願い申し上げます。
  • SMBC信託銀行の新システム移行に関するサービス変更について  
    海外年金の受け取り銀行口座としてSMBC信託銀行を使用されている方に、SMBC信託銀行からレターまたはメールが届いていると思います。内容としては、2018年7月17日(火)以降、海外から資金を受け取る場合に使用している中継銀行をこれまでのCITIBANKから SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIONに変更するようにとの指示となっており、変更がない場合には資金到着の遅延もしくは送金の返却が行われる場合があるとの連絡となっております。この変更に関連して各国からの送金に影響が出てくることが予測されますが、国より異なる運用が行われ、中継銀行についても送金毎に変更される事も有りますので、対応策については7月17日以降の実際の運用を見てケースバイケースでご案内させていただきたいと思います。なお、イギリス年金の運営を行っている英国歳入庁では、現地CITIBANKへ送金業務の委託を行っており、SMBC信託銀行とCITIBANKの関係により、引き続き被仕向送金手数料は無料で対応可能とのお話をSMBC信託銀行担当者より伺っております。また、SMBC信託銀行の継続使用の場合には、2018年7月17日からは、SMBC信託銀行への入金を三井住友銀行の支店・ATM機で引き出しを含めての手続きが可能となり、利便性が向上するとも伺っております。
  • 平成30年(2018年)もどうぞよろしくお願いいたします。 
    社会保険労務士事務所プラムアンドアップルを2014年に開業して以来、多くのお問い合わせとご依頼をいただきまして有難うございます。 昨年は日本とルクセンブルクとの社会保障協定が発効し、早速ルクセンブルグ年金申請のご依頼をいただきました。これで計16か国との協定が発効しており(協定発効国:ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク)また、協定発効には至っておりませんが、イタリア、フィリッピン、スロバキアとの署名が完了しており、さらにスウェーデン、中国、トルコ、フィンランド、オーストリア(予備協議)との協議も進んでおります。本年も、最新の海外年金情報の提供と申請代行サービスを行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。(平成30年1月3日記)
  • 海外年金につきましては例外無く確定申告をお願いいたします。 
    今年も確定申告の時期になっております。 公的年金等に係る確定申告不要制度により「平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。」という項目に従って申告をされておられない方が多くいらっしゃるようですが、平成27年分以降については海外年金につきましては、この確定申告不要制度は使用できなくなっておりますので、ご注意ください。(平成29年1月25日記)
  • 英国年金の新制度 New State Pension での受給が始まっています。
    今年(2016年)4月から開始されております英国年金の新制度 New State Pensionにより、英国ご赴任期間だけでは受給資格を満たさない方からご依頼をいただき、私共の方で代行して、お客様の年金記録を確認し、不足期間部分の任意加入(Voluntary Contribution)の金額、期限を確認したうえで、お客様に英国歳入庁へのお支払いを行っていただくことにより受給資格が構築出来、11月よりお客様の指定先銀行口座に支給が開始されております。 New State Pensionでは10年間の英国社会保険加入期間が必要となり、赴任期間が10年に達しない方から、英国年金は受給できないのではとのご質問もいただいておりますが、任意加入(Voluntary Contribution)を行うことにより、受給資格を構築できますので、ご自身でのお手続きが難しい場合は、是非お問い合わせのページから連絡をお願いいたします。また、英国と日本の社会保障協定では社会保険加入期間の通算は出来ませんが、英国とEEA諸国およびアメリカ、カナダ等の社会保険加入期間の通算が出来る国も存在し、それらの国での社会保険加入期間が有る場合は、それらの期間との通算により任意加入(Voluntary Contiribution)無しでも英国年金の受給資格を構築可能なケースもございます。(平成28年12月記)
  • 英国年金 生存証明の認証サービスを承っております。      
    多くのお客様から英国年金、生存証明の認証のご依頼をお受けしております。英国外での英国年金受給者の不正受給防止の為、公的に認証された期間あるいは組織での認証が必要となります。また、今回は該当者の方へ、7月17日付けの送信となっており8週間以内(9月11日現地到着)までに回答する様にとの指示となっております。 英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しておりますのでお問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。なお、認証サービスは有料サービスとなります。
  • 日・インド社会保障協定が平成28年10月1日 発効        
    日本とインドの社会保障協定が本年(平成28年)10月1日に発効されるとの発表が外務省より行われております。16か国目の協定発効国となり、これにより社会保険二重加入問題の解消、社会保険料掛け捨て問題が解消されます。インド年金の受給資格には10年間のインド年金加入期間が必要となりますが、両国での通算保険加入期間が10年を越えれば支払い保険料に見合う分の年金受給が可能となります。 【2015年10月現在 在留邦人は8,655名(外務省 海外在留邦人数統計)】
  • 海外遺族年金申請のご依頼が増えております。                   昨年後半からインターネットでの検索数が増えており、更に今年に入ってからは多くの遺族年金のお問い合わせ、ご依頼を受けております。海外年金は分かりにくい部分が多く、また探してもなかなか必要な情報が見つかりにくい事がございます。ご遠慮無く何なりとご相談ください。
  • 英国年金の新制度 New State Pension がスタートしております。
    多くの英国赴任経験者の方からお問い合わせをいただいております英国 New State Pensionが昨日(2016年4月6日)から開始されております。英国年金はこれまでも数回の大きな制度変更が有りました。被保険者の生年月日により、適用される英国年金制度が大きく異なってきます。
     生年月日 (男性) 加入期間   受給可能 英国年金
     194545日以前  

    満額44年間

    最低加入期間11
     基礎年金については、最低加給期間が必要。ただし付加年金(国民第二年金)についてはそれ以下でも可能性有り。
     1945年4月6日以降
    1951年4月5日以前
     満額30年
    最低加入期間1年
     最低加入期間を満たせば、基礎年金、付加年金とも受給可能。
     1951年4月6日以降  満額35年
    最低加入期間10年
     従来の2階建て制度が1階建てに一本化。最低加入期間10年が必要。
    また、海外年金受給資格は、現地での社会保険への加入が必須となり、日英社会保障協定発効月以前の英国勤務か以後の英国勤務かにより大きく異なってきます。
     英国赴任時期  英国社会保険制度への強制加入  英国年金 受給資格
     2001年1月以前  強制加入  可能性有り
     2001年2月以降  日本の社会保険加入を条件に英国での社会保険加入免除  可能性困難
    2016年4月6日以降に受給年齢(65歳)に達せられる方については、New State Pensionの新制度により受給資格が発生しない事となりますが、ご自身の赴任期間にVoluntary Contribution(任意加入)期間を加える事により、10年間の最低加入期間を構築し受給資格を生むことの可能性が有りますので、その制度の活用の検討をお勧めいたします。

    なお、Voluntary Contributionの1年間分の保険料は概算700ポンドとなりますが、被保険者の年齢その他条件により変わり、また年度にもより変わってきます。
    正確には、被保険者自身の年金記録の確認と10年間を満たすために必要なVoluntary Contributionの金額算出依頼をお勧めいたします。
    【ご注意】
    日本と社会保障協定を結んでいる主要国では、日本での社会保険加入期間を通算し、現地国の受給資格年数を満たす事が可能ですが、英国の場合、日本は通算可能対象国となっておりません
  • 平成28年(2016年)も本日1月4日から営業を開始いたしました。お陰様で昨年は大変多くの方からのお問い合わせと代行申請のご依頼をいただき有難うございます。本年も海外年金情報の収集とより丁寧な代行申請サービスのご提供を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 (平成28年1月4日)
  • お客様からのご指摘をいただいて、オーストラリア年金のSuperannuation(退職年金)についてのご説明を追加いたしました。(平成27年8月9日)詳細につきましては、オーストラリア年金のページをご覧ください。
  • 2015年7月現在、各国での老齢年金申請者が多い状況で申請後の資格審査にかなりの時間が掛かっております。 アメリカ年金の場合、長い場合は6か月間、カナダ年金の場合は一般的に20週間掛かっております。また、申請書に添付する資料につきましての要求が高くなっており添付資料に不備が有る場合は、本人への通知が無い状況で後回しにされる事も有ります。 添付資料には、認証が求められる国(例:カナダ)もございます。これらに十分ご留意いただきますようお願いいたします。
  • 2014年8月からこのホームページを開設し、非常に多くの方が毎日世界各地からアクセスしていただき、社会保障の課題および海外年金についての関心の高さを感じております。昨年に引き続き本年も日本および世界各国の社会保障に関する情報収集と提供を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします
  •  フランス年金についての改定が2014年に行われておりますので、フランス年金のページを更新しました。 具体的には、社会保険料が雇用者が8.3%から8.45%へ、被用者は6.65%から6.8%に上がっています。また、受給年齢が61歳2か月(2014年3月改定)に繰り上がっております。(2014年11月10日 追記)
  •  ドイツ年金についての改定が2014年に行われておりますので、ドイツ年金のページを更新しました。 具体的には、社会保険料率が雇用者、被用者とも9.8%から9.45%に変更、標準社会保険料支払い者の1年相当の年金金額が月額27.47ユーロから28.14ユーロに変更になっています。また、ポイント制が採用され標準加入者のポイントを1.0とし、加入条件により加算や減算され、支給金額が決定されます。(2014年11月3日 追記)
  •  イギリスの基礎年金支給額が2014年4月に改定されておりますので、イギリス年金のページを更新しました。 具体的には、30年間加入の満額で週107.45ポンド(2012年4月)から113.10ポンド(2014年4月)に、配偶者加算が週64.4ポンド(2012年4月)から67.8ポンド(2014年4月)となっております。(2014年10月29日 追記)
  • 以下の国に海外赴任されていた方は赴任時期の確認をお勧めします。海外赴任時期が社会保障協定発効以前の人には海外年金受給資格の可能性があります。(2019.12.01 更新)
 社会保障協定締結国 発効年月  海外赴任時期はいつ? 
 ドイツ 平成12年(2000年)2月  これらの国と日本の間には社会保障協定が締結・発効されています。
社会保障協定が発効されたことにより、発効年月以前に加入され支払っていた社会保険料の掛け捨てが無くなりました。
 社会保障協定発効前に赴任されていた方は、海外年金受給資格の可能性があります。
 一度ご確認されますことをお勧めします。
                
 イギリス 平成13年(2001年)2月
 韓国 平成17年(2005年)4月
 アメリカ 平成17年(2005年)10月
 ベルギー 平成19年(2007年)1月
 フランス 平成19年(2007年)6月
 カナダ 平成20年(2008年)3月
 オーストラリア 平成21年(2009年)1月
 オランダ 平成21年(2009年)3月
 チェコ 平成21年(2009年)6月
 スペイン 平成22年(2010年)12月
 アイルランド 平成22年(2010年)12月
 ブラジル 平成24年(2012年)3月
 スイス 平成24年(2012年)3月
 ハンガリー 平成26年(2014年)1月
 インド 平成28年(2016年)10月 
 ルクセンブルグ  平成29年(2017年)8月
 フィリッピン  平成30年(2018年)8月
なお、これらの国以外に、イタリア、ルクセンブルグについては、社会保障協定の署名は行われておりますが、2016年8月時点ではまだ発効していません。

ブログ

2020年4月1日
日本郵便から「国際郵便の取り扱い停止の連絡」が発信されております。
2019年4月14日
英国 任意加入(Voluntary Contribution)支払い額が2019年4月6日より変更になっています。
2018年12月7日
カナダ年金 小切手の交換について
2018年11月30日
イギリス New State Pensionの任意加入条件
2018年10月10日
カナダ年金受給者に「カナダポスト」のストによる小切手送付遅延の可能性の連絡
2018年8月18日
英国年金 生存証明の認証サービスを承っております。(2018年度)
2017年7月24日
ベルギー年金受給者への生存証明書に関する重要なお知らせ
2017年1月25日
海外年金の確定申告の方法
2016年12月29日
世界の年金制度に関する情報提供を行ってまいります。
2016年4月26日
カナダ ケベック州の年金(QPP)については銀行振り込みが可能となっております。
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