海外赴任経験者には、海外年金受給の可能性があります。受給資格のご確認をお勧めいたします。「海外年金受給資格について」およびサイドメニューの「各国別海外年金」情報をご覧ください。
受給申請手続きは一度だけでOKです。一旦受給が確定できれば海外老齢年金は終身支給されます。これからの10年間、20年間を考えて価値ある公的年金のひとつです。
私共ではお客様に代わり申請書類の準備から資格審査を含め受給確定までの複雑な申請手続きを行う申請代行サービスを提供しています。
メールでのご相談は無料です。何なりとお問い合わせください。
皆様ご存知のとおり年金は申請しなければ支給されることはありません。
日本の年金記録については年金定期便で該当者全員に連絡が来るようになり、それを確認すれば貰い忘れはかなりの確率で無くなり、受給申請は確実に行われるようになりました。
しかしながら、その年金定期便には海外赴任時の赴任国側での社会保険料支払い実績は含まれません。日本での社会保険制度への加入が義務付けられているのと同様に、海外赴任で一定期間勤務された人についてもその国の社会保障制度への加入が義務付けられており社会保険料が源泉徴収されていました。しかし、これまでその多くは掛け捨て状態になっていました。
グローバル化の推進に伴い海外赴任者が増え、「社会保険料の二重払いの問題」、「掛け捨ての問題」に対応するため日本と海外主要国の間で社会保障協定が締結され、「掛け捨て問題」が解決しています。この結果、海外赴任していた人に海外年金受給資格の可能性が発生する事になりました。
一度、ご自身の海外赴任期間の海外年金受給資格の可能性についてご確認されますことをお勧めいたします。その上でご自分で申請されるか、あるいは私共に申請手続きをご依頼ください。赴任先国での社会保険番号の調査・確認、審査資料の翻訳証明手配、一連の申請書類の準備、資格審査等の手続きを私共がお手伝いいたします。
平成26年8月
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップル
シニアコンサルタント
梅木 太
社会保険労務士、FP
梅木 くに子
トピックス
- イギリスNew State Pensionの任意加入条件 英国社会保険加入期間3年未満でも可能に (2019.12.02更新)
2016年より導入されているイギリス New State Pension制度では、受給資格を得るには10年間の英国社会保険加入期間が必要となっており、英国での社会保険加入期間が10年に満たない場合には、受給資格が発生しませんが、不足期間分を今から任意加入(Voluntary Contribution)を行う事により、英国年金の受給資格を構築する事が可能となっております。ただし、その任意加入を行うには、英国での社会保険加入認定期間(クレジット)が3年間以上の有る方に限られますとの記載が、英国歳入庁発行の英国外居住者向けガイドブックに記載されています。 しかしながら、最近(2019年10月)の英国歳入庁からの連絡では英国社会保険加入期間が3年未満の方に対しても、英国での居住が3年以上の場合には、任意加入が可能となり、不足期間分の任意加入により受給資格を作る事ができますとの案内がされております。2001年2月の日英社会保障協定前後のご勤務でイギリスでの社会保険加入期間が3年に満たない場合でも、3年以上の英国居住の場合には、ご自身の年金記録確認をされ任意加入の可否を確認されます事をお勧めいたします。
- カナダ年金の銀行振り込みが可能に(2019.12.01)
現在、カナダ年金は円建ての小切手での支給となっておりますが、Service Canada(カナダ年金局)として日本の銀行での小切手の交換が困難になっている現状を認識し、銀行振り込みに変更可能とするとの連絡が受給者に届き始めています。
Service Canadaからの連絡には、Foreign Direct Deposit Enrolment Formが同封されておりますので、そちらにご記入の上、Service Canada宛に返送ください。
なお、フォームには取引銀行の名称と住所を含め確認スタンプまたはサインが必要となりますので、ご注意ください。
また、支給通貨も選択できるようになっておりますが、日本の銀行で海外送金を受ける際には被仕向送金手数料が発生いたします。手数料については、銀行にご確認されます事をお勧めいたします。
- 社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは開業から6年目を迎えることが出来ました。
本日(2019年8月1日)社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは、開業から6年目を迎えることが出来ました。多くのお客様からご支援いただき、また多くのご友人のご紹介をいただきまして感謝申し上げます。
昨年8月には、SMBC信託銀行様と業務提携を行い、私共のお客様に対し優遇プログラムのご提供をいただいており、カナダ年金やベルギー年金で現在でも支給が継続されている小切手の交換を継続して実施いただき、また日本側で発生する小切手交換手数料については、特別に無料で対応いただいております。(ただし、小切手の額面が200ドル以上で有る事、また、発行元のBank of America側の手数料は従来通り発生いたします。)さらに、SMBC信託銀行様では、通常海外送金を受ける際に日本側銀行で発生する被仕向送金手数料を無料にしていただいております。是非、優遇プログラムを活用されます事をお勧めいたします。
(銀行法上、この業務提携によるお客様への優遇プログラムのご案内については、紹介料を含めた金銭の授受は一切ございません。)
今年、老後資金の2000万円問題が話題となりましたが、海外年金についてはその存在を含めて話題に上る事は有りませんでした。特定国に、特定の時期にご赴任された方のみが受給資格を持つことになり、一般的な年金とはなっておりませんが私共 海外年金については、日本での国民年金、厚生年金に続く、第三の公的年金と考えております。是非、該当される方は海外年金制度を有効に利用されます事をお勧めいたします。
今後とも、継続して海外年金情報の提供、代行サービスの提供を行ってまいります。 引き続きどうぞ宜しくお願い致します。 - 英国 New State Pension の受給資格を構築するための任意加入(Voluntary Contribution)支払い額が2019年4月6日より変更になっています。
2016年4月6日以降に受給年齢に達する方に適用されるNew State Pension制度では、受給資格を得るためには10年間の英国社会保険加入期間が必要となります。 日本企業からの赴任者の場合、10年間の赴任期間の有る方は例外となり、一般的には3年間から5年間となります。その不足分を今から補う事が可能で、任意加入(Voluntary Contribution)と言う制度がございます。これまでの任意加入は、年度によって異なるものの、1年間分で620ポンドから720ポンド程度でしたが、その金額は2019年4月5日までの支払い分となり、2019年4月6日(2019税金年度初日)より1年間分が780ポンドに増額になっております。任意加入を計画されておられる方はご注意をお願いいたします。 - 2019年(平成31年)もどうぞよろしくお願いいたします。(2019.01.04)
新年明けましたておめでとうございます。
平成最後の年となる平成31年も本日1月4日より業務を開始しております。私共、社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは平成26年8月1日に開業し5年目を迎えておりますが、益々ご依頼・お問い合わせが多様化しており、最近の傾向としては、遺族年金を含めて女性の方からのご依頼および50歳台の方からのお問い合わせが増えており、徐々に海外年金が広まってきているのではと感じております。
海外年金は、人生100年時代にとって重要な公的年金となります。定年はまだまだ先の方も今から資金計画をされます事をお勧めいたします。
海外年金に関してご不明点がありましたら、何なりとお問い合わせください。
本年も引き続き、最新の海外年金情報を提供させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 - 2019年の米国年金は2.8%の増額となります。(2018.12.18)
2019年1月支給分からの米国年金は前年比2.9%の増額となるとの連絡が入っております。
- カナダ年金を小切手で受けて居られる方に情報提供(2018.12.07)
カナダ年金(CPPとOAS)については、現在でも小切手での支給となっておりますが、一部の都市銀行で、小切手の交換を中止する案内が出ているようです。
SMBC信託銀行では、小切手の交換は継続して行っており、私共のお客様については私共との業務提携により小切手の交換手数料の日本側発生分が無料となるサービスを提供しております。是非、ご利用されます事をお勧めします。(念のため、小切手発行元のBank of America側の手数料は発生しますので、交換手数料が全額無料になる訳では有りません。)
カナダ年金については、支給頻度を毎月支給から、年2回あるいは年1回支給に変更することも可能です。これらの合わせ技により、出来るだけ効率よく受給されることをお勧めします。
私共、カナダ年金の支給頻度を変更するお手続きも代行手配しております。ご希望の場合には、お問い合わせのページからご連絡ください。また、SMBC信託銀行の優待プログラムのパンフレットをご希望の場合にも、お問い合わせください。 - イギリスNew State Pensionの任意加入条件 英国社会保険加入期間3年未満でも可能に (2019.12.01 更新)
2016年より導入されているイギリス New State Pension制度では、受給資格を得るには10年間の英国社会保険加入期間が必要となっており、英国での社会保険加入期間が10年に満たない場合には、受給資格が発生しませんが、不足期間分を今から任意加入(Voluntary Contribution)を行う事により、英国年金の受給資格を構築する事が可能となっております。ただし、その任意加入を行うには、英国での社会保険加入認定期間(クレジット)が3年間以上の有る方に限られますとの記載が、英国歳入庁発行の英国外居住者向けガイドブックに記載されています。 しかしながら、最近(2019年10月)の英国歳入庁からの連絡では英国社会保険加入期間が3年未満の方に対しても、英国での居住が3年以上の場合には、任意加入が可能となり、不足期間分の任意加入により受給資格を作る事ができますとの案内がされております。2001年2月の日英社会保障協定前後のご勤務でイギリスでの社会保険加入期間が3年に満たない場合でも、3年以上の英国居住の場合には、ご自身の年金記録確認をされ任意加入の可否を確認されます事をお勧めいたします。
- カナダ年金受給者に「カナダポスト」のストによる小切手送付遅延の可能性の連絡
今月(2018年9月)に入り、カナダ年金受給者にBank of Americaからレターが届いております。
これは、9月25日に予定されております「カナダポスト」のストの影響で小切手の送付業務に滞ろが出る可能性が有るとの連絡となっております。 このレターは、全世界のカナダ年金受給者(小切手での)に送付されているもので、小切手での受給からダイレクトデポジット(銀行振り込み)に変更することにより、小切手よりも速く届くとの案内となっておりますが、残念ながら日本への銀行振り込みは開始されておらず、その選択肢は有りません。
このブログを書いている10月10日時点で、カナダポストのストライキが行われており、当面は、様子を見ていただく事となります。 - 英国年金 生存証明の認証サービスを承っております。(2018年度)
2018年8月5日付で英国歳入庁より英国年金受給者に生存証明の回答指示が発送されております。
送付されたフォームに必要事項を記入、署名し、公的に認証された期間あるいは組織での認証の上で、16週間以内(11月25日現地到着)に回答する様にとの指示となっております。 英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しておりますのでお問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。私共、社会保険労務士の資格で認証サービスを承ります。なお、認証サービスは有料サービスとなります。 - SMBC信託銀行様からの特別優待プログラムのご案内
拝啓
日頃は社会保険労務士事務所プラムアンドアップルに格別なるご高配を賜り有難うございます。
この度、SMBC信託銀行様が社会保険労務士事務所プラムアンドアップルのお客様に対して特別優待プログラムを用意していただく事が決定しておりますので、ご案内いたします。
海外年金を受給され、相手国からの海外送金に対して受取り銀行での被仕向送金手数料が毎回発生しておられるお客様、あるいはカナダ年金のように小切手での支給となり、その小切手交換手数料が発生しているお客様に朗報となるのではとご案内させていただきます。
詳細については、「SMBC信託銀行様発行のご案内」パンフレットをご参照いただきたくお願いいたします。送付をご希望の場合にはお問い合わせページに有りますメールアドレスへのご連絡をお願いいたします。
【補足説明事項】
1. 本特別優待プログラムは、SMBC信託銀行様が独自に実施するプログラムとなり、社会保険労務士事務所プラムアンドアップルのサービスでは有りません。
詳細のご質問については、SMBC信託銀行担当窓口へお問い合わせください。
2. 社会保険労務士事務所プラムアンドアップルとSMBC信託銀行は、業務提携に基づきご案内しておりますが、社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは本プログラムに関し代理、媒介(勧誘、取次を含む)あるいはそれに類似する行為を行うものでは無く、名目の如何を問わず相互に対価を生じるものでは有りません。
- 社会保険労務士事務所プラムアンドアップルも5年目を迎えることができました。
多くのお客様からのご支援をいただき、本日(2018年8月1日)社会保険労務士事務所プラムアンドアップルも開業から5年目を迎えることが出来ました事を感謝申し上げます。 日本の社会保険環境は更に厳しさを増しており、私共が担当しております海外年金の重要性は更に高くなっていると認識しております。また、最近では遺族年金に関するお問い合わせも多く、ご本人のみならずご家族にとっての海外年金の重要性が増していると感じております。一方で、日本と海外との社会保障協定も更に拡大しており、丁度本日、フィリピンとの社会保障協定が発効しており、これで18か国目となりました。今後も皆様からの情報提供、私共自身での情報収集により このホームページをより活用度の高いものにして皆様のお役に立てる様努力してまいります。 引き続きご支援の程お願い申し上げます。 - SMBC信託銀行の新システム移行に関するサービス変更について
海外年金の受け取り銀行口座としてSMBC信託銀行を使用されている方に、SMBC信託銀行からレターまたはメールが届いていると思います。内容としては、2018年7月17日(火)以降、海外から資金を受け取る場合に使用している中継銀行をこれまでのCITIBANKから SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIONに変更するようにとの指示となっており、変更がない場合には資金到着の遅延もしくは送金の返却が行われる場合があるとの連絡となっております。この変更に関連して各国からの送金に影響が出てくることが予測されますが、国より異なる運用が行われ、中継銀行についても送金毎に変更される事も有りますので、対応策については7月17日以降の実際の運用を見てケースバイケースでご案内させていただきたいと思います。なお、イギリス年金の運営を行っている英国歳入庁では、現地CITIBANKへ送金業務の委託を行っており、SMBC信託銀行とCITIBANKの関係により、引き続き被仕向送金手数料は無料で対応可能とのお話をSMBC信託銀行担当者より伺っております。また、SMBC信託銀行の継続使用の場合には、2018年7月17日からは、SMBC信託銀行への入金を三井住友銀行の支店・ATM機で引き出しを含めての手続きが可能となり、利便性が向上するとも伺っております。 - 平成30年(2018年)もどうぞよろしくお願いいたします。
社会保険労務士事務所プラムアンドアップルを2014年に開業して以来、多くのお問い合わせとご依頼をいただきまして有難うございます。 昨年は日本とルクセンブルクとの社会保障協定が発効し、早速ルクセンブルグ年金申請のご依頼をいただきました。これで計16か国との協定が発効しており(協定発効国:ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク)また、協定発効には至っておりませんが、イタリア、フィリッピン、スロバキアとの署名が完了しており、さらにスウェーデン、中国、トルコ、フィンランド、オーストリア(予備協議)との協議も進んでおります。本年も、最新の海外年金情報の提供と申請代行サービスを行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。(平成30年1月3日記) - 海外年金につきましては例外無く確定申告をお願いいたします。
今年も確定申告の時期になっております。 公的年金等に係る確定申告不要制度により「平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。」という項目に従って申告をされておられない方が多くいらっしゃるようですが、平成27年分以降については海外年金につきましては、この確定申告不要制度は使用できなくなっておりますので、ご注意ください。(平成29年1月25日記) - 英国年金の新制度 New State Pension での受給が始まっています。
今年(2016年)4月から開始されております英国年金の新制度 New State Pensionにより、英国ご赴任期間だけでは受給資格を満たさない方からご依頼をいただき、私共の方で代行して、お客様の年金記録を確認し、不足期間部分の任意加入(Voluntary Contribution)の金額、期限を確認したうえで、お客様に英国歳入庁へのお支払いを行っていただくことにより受給資格が構築出来、11月よりお客様の指定先銀行口座に支給が開始されております。 New State Pensionでは10年間の英国社会保険加入期間が必要となり、赴任期間が10年に達しない方から、英国年金は受給できないのではとのご質問もいただいておりますが、任意加入(Voluntary Contribution)を行うことにより、受給資格を構築できますので、ご自身でのお手続きが難しい場合は、是非お問い合わせのページから連絡をお願いいたします。また、英国と日本の社会保障協定では社会保険加入期間の通算は出来ませんが、英国とEEA諸国およびアメリカ、カナダ等の社会保険加入期間の通算が出来る国も存在し、それらの国での社会保険加入期間が有る場合は、それらの期間との通算により任意加入(Voluntary Contiribution)無しでも英国年金の受給資格を構築可能なケースもございます。(平成28年12月記) - 英国年金 生存証明の認証サービスを承っております。
多くのお客様から英国年金、生存証明の認証のご依頼をお受けしております。英国外での英国年金受給者の不正受給防止の為、公的に認証された期間あるいは組織での認証が必要となります。また、今回は該当者の方へ、7月17日付けの送信となっており8週間以内(9月11日現地到着)までに回答する様にとの指示となっております。 英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しておりますのでお問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。なお、認証サービスは有料サービスとなります。 - 日・インド社会保障協定が平成28年10月1日 発効
日本とインドの社会保障協定が本年(平成28年)10月1日に発効されるとの発表が外務省より行われております。16か国目の協定発効国となり、これにより社会保険二重加入問題の解消、社会保険料掛け捨て問題が解消されます。インド年金の受給資格には10年間のインド年金加入期間が必要となりますが、両国での通算保険加入期間が10年を越えれば支払い保険料に見合う分の年金受給が可能となります。 【2015年10月現在 在留邦人は8,655名(外務省 海外在留邦人数統計)】 - 海外遺族年金申請のご依頼が増えております。 昨年後半からインターネットでの検索数が増えており、更に今年に入ってからは多くの遺族年金のお問い合わせ、ご依頼を受けております。海外年金は分かりにくい部分が多く、また探してもなかなか必要な情報が見つかりにくい事がございます。ご遠慮無く何なりとご相談ください。
- 英国年金の新制度 New State Pension がスタートしております。
多くの英国赴任経験者の方からお問い合わせをいただいております英国 New State Pensionが昨日(2016年4月6日)から開始されております。英国年金はこれまでも数回の大きな制度変更が有りました。被保険者の生年月日により、適用される英国年金制度が大きく異なってきます。生年月日 (男性) 加入期間 受給可能 英国年金 1945年4月5日以前 満額44年間
最低加入期間11年基礎年金については、最低加給期間が必要。ただし付加年金(国民第二年金)についてはそれ以下でも可能性有り。 1945年4月6日以降
1951年4月5日以前
満額30年
最低加入期間1年
最低加入期間を満たせば、基礎年金、付加年金とも受給可能。 1951年4月6日以降 満額35年
最低加入期間10年
従来の2階建て制度が1階建てに一本化。最低加入期間10年が必要。 英国赴任時期 英国社会保険制度への強制加入 英国年金 受給資格 2001年1月以前 強制加入 可能性有り 2001年2月以降 日本の社会保険加入を条件に英国での社会保険加入免除 可能性困難
なお、Voluntary Contributionの1年間分の保険料は概算700ポンドとなりますが、被保険者の年齢その他条件により変わり、また年度にもより変わってきます。
正確には、被保険者自身の年金記録の確認と10年間を満たすために必要なVoluntary Contributionの金額算出依頼をお勧めいたします。
【ご注意】
日本と社会保障協定を結んでいる主要国では、日本での社会保険加入期間を通算し、現地国の受給資格年数を満たす事が可能ですが、英国の場合、日本は通算可能対象国となっておりません
- 平成28年(2016年)も本日1月4日から営業を開始いたしました。お陰様で昨年は大変多くの方からのお問い合わせと代行申請のご依頼をいただき有難うございます。本年も海外年金情報の収集とより丁寧な代行申請サービスのご提供を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 (平成28年1月4日)
- お客様からのご指摘をいただいて、オーストラリア年金のSuperannuation(退職年金)についてのご説明を追加いたしました。(平成27年8月9日)詳細につきましては、オーストラリア年金のページをご覧ください。
- 2015年7月現在、各国での老齢年金申請者が多い状況で申請後の資格審査にかなりの時間が掛かっております。 アメリカ年金の場合、長い場合は6か月間、カナダ年金の場合は一般的に20週間掛かっております。また、申請書に添付する資料につきましての要求が高くなっており添付資料に不備が有る場合は、本人への通知が無い状況で後回しにされる事も有ります。 添付資料には、認証が求められる国(例:カナダ)もございます。これらに十分ご留意いただきますようお願いいたします。
- 2014年8月からこのホームページを開設し、非常に多くの方が毎日世界各地からアクセスしていただき、社会保障の課題および海外年金についての関心の高さを感じております。昨年に引き続き本年も日本および世界各国の社会保障に関する情報収集と提供を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
- フランス年金についての改定が2014年に行われておりますので、フランス年金のページを更新しました。 具体的には、社会保険料が雇用者が8.3%から8.45%へ、被用者は6.65%から6.8%に上がっています。また、受給年齢が61歳2か月(2014年3月改定)に繰り上がっております。(2014年11月10日 追記)
- ドイツ年金についての改定が2014年に行われておりますので、ドイツ年金のページを更新しました。 具体的には、社会保険料率が雇用者、被用者とも9.8%から9.45%に変更、標準社会保険料支払い者の1年相当の年金金額が月額27.47ユーロから28.14ユーロに変更になっています。また、ポイント制が採用され標準加入者のポイントを1.0とし、加入条件により加算や減算され、支給金額が決定されます。(2014年11月3日 追記)
- イギリスの基礎年金支給額が2014年4月に改定されておりますので、イギリス年金のページを更新しました。 具体的には、30年間加入の満額で週107.45ポンド(2012年4月)から113.10ポンド(2014年4月)に、配偶者加算が週64.4ポンド(2012年4月)から67.8ポンド(2014年4月)となっております。(2014年10月29日 追記)
- 以下の国に海外赴任されていた方は赴任時期の確認をお勧めします。海外赴任時期が社会保障協定発効以前の人には海外年金受給資格の可能性があります。(2019.12.01 更新)
社会保障協定締結国 | 発効年月 | 海外赴任時期はいつ? |
---|---|---|
ドイツ | 平成12年(2000年)2月 | これらの国と日本の間には社会保障協定が締結・発効されています。 社会保障協定が発効されたことにより、発効年月以前に加入され支払っていた社会保険料の掛け捨てが無くなりました。 社会保障協定発効前に赴任されていた方は、海外年金受給資格の可能性があります。 一度ご確認されますことをお勧めします。 |
イギリス | 平成13年(2001年)2月 | |
韓国 | 平成17年(2005年)4月 | |
アメリカ | 平成17年(2005年)10月 | |
ベルギー | 平成19年(2007年)1月 | |
フランス | 平成19年(2007年)6月 | |
カナダ | 平成20年(2008年)3月 | |
オーストラリア | 平成21年(2009年)1月 | |
オランダ | 平成21年(2009年)3月 | |
チェコ | 平成21年(2009年)6月 | |
スペイン | 平成22年(2010年)12月 | |
アイルランド | 平成22年(2010年)12月 | |
ブラジル | 平成24年(2012年)3月 | |
スイス | 平成24年(2012年)3月 | |
ハンガリー | 平成26年(2014年)1月 | |
インド | 平成28年(2016年)10月 | |
ルクセンブルグ | 平成29年(2017年)8月 | |
フィリッピン | 平成30年(2018年)8月 |