- これまでに海外赴任された方には赴任国での老齢年金受給資格保有の可能性があります。
- 以下の質問に答えていただき、ご自身の海外年金受給資格についてご確認されますことをお勧めします。
質問1.あなたの赴任国は以下の国に含まれますか?
答えがYESの方は、海外年金受給資格をお持ちの可能性があります。
これらの国と日本は社会保障協定を結んでおり、海外赴任中に支払っていた社会保険加入期間と日本の年金加入期間が通算でき、社会保険料の掛け捨てがなくなりました。(イギリスと韓国は下部のご注意3,4を参照願います。)
答えがYESの方は、質問2に進んでください。
答えがNOの人は、赴任されていた国の年金管轄機関に確認する必要があります。例えば、赴任されていたのがスウェーデンの場合は、単独で3年間の社会保険加入期間が有れば受給資格は発生します。
質問2.あなたが赴任されていた時期はいつですか?
次の質問は海外赴任時期についての質問です。下表の17か国と日本の社会保障協定発効月以前に赴任されていたか、それとも後に赴任されていたかがポイントとなります。
社会保障協定発効月以前に赴任されていた方は、相手国でも社会保険料を支払い年金制度に加入しており、海外年金受給資格を持っている可能性があります。
日本との社会保障協定発効 年月 | ||||
ドイツ 2000年2月 |
イギリス 2001年2月 |
韓国 2005年4月 |
アメリカ 2005年10月 |
ベルギー 2007年1月 |
フランス 2007年6月 |
カナダ 2008年3月 |
オーストラリア 2009年1月 |
オランダ 2009年1月 |
チェコ 2009年6月 |
スペイン 2010年12月 |
アイルランド 2010年12月 |
ブラジル 2012年3月 |
スイス 2012年3月 |
ハンガリー 2014年1月 |
インド 2016年10月 |
ルクセンブルグ 2017年8月 |
ただし、免除期間は通常5年間と設定され、その後1回だけの延長期間3年間、合わせて8年間が最長の免除期間となります。(赴任国により異なる場合がございます。) ご赴任期間が長期になり、免除期間を超えた場合には、現地社会保険に加入する事になりますので、免除期間後のご勤務期間は海外年金受給の対象期間となります。
あなたの海外赴任時期が発効年月以前の人あるいは赴任期間が長期だった人は質問3に進んでください。
質問3.受給年齢についてです。
海外各国の老齢年金の受給開始年齢は以下の通りです。(年々変化しています。)
この年齢に達した(国によっては数か月前から)時点で受給資格が発生します。
各国の詳細情報につきましては、本ホームページの各国メニューをご参照願います。
海外老齢年金 受給開始年齢 | ||||
ドイツ 66歳 |
イギリス 66歳 |
韓国 61歳 |
アメリカ 66歳10月 |
ベルギー 65歳 |
フランス 67歳 |
カナダ 65歳 |
オーストラリア 65歳 |
オランダ 66歳 |
チェコ 62歳6か月 |
スペイン 65歳7ヶ月 |
アイルランド 66歳 |
ブラジル 65歳 |
スイス 65歳 |
ハンガリー 62歳 |
インド 58歳 |
ルクセンブルグ 65歳 |
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは赴任先国の社会保険番号の調査・確認から始め、受給申請書類への記入、必要書類の準備を含めて一連の海外年金受給申請および資格審査手続きを代行いたします。
是非、お問い合わせください。
ご注意
- 免責事項
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、海外年金に関する情報提供を行っていますが、受給資格の保証をするものでは有りません。以上の質問1から3で受給資格の可能性が有ると推定される場合でも、赴任国での社会保険料の支払い方、企業内での社内ルール等々の個別の事情およびご本人の申請が当該国の求める申請手続き条件を満足させることが出来ず、受給が出来ない場合がありますので、その点についてはあらかじめ了承願います。
WEBページ上の記載内容は、できる限り正しく最新の情報の提供に努めておりますが、その内容の正確性、最新性および完全性を保証する物では有りません。本WEBに含まれる情報もしくは内容をご利用されたことで直接・間接的に生じた損失に関し一切責任を負うものでは有りません。 - 海外年金受給年齢について
各国とも海外年金受給年齢は引き上げる方向で、性別および生年月日により受給年齢が変わってきます。
上記は男性の場合の年齢となります。(2014年8月現在) - 加入期間の通算(イギリスの場合)
イギリスについては、社会保障協定が発効しておりますが日本の加入期間との通算はできません。
ただし、イギリスの最低加入期間は1年と短いため、通算せずに受給資格が発生している可能性があります。
また、2016年4月に新しい年金制度に移行しています。 - 加入期間の通算(韓国の場合)
韓国については、社会保障協定が発効されておりますが日本の加入期間との通算はできません。
詳細内容は韓国年金情報をご覧の上、韓国担当機関への確認をお願いいたします。