2016年より導入されているイギリス New State Pension制度では、受給資格を得るには10年間の英国社会保険加入期間が必要となっており、英国でのご勤務が10年に満たない場合には、今から任意加入(Voluntary Contribution)を行う事により、不足分を補う事が可能となっております。ただし、その任意加入を行うには、英国での社会保険加入認定期間(クレジット)が3年間以上の有る方に限られますとの記載が、英国歳入庁発行の英国外居住者向けガイドブックに記載されています。 しかしながら、最近(2018年11月)の英国歳入庁からの連絡では英国社会保険加入期間が2年の方に対しても、あと8年間の任意加入により受給資格を作る事ができますとの案内がされております。イギリスご勤務が3年に満たない場合でも、ご自身の年金記録確認を行い、任意加入により受給資格を構築できる可能性がございます。是非、調査されます事をお勧めいたします。