1.日本との社会保障協定 | 平成13年2月(2001年2月)発効 この社会保障協定により、社会保険料の二重払いの問題が解決されました。 平成13年2月(2001年2月)以前に英国でご勤務された方には、英国年金の受給資格が発生する可能性が有ります。なお、他国の社会保障協定締結内容とは異なり、日本での社会保険加入期間との通算はできません。 |
2.年金の種類 | 基礎年金および付加年金(または国家第二年金、Additional state pension または State second pension) 2002年に報酬比例年金の代替えとして制定されました。 [ 2016年度よりNew State Pension 制度がスタートしております。] これまで、基礎年金(Basic State Pension)と付加年金(Additional State Pension) の2階建てであった公的年金制度を1階建てに再編し、企業年金への加入を促進する年金改革法が成立しその施行が開始されました。 受給資格を得る為の条件が大きく変わっておりますので、ご注意ください。 詳細は、本ページ項目15のNew State Pensionの項をご参照願います。 【ご注意】 New State Pensionでは、英国年金受給資格には10年間の英国社会保険加入期間が必要となり、任意加入(Voluntary Contribution)を利用して多くの方が受給資格を構築されておられますが、支払いには期限が期限がございます。 【緊急情報2】 任意加入の支払期限を2023年7月31日まで延長することが可能との情報を掲載いたしましたが、更に2023年6月12日付けで、英国歳入庁より、2006年度より2017年度の任意加入支払期限を2025年4月5日まで延長するとの記者発表が有りましたので、ご案内いたします。 Press release Deadline for voluntary National Insurance contribution extended to April 2025. The government is giving poeple more time to pay National Insurance contributions towards their State Pension. 英国年金受給資格となります10年間の英国社会保険加入期間に満たない方には大変朗報となります。 私共、これまでは2023年4月5日および7月31日の支払期限により 対応が間に合わない等のご案内をしておりましたがその条件が大きく改善しております。これにより多くの方に英国年金受給の可能性が拡大する事になります。英国ご勤務経験の有る方は 是非一度ご自身の英国年金受給資格のご確認を勧めいたします。(2023年6月27日記) 【緊急情報1】 2023年3月1日付けで、任意加入の支払期限を8週間延長することが可能との情報を掲載いたしましたが、2023年3月7日付けで、英国歳入庁より、2006年度より2016年度の任意加入支払期限を2023年7月31日まで延長するとの記者発表が有りましたので、ご案内いたします。 Press release Taxpayers given more time for voluntary National Insurance contributions Thousands of taxpayers have been given more time to fill gaps in their National Insurance record and help increase the amount they receive in State Pension. 英国年金受給資格となります10年間の英国社会保険加入期間に満たない方には朗報となります。是非、ご自身の英国年金受給資格のご確認を勧めいたします。(2023年3月16日記) |
3.社会保険料率 | 被用者:12%(週給£162~£892の場合、£892以上の週給の場合はプラス2% 2018年4月) 雇用者:13.8%(週給£162以上の場合 2018年4月) |
4.受給に必要な社会保険加入期間 | 生年月日が1945年4月5日以前の方【男性】 基礎年金受給資格は、44年間で満額、最低11年間となっております。 11年未満の加入期間の場合でも付加年金(Additional State Pension)のみの受給は可能です。なお、付加年金の制度は1978年から開始されておりますが、それ以前のご勤務(社会保険加入)に対しては Graduated Retirement Benefit(退職手当)が支給される可能性があります。 生年月日が1945年4月6日以降、1951年4月5日以前の方【男性】 30年間で満額、最低1年間 基礎年金と付加年金の両方の受給資格が発生します。 基礎年金の満額支給額は週当たり 129.20ポンド(2019年度)となり 付加年金は当時の給与により変化します。 生年月日が1951年4月6日以降の方【男性】 35年間で満額、10年間以上の加入で受給資格が発生します。 基礎年金と付加年金が一本化されています。 満額支給額は週当たり185.15ポンド(2022年度)となります。 (10年未満の加入の場合でも、任意加入を行う事により受給の可能性があります。本ページ項目15 の New State Pensionへの対応の項目をご覧ください。) ここでは男性の場合を挙げておりますが、女性の場合は受給条件が生年月日により変わります。詳しくは私共の方にお問い合わせください。 |
5.受給年齢 | 男女とも:66歳 (1955年4月6日生まれの場合) 男女とも2018年から2020年にかけて66歳に引き上げられ、その後2034年から2036年で67歳に引き上げられます。 ご自身の受給年齢を確認したい場合には、ご依頼・お問い合わせのページからお問い合わせください。(お問い合わせは無料です。) 【ご注意】 男性:生年月日が1951年4月6日以降 女性:生年月日が1953年4月6日以降 以上に該当する方のイギリス年金は新制度のNew State Pension制度 が適用されます。詳しくは、下段のご注意の項目を参照願います。 |
6.繰上げ受給 | なし |
7. 繰り下げ受給 | 可能です。年齢制限なし 繰り下げ受給の申請をされた場合(受給申請が遅れて66歳以上になってから申請した場合)には、支給金額が確定した時点でそれまでの繰り下げ期間分をそれ以降の受給額に増額して受給を受けるか、あるいは繰下げ期間分を一括して一時金として受け取るかのいずれかの方法を選ぶ選択肢が提示されます。 |
8. 遡及期間(時効)について | State Pensionの受給資格が有る方の場合、2005年以降の条件付きで受給年齢まで遡っての受給が可能です。(男性の場合) 【例】2019年に満77歳の方が初めて受給申請する場合は、65歳時点(2005年)に遡って支給が受けられます。 配偶者年金については、被保険者の受給年齢到達時点までの遡及が可能です。 |
9.支給金額と支給頻度について | 【生年月日が1951年4月5日以前の男性の場合】 適用される英国年金制度は、State Pension制度となります。 【基礎年金】 満期加入で週£129.20(2019年4月改定) 満額加入期間(30年)に対して、何年何か月間加入したかによって比率(%)が適用され計算されます。 【例】 10年加入の場合は満額加入期間30年間の33%(三分の一)となります。 【付加年金】 英国年金の2階部分で、こちらは報酬比例方式となり英国ご勤務当時の社会保険支払額により決まります。 【配偶者年金】 配偶者の受給年齢後に被保険者の基礎年金額の60%の受給が可能です。 配偶者年金として別途受給申請が必要です。なお、配偶者の生年月日が1953年4月6日以降の場合、配偶者年金は支給されません。 【生年月日が1951年4月6日以降の男性の場合】 New State Pension制度が適用となり、これまで基礎年金と付加年金の2階建てが一本化され支給金額も変わっております。配偶者の生年月日が1953年4月6日以降の場合、配偶者年金は支給されません。 満期(35年間)加入で週£185.15(2022年4月改定) 任意加入を行って10年間の社会保険加入期間が構築できた場合の、支給額は以下の計算式で推測できます。 週当たりの支給額目安 = £185.15 X 10(年) ÷ 35(年) 【あくまでも目安となります。 2016年以前のState Pension期間が清算され 調整が行われます。最終決定は、英国歳入庁が行います。】 【支給頻度について】 4週毎か13週毎のいずれかの選択となります。 海外送金入金手数料(正確には被仕向送金手数料)を考えると13週毎がお勧めです。被仕向送金手数料を無料にしている銀行もございますので、詳細はお問い合わせください。ただし、中継銀行でのリフティングチャージは発生します。 【支給通貨について】 日本への支給は円貨となり、ポンドでの受給は出来ません。 |
10. 配偶者年金 | ご主人様の生年月日が1951年4月5日以前の方に適用されるState Pension制度において、ご主人様に基礎年金(Basic State
Pension)の受給資格が発生した場合、あるいはご主人様の生年月日が1951年4月6日以降で受給資格が発生し、、奥様の生年月日が1953年4月5日以前の場合、配偶者年金の受給資格が発生します。支給額は、ご主人様へ支給される基礎年金の60%となります。 なお、ご主人様への支給が付加年金(Additional State Pension)だけの場合には、配偶者年金の支給は有りません。 また、奥様の生年月日が1953年4月6日以降の場合、奥様にもNew State Pension制度が適用され、配偶者年金は廃止されております。 |
11.遺族年金(死別見舞金) | 2017年4月6日より、これまでのWidow’s Pension(遺族年金制度)から Bereavement Support Payment(死別見舞金)の支給に変更されております。 (2017年4月5日以前に被保険者が死亡した場合には、配偶者に遺族年金が支給されました。) 【Bereavement Support Payment(死別見舞金) 支給内容】 遺族年金制度から大幅に縮小されており、遺族年金という主旨ではなく死亡時給付金の性格となっています。支給対象者はイギリス居住者およびイギリスと協定のある国の国民のみが対象となります。 日本との協定は有りませんので、日本人遺族は対象となりません。 |
12.振込先銀行について | 英国年金の支給は円貨での海外送金となります。(ポンドでの受給は出来ません)振込先指定銀行を一般的な都市銀行とした場合、毎回2500円程度の手数料(被仕向地送金手数料)が発生します。 英国年金は4週毎あるいは13週毎の受給となりますが、4週毎を選んだ場合、年13回の受給となり、3万円以上の入金手数料が発生する事になります。 日本人赴任者の場合、一般的に赴任期間は短期となる事が多く、満額受給になる事はまず有りません。そのため、この手数料は無視できない金額となります。 英国年金の受給には、振込み先銀行の被仕向送金手数料についてご確認されます事をお勧めいたします。 私共、被仕向送金手数料が無料となっております銀行と業務提携を行っており、私共へご依頼の際にはそちらの銀行のご利用も可能です。 (私共のお客様へは優遇プログラムが提供されます。) 既にお取引の有る銀行を使用する方が便利とお考えの場合は、支給頻度を4週毎の受給では無く、13週毎の受給にする事をお勧めいたします。 |
13.日本の年金への影響 | イギリスから年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。 |
14.受給申請手続き | 英国歳入庁 www.hmrc.gov.uk イギリスと日本は社会保障協定を締結し発効されていますが、社会保険料二重負担の問題を解決しているだけで、保険料の掛け捨ての問題については解決されておらず、日本での年金加入期間との通算はできません。 また、受給申請に日本年金機構は関与しておらず、英国年金の受給申請は日本の年金事務所では受理していません。英国歳入庁より受給申請書類を入手、ご記入の上直接送付していただくことになります。 なお、受給申請時にはイギリスの社会保険番号が求められます。 その後、本国から受給資格についての確認・追加資料の提出指示が有りますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。 私共にご依頼いただく場合は、業務委託契約締結後 弊所のご記入フォームにしたがってお客様のパーソナルデータをご記入いただき、その情報をベースに、弊所にてイギリス年金受給申請書類を作成いたします。 全ての書類が準備できた段階で、お客様に内容の確認・ご署名をいただき、その受給申請書類を弊所が代行して英国歳入庁に送付いたします。 イギリスの社会保険番号がお分かりにならない方は、その段階からお手続きさせていただきます。 また、本国からの資格審査につきましても、弊所にてお客様との打合せの上で対応させていただきます。 (ご注意:申請代行サービスはお客様からの委任状をいただいた上で実施いたします。) 【緊急情報その4】 任意加入の支払期限を2023年7月31日まで延長することが可能との情報を掲載いたしましたが、更に2023年6月12日付けで、英国歳入庁より、2006年度より2018年度の任意加入支払期限を2025年4月5日まで延長するとの記者発表が有りましたので、ご案内いたします。 Press release Deadline for voluntary National Insurance contribution extended to April 2025. The gocernment is giving poeple more time to pay National Insurance contributions towards their State Pension. 英国年金受給資格となります10年間の英国社会保険加入期間に満たない方には大変朗報となります。 私共、これまでは2023年4月5日および7月31日の支払期限を条件に対応が間に合わない等のご案内をご案内をしておりましたがその条件が大きく変化しております。これにより多くの方に英国年金受給の可能性が拡大する事になります。是非、もう一度ご自身の英国年金受給資格のご確認を勧めいたします。(2023年6月27日記) 【緊急情報その3】 2023年3月1日付けで、任意加入の支払期限を8週間延長することが可能との情報を掲載いたしましたが、2023年3月7日付けで英国歳入庁より、任意加入支払期限を2023年7月31日まで延長するとの記者発表が有りましたので、ご案内いたします。 Press release Taxpayers given more time for voluntary National Insurance contributions Thousands of taxpayers have been given more time to fill gaps in their National Insurance record and help increase the amount they receive in State Pension. 英国年金受給資格となります10年間の英国社会保険加入期間に満たない方には朗報となります。是非、ご自身の英国年金受給資格のご確認を勧めいたします。(2023年3月16日記) 【緊急連絡その2】 英国歳入庁より、2023年4月5日の任意加入支払期限を依頼者に8週間延長するとの情報を得ております。期限延長を希望される方は 英国歳入庁に直接お電話されるかあるいは私共へお問い合わせください。(2023年3月1日 記入) 【緊急情報その1】 項目15でご案内しておりますが、英国社会保険加入期間が10年に満たない場合、任意加入を行い、受給資格を構築する必要がございますが、2006年度から2016年度までの任意加入の支払期限が2023年4月5日までとなっております。これから社会保険番号調査と年金記録確認を行う必要の有る方については、その期間分について支払い期限に間に合わない可能性が大となります。 私共へのご依頼によるお手続では、お客様からのご依頼順での対応となり順番待ちの時間も有り、間に合わない可能性が大となります。 ご自身でのご対応をお勧めいたします。調査依頼方法については、お問い合わせください。(2023年1月19日記載) |
15. New State Pension への対応 | 2016年4月6日以降に受給年齢を迎えられる方には、これまでの State Pension 制度とは異なる New State Pension制度が適用となっております。 この制度の適用となる方が受給資格を得るためには、最低10年間の社会保険加入期間が必要となります。日本と英国間には社会保障協定が存在しますが、期間通算は出来ない内容となっており、英国単独での10年間の社会保険加入期間が必要となります。 英国でのご勤務が10年に達しない場合は、以下の(1)から(3)手続きを行う事により英国年金の受給権利を構築する事が可能で、その後(4)の受給申請となります。 (1)英国社会保険番号の調査(社会保険番号不明の場合) (2)英国年金記録の確認 (英国年金社会保険加入認定期間の確認と、任意加入の必要年数の確認、 任意記入金額、支払い期限の確認) (3)任意加入(Voluntary Contribution)の申請と支払い 以上を行う事により、受給権利構築が可能となります。 (なお、私共、金融に関する資格は保有しておりませんので、このお支払いに関してのお取り扱いは出来ません。お客様から英国歳入庁へ直接お支払いいただく事となります。) (4)受給申請(受給年齢の4か月前から受理されます。) ご注意: (A) 2006/2007税金年度から2018/2019税金年度までの12年間分の任意加入の支払い期限は、2025年4月5日までとなっております。それ以降、これらの税金年度分の任意加入支払いは出来ません。受給開始年齢を過ぎている方の場合あるいは多数年の任意加入を実施される場合には2025年4月5日までに実施されることをお勧めいたします。(2023年7月3日記入) (B)任意加入の支払額は 年度毎に変更(値上げ)になっております。前年度の支払額の送金では、任意加入が認められませんので、ご注意ください。 (C) 任意加入(Voluntary Contribution)については、英国での社会保険加入認定期間(クレジット)が3年間以上有る方あるいは3年以上居住されていた方に限られます。 (D) New State Pension制度適用の方の場合、受給資格が発生するのは最低10年間の社会保険加入期間が認められること、および受給年齢の両方を満足した時となります。結果として、受給開始年齢(生年月日のにより65歳あるいは66歳)以降に任意加入により10年間の社会保険加入期間を行った場合は、受給開始年齢時点からの受給は出来ず、最低10年間の社会保険加入期間が認められた日からの支給となります。 (E) 海外年金の社会保険料の追納について、英国での任意加入(Voluntary Contribution)保険料は、日本での確定申告時の社会保険料支払い控除としては認められません。日本での確定申告で控除が認められているのはフランス年金保険料のみとなります。(2002年 租税条約改定にて) (F) 英国との社会保障協定締結国での社会保険加入期間の通算 日英社会保障協定では社会保険加入期間の通算は認められていませんが、英国と社会保険加入期間の通算が可能な社会保障協定を結んでいるEEA諸国およびアメリカ、カナダ等との間での通算は認められています。ただし、適用は、その国民およびその国に居住している等の条件付きとなり、すでに日本に帰国されている日本人には適用されないケースがございます。(私共の実績として通算が認められないケースがございました。 (G) 配偶者年金について New State Pension制度では、配偶者年金は廃止されています。 (H) 遺族年金について 遺族年金制度は、死別見舞金に制度変更となっておりますが、日本人は支給対象とはなりません。 |
16. 社会保険番号・年金記録調査 | ご自身の社会保険番号の調査および英国年金記録調査をご希望の方は、お問合わせページからのご連絡をお願いいたします。お客様より委任状をいただいて、英国歳入庁へ調査を行います。 |
17. 受給申請受付時期 | 受給申請は受給年齢に達する4か月前からの受付となります。 |
18. 生存証明 | 英国歳入庁では、概ね2年間に一度、英国年金受給者の生存証明を行う指示を行っております。ご本人自身およびご家族の変化について申告し、それを公的に認められた機関あるいは組織で認証する事が必要となります。 私共では、社会保険労務士としての資格で認証するサービスを行っておりますので、ご希望の方は、お問い合わせページからご連絡をお願いいたします。 |
19.現地担当機関 | 歳入関税庁 HM Reneue & Cutoms www.hrmc.gov.uk |
20. 個人年金について(Phoenix Life社 等) | 英国ご勤務時に、お勤め先企業様が 英国公的年金の付加年金部分をContracted Out(外部運用)されておられた方については、個人年金の運用がされている場合がございます。(Phoenix
Life社、 Britannia Life社 等) その場合の一括解約等のお手続きも承っております。ご依頼はお問い合わせのページからお願いいたします。 |
21.海外年金の所得税について | (1)租税条約に基づく免税措置 (2)確定申告時の公的年金への対応 にて対応してください。 なお、英国での収入が英国年金のみで年間12571ポンド未満の場合は、英国年金受給金額は英国での基礎控除額内となり税率ゼロ%の適用が出来るため英国での源泉徴収税額は有りません。 日本での所得税については、平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりましたのでご注意ください。 平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。 (詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。) |
ご注意 New State Pension制度について |
イギリス年金制度は2016年4月6日以降に年金受給年齢に達する加入者への制度変更が行われています。 該当者: 男性:生年月日が1951年4月6日以降 女性:生年月日が1953年4月6日以降 年金最低加入期間: 10年 日本と英国との間の社会保障協定では、社会保険加入期間の通算は出来ません。 なお、任意加入(Voluntary Contribution)を行うことにより、10年間の加入期間を構築することは可能です。 2016年4月5日以前に年金受給年齢に達する方への制度は、以前の制度が適用され変化は有りません。 詳細につきましては本ページ項目15または、直接、英国歳入庁のホームページで確認をお願いします。 https://www.gov.uk/new-state-pension |
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士として英国での社会保険番号を調べたり、海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。
年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構
日英社会保障協定の議定書全文については、こちらで。