オーストラリア年金

1.日本との社会保障協定 平成21年1月( 2009年1月)発効
日本との社会保障協定により、社会保険料の掛け捨ての問題が解決し、日本の年金加入期間との通算ができ受給資格が発生する事になりました。
2.年金の種類 オーストラリアの年金制度には税を財源とする社会保障制度のAge Pension(老齢年金)と、保険料を財源とする退職年金保証制度Superannuation(退職年金)があります。Age Pensionは生活保護的色彩の強い年金で、対象となるのはオーストラリアに10年以上住む居住者(市民権又は永住権保持者)であり、日豪社会保障協定により日本の年金制度と通算が行なわれるのはこの社会保障制度です。
一方、Superannuationは退職後の生活のための積立で、雇用主が被雇用者のためにスーパー運用基金(Super Fund)に支払います。オーストラリア滞在中にSuperannuationに加入していた有資格者は、オーストラリア国税局(Australian Taxation Office)に換金請求をすることができます。
(在日オーストラリア大使館 HPより抜粋)

この事から、Temporary Working Visa による赴任の場合は、Age Pension(老齢年金)の受給資格は認められておりません。一方で、Temporary Working Visaで就労されていた方にはSuperannuation(退職年金)の受給または還付を受けられる可能性が有ります。
(注):Superannuationについては、下記【追加情報】を参照願います。
3.社会保険料率 社会保障年金:(被用者、雇用者負担なし、税負担)
退職年金保障:(雇用者 9%)
4.社会保険加入期間 オーストラリア在住期間が10年間、うち5年間は連続で有ることが条件です。
ただし、日豪社会保障協定により日本人赴任者(Permanent Visa保持者)の場合、日本の社会保険加入期間と通算で10年間有れば受給権が有ります。
5.受給年齢 66歳(2019年7月から2021年6月まで)、
66歳6カ月(2021年7月から2023年6月まで)、
67歳(2023年7月以降)
6.繰上げ受給 なし 
ただし受給申請は受給年齢の13週間前から可能となります。
7.繰り下げ受給 なし
8.受給金額 年金の受給額は、16歳から老齢年金受給年齢までの間にオーストラリア国民または永住者としてオーストラリアに居住した期間の長さにより左右されます。
年金の受給額は、通常あなたおよびあなたの配偶者の収入と資産の額にも左右されます。
9.海外からの入金振込先銀行について 一般的な都市銀行や地方銀行で海外からの入金(被仕向外国送金)を受けると2500円から6500円程度の手数料が掛かり、手元に届く金額が大きく減ることになります。海外からの入金手数料については、入金手数料が発生しないサービスを実施している銀行を活用する事をお勧めします。
受給申請の前に、あらかじめ口座を開設し振込み先を指定しましょう。
10.日本の年金への影響  オーストラリアから年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。
11.受給申請手続き お客様ご自身で申請される場合は、申請書類を年金事務所で入手の上、必要な追加書類を添付の上、年金事務所へご提出いただく手続きとなります。

申請書類提出の後、本国から受給資格についての現地語での確認・追加資料の提出指示が有りますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。

私共にご依頼いただく場合は、弊所のフォームにしたがってお客様のパーソナルデータをご記入いただき、その情報をベースに、弊所にて海外年金受給申請書類を作成いたします。
全ての書類が準備できた段階で、お客様に内容の確認・ご署名をいただき、その受給申請書類を弊所が代行して年金事務所に提出いたします。
また、本国からの資格審査につきましても、弊所にてお客様との打合せの上で対応させていただきます。
(ご注意:申請代行サービスはお客様からの委任状をいただいた上で実施いたします。)
12.収入と資産調査  オーストラリアの場合は、受給申請書に加えて収入と資産調査書への記入が必要です。
13.現地担当機関 センターリンク
http://www.centrelink.au
14.海外年金の所得税について (1)租税条約に基づく免税措置
(2)確定申告時の公的年金への対応
にて対応してください。
 ご注意

平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりましたのでご注意ください。
平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。
(詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。)
【追加情報】 Superannuation (退職年金)について 
Superannuation(退職年金)について  

オーストラリアの年金制度には税を財源とする社会保障制度のAge Pension(老齢年金)と、保険料を財源とする退職年金保証制度Superannuation(退職年金)があります。Age Pensionは生活保護的色彩の強い年金で、対象となるのはオーストラリアに10年以上住む居住者(市民権又は永住権保持者)であり、日豪社会保障協定により日本の年金制度と通算が行なわれるのはこの社会保障制度です。
一方、Superannuationは退職後の生活のための積立で、雇用主が被雇用者のためにスーパー運用基金(Super Fund)に支払います。オーストラリア滞在中にSuperannuationに加入していた有資格者は、オーストラリア国税局(Australian Taxation Office)に換金請求をすることができます。
(在日オーストラリア大使館 HPより抜粋)

私共、公的年金についてはお手伝いさせていただいておりますが、Superannuationについてはお取り扱いしておりません。オーストラリア国税局 Australian Taxation Officeのウエッブサイトでご確認をお勧めします。



社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士として海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。

お問い合わせ

年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構