スウェーデン年金

1.日本との社会保障協定 日本政府とスウェーデン政府間で平成23年 第一回政府間協議が実施されていますが、社会保障協定は未締結です。

ただし、スウェーデン年金の受給資格は最低3年間の社会保険料の支払いとなっており、日本からの赴任者にも社会保障協定無しでも受給資格が発生しています。
2.年金の種類 (1) 所得比例年金 NDC:Notional Defined Contribution
3年以上一定額以上の所得(19,247Kr)があった方に受給の権利があります。
(2)プレミアム年金
(3)保証年金
3.社会保険料率 被用者:7.0%+0.031%
雇用者側:10.21%+5.02%(障害年金)+1.71%(遺族年金)
4.社会保険加入期間 年間19,247クローネ以上の収入が有った場合、受給資格が発生します。
5.受給年齢 65歳
下記の受給率を選択した上で就労を継続する事が可能。
(繰り下げ受給、4分の1受給、2分の1受給、4分の3受給、全額支給からの選択)
6.繰上げ受給 61歳からの繰り上げ受給が可能です。65歳から月ごとに0.5%の減額となります。
7.繰り下げ受給 70歳までの繰り下げ受給も可能です。65歳1か月から月ごとに0.7%の増額となります。
8.受給金額 30年間加入の場合、所得の多い年15年分の平均保障所得の60%分となります。
日本人の海外駐在員の場合は、制度で決められた所得より一般的には大幅に多いと想定できますが、個人個人により大幅に受給金額に差が出てくるものと思われます。
9.振込先銀行について 一般的な都市銀行や地方銀行で海外からの入金(被仕向外国送金)を受けると2500円から6500円程度の手数料が掛かり、手元に届く金額が大きく減ることになります。
海外からの入金手数料については、入金手数料が発生しないサービスを実施している銀行を活用する事をお勧めします。
受給申請の前に、あらかじめ口座を開設し振込み先を指定しましょう。
10.日本の年金への影響  スウェーデンから年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。
11.受給申請手続き 日本との社会保障協定が締結されていないため、年金事務所で相談・書類の受理は受け付けておりません。
以下のスウェーデン年金機構に直接お問い合わせいただき、受給申請書を入手の上、直接申請ください。
その後、本国から受給資格についての確認・追加資料の提出指示が有りますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。

なお、受給申請にはパーソナルID番号が必須となります。

私共にご依頼いただく場合は、弊所のフォームにしたがってお客様のパーソナルデータをご記入いただき、その情報をベースに、弊所にて海外年金受給申請書類を作成いたします。
全ての書類が準備できた段階で、お客様に内容の確認・ご署名をいただき、その受給申請書類を弊所が代行してスウェーデン年金機構に送付いたします。
また、本国からの資格審査につきましても、弊所にてお客様との打合せの上で対応させていただきます。
(ご注意:申請代行サービスはお客様からの委任状をいただいた上で実施いたします。)
 12. パーソナルID番号調査  パーソナルID番号を紛失され、その調査をご希望の場合は、私共のHP「ご依頼・お問い合わせ」からお問い合わせください。
13.現地担当機関 年金庁 Sweden Pensions Agency
http://www.pensionsmyndigheten.se/
14.海外年金の所得税について (1)租税条約に基づく免税措置
(2)確定申告時の公的年金への対応
にて対応してください。

平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりますのでご注意ください。
平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。
(詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。)
 ご注意
項目14.海外年金の所得税について  (2)確定申告時の公的年金の対応に基づいて対応いただきたいのですが、平成26年の税制改正により、平成27年から対応が変わりましたのでご注意ください。
これまでは雑所得において20万円以上の公的年金以外の所得が無い場合は400万円まで確定申告の必要がありませんでしたが、平成27年(2015年)からは、源泉徴収されていない公的年金は確定申告の必要が出てきますのでご注意願います。


社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士として海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。

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年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構