1.日本との社会保障協定 | 平成12年2月( 2000年2月)発効 日本との社会保障協定により、社会保険料の掛け捨ての問題が解決し、保障協定発効月以前にドイツで社会保険料の支払いが有った人は日本の年金加入期間との通算ができ受給資格が発生する事になりました。 |
2.年金の種類 | 日本の厚生年金に相当する社会保険制度 |
3.社会保険料率 | 合計18.9% 雇用者:9.45%、被用者:給与の9.45% (2014年に改定) |
4.社会保険加入期間 | 満額45年、最低5年 |
5.受給年齢 | 65歳7か月 2012年から2024年まで生年月日が一年遅れる毎に支給開始年齢が一か月ずつ遅くなります。 1951年生まれの人:65歳5ヶ月 1952年生まれの人:65歳6ヶ月 1953年生まれの人:65歳7ヶ月 1954年生まれの人:65歳8ヶ月 1955年生まれの人:65歳9ヶ月 1956年生まれの人:65歳10ヶ月 1957年生まれの人:65歳11ヶ月 1958年生まれの人:66歳 その後2025年からは生年月日が一年遅れるごとに受給開始年齢が二か月 ずつ遅くなります。 1959年生まれの人:66歳2ヶ月 1960年生まれの人:66歳4ヶ月 1961年生まれの人:66歳6ヶ月 1962年生まれの人:66歳8ヶ月 1963年生まれの人:66歳10ヶ月 1964年以降生まれの人:67歳 なお、2016年より社会保険加入期間が45年の場合、特別に65歳が支給年齢となる制度が開始されます。 |
6. 支給の時効 | 受給年齢に達した後に申請した場合、支給の遡及は有りません。 繰下げ受給として、繰下げ月数に応じて増額しての支給となります。 |
7. 所得審査 | 繰上げ受給の場合、所得の金額が450ユーロ/月を超える場合は以下の通り老齢年金が所得により2/3、1/2、または1/3に減額あるいは支給停止となります。 月当たりの就労所得(支給額) 450ユーロ以下(全額支給) 552.83ユーロ以下(3分の2支給) 807.98ユーロ以下(2分の1支給) 1063.13ユーロ以下(3分の1支給) 1063.13ユーロ超(全額支給停止) |
8.繰上げ受給 | 年金加入期間が45年以上の場合、63歳からの繰り上げ受給可能です。 ただしこの場合、繰上げ月数によりポイントが減算されます。減額率は月当たり0.3%となります。 2029年までに徐々に繰上げ受給の年齢が上がり67歳が受給年齢となります。。 |
9.繰り下げ受給 | 繰り下げ月数により加算ポイントが付きます。増額率は月当たり0.5%です。 |
10.受給金額 | 老齢年金の金額は支払ってきた社会保険料の金額が全ドイツ年金加入者の標準社会保険料との比率の要素により決定されます。2014年よりポイント制となり、標準加入者は1.0ポイント、加入条件、受給開始年齢等により加算、減算されます。 標準社会保険料支払者の1年間相当の基準月額は34.19ユーロ/月(2021年7月現在)で 5年加入の場合は、この5倍が支給額となります |
11.振込先銀行について | ドイツ年金の支給は海外送金となり円貨で受給する事になりますが、振込先指定銀行を一般的な都市銀行とした場合、2500円程度の手数料(被仕向送金手数料)が掛かります。 ドイツ年金は、毎月の送金となりますので年間では3万円の手数料となります。 日本人赴任者の場合、満額受給になる事は少なく、この手数料は無視できない金額です。そのため、ドイツ年金の受給には、振込み先銀行の被仕向送金手数料についてご確認されます事をお勧めいたします。 私共、被仕向送金手数料が無料となっております銀行と業務提携を行っており、私共へご依頼の際にはそちらの銀行のご利用も可能です。 (私共のお客様へは優遇プログラムが提供されます。) ドイツ年金はユーロでの受給はできません。また、年4回或いは2回等のまとめ受給もできません。 |
12.日本の年金への影響 | ドイツから年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。 |
13.受給申請手続き | お客様ご自身で申請される場合は、申請書類を年金事務所で入手の上、必要な追加書類を添付の上、年金事務所へご提出いただく手続きとなります。 なお、受給申請にはドイツの社会保険番号(Deutsche Versicherungnummer)が求められます。 2016年より、申請書の内容が変更となり申請時点で各種証明書が必要になっています。また申請書類提出の後、本国から受給資格についてのドイツ語での確認・追加資料の提出指示が届く場合がありますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。 私共にご依頼いただく場合は、弊所のフォームにしたがってお客様のパーソナルデータをご記入いただき、その情報をベースに、弊所にて海外年金受給申請書類を作成いたします。 全ての書類が準備できた段階で、お客様に内容の確認・ご署名をいただき、その受給申請書類を弊所が代行して年金事務所に提出いたします。 ドイツの社会保険番号がお分かりにならない方は、その段階からお手続きさせていただきます。 また、本国からの資格審査につきましても、弊所にてお客様との打合せの上で対応させていただきます。 (ご注意:申請代行サービスはお客様からの委任状をいただいた上で実施いたします。) |
14.受給申請受付時期 | 受給申請は受給年齢に達する1年前からの受付となります。 |
15. 生存証明 (2022年度は従来通りです) |
重要:2022年の DRV(ドイツ年金保険)のための生存証明手続きは例年通り、ドイツ大使館領事等の公的機関の認証が必要となります。 Deutsche Rentenversicherung (DRV、ドイツ年金保険)の生存証明書類が、6月末からドイツ年金受給者に届き始めています。昨年度(2021年度)につきましては、新型コロナの影響で生存証明書類の提出が免除となっておりましたが、今年度(2022年度)につきましては、従来通りドイツ大使館領事等の公的機関による認証が必須となっており、今年8月19日までの返送の指示となっております。期日までの返送を怠りますとドイツ年金の支給が止められる可能性がありますので、ご注意ください。 返送先は、書類裏面下部のドイツポストAGとなっております。 ドイツ大使館での生存証明認証には事前アポが必要になり、ただいま申し込みはネットでの受付になっているようです。 なお、特例としてドイツ大使館への郵送での認証依頼も可能との案内となっております。詳しくは、ドイツ大使館へお問い合わせください。 |
16.現地担当機関 | 年金保険機関 ブラウンシュバイクーハノーファー(旧州保健庁(LVA)) |
17.海外年金の所得税について | (1)租税条約に基づく免税措置 (2)確定申告時の公的年金への対応 にて対応してください。 |
ご注意 |
平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりましたのでご注意ください。 平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。 (詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。) |
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士としてドイツの社会保険番号を調べたり、海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。
年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構
日独社会保障協定の議定書全文については、こちらで。