海外年金の確定申告の方法

今年も確定申告の時期となってまいりました。

 

平成26年の税制改革により海外公的年金については、額にかかわらず確定申告を行うことが義務付けられております。

海外からの公的年金を受給されておられる場合は、以下の方法で確定申告されます事をお願いいたします。

(1)海外公的年金の記入箇所と記入方法
確定申告書⇒公的年金等の入力(日本の公的年金と同じ個所に申告)

確定申告 公的年金の入力箇所

 

e-taxでの雑所得の公的年金ページは以下の内容となります。

確定申告 海外年金の入力案内

 

この雑所得申告のページで ①に日本年金の申告を行い それが終わりましたら 「入力完了」ボタンを押して次のページに進み、 企業年金受給者の場合 ④の項目に企業年金の入力を行い、さらに「入力完了」ボタンを押して 次のページで ④の項目に海外公的年金受給額をインプットしてください。支払者は 米国年金の場合、Baltimore MD U.S.A. 支給者は US  Social Security Admin あるいは米国年金課 で宜しいと思います。

海外年金の場合は、源泉徴収票はアメリカ、カナダ等を除いて有りませんので、海外年金局からの送金先銀行口座入金明細を添付し、例えば「英国年金」と注釈をつけていただければ結構です。

公的年金等に係る確定申告不要制度により「平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。」という項目に従って申告をされておられない方が多くいらっしゃるようですが、平成27年分以降については海外年金につきましては、この確定申告不要制度は使用できなくなっております。例外なく申告されますようお願いいたします。

(2)Phoenix Life社等での海外からの個人年金の収入がある場合

個人年金の収入は、「雑所得(その他)」から入力してください。

一括解約清算を含め、入力の際には保険会社から交付された「支払年金額等のお知らせ」などの資料を参考に入力してください。

確定申告 個人年金の入力箇所

私共の調査では、税務署より以上の記入方法の推奨を受けております。

詳細について不明の場合はお近くの税務署にご相談ください。