日本年金機構のホームページに以下の様なQ&Aがありました。
日本年金機構への質問です。
質問:社会保障協定発効以前は、海外に派遣する社員にかかる社会保険料を事業所が全額負担していました。このような場合、相手国から受給できることになった海外年金は、社員本人でなく社会保険料を負担した事業所が受けることはできますか? それに対しての日本年金機構からの回答は以下の通りです。
回答:年金を受給する権利は、あくまでも本人に帰属するものです。したがって、実際に社会保険料を負担したのが社員本人か事業所かに関わらず、事業所が年金を受けることはできません。
雇用者としては、海外赴任者に対して退職後に他の社員に比較して不利にならないように海外赴任期間中も他の国内勤務者と同等の日本国内社会保険料を支払う形を取るところが多く、加えて社会保障協定が締結・発効するまでの間は、海外勤務先でも社会保険料の支払い義務があり、社会保険料を二重払いに払っていたと言う事実が有りました。つまり、雇用者としては日本と海外の両方で社会保険料を支払う事となり、その意味から上の様な質問が出たのだと思われます。
心情的にはその様なロジックが働くのは判らないでは有りません。 しかしながら、この場合その様に考えるのは間違っており、年金はそれが日本国内でも海外勤務時における海外年金でも被保険者本人に帰属する事になります。回答に有るように事業場が年金を受け取ることは間違っておりできないとの判断になります。