世界の年金制度に関する情報提供を行ってまいります。

 私共、2014年8月に社会保険労務士事務所プラムアンドアップルをスタートさせ、3年目に入っております。今年も多くのお客様から海外年金に関するご質問、ご依頼をいただきました。2016年の年末にあたりまして、ご挨拶と御礼を申し上げます。

 今年11月、世代間格差の是正の為、年金改革法案が国会で承認されました。次の世代が日本の年金制度に信頼感を持つためには、年金受給者としてある意味での我慢が必要となります。その意味から今回の年金改革法案成立は必要であると認識しています。一方で、公的年金を受給している高齢者世帯のうち、56.7%が所得を100%公的年金に頼っており、その意味から日本の公的年金以外からの収入があることが望ましいとされています。 %e5%85%ac%e7%9a%84%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%81%ae%e7%b7%8f%e6%89%80%e5%be%97%e3%81%ab%e5%8d%a0%e3%82%81%e3%82%8b%e5%89%b2%e5%90%88%e3%80%80%e5%b9%b3%e6%88%9026%e5%b9%b4%e5%ba%a6

私共、海外年金を国民基礎年金、厚生基礎年金に次ぐ第三の公的年金と考えておりますが、その事がマスコミ等で取り上げることはまず無く、多くの方がご存じないまま貰い損ねの状態となっているのが現状です。 海外年金には、赴任国、赴任時期により受給できる場合とそうでない場合があり、不公平感が出てしまう要素があるためにデリケートな内容となるため、広く報道される事がないのではと推測いたしますが、あくまでも年金受給は個人の権利です。個人の権利として受給資格がある場合はその権利を行使され受給されることが宜しいと考えております。

 今年4月には英国年金の新制度 New State Pensionが開始され、10月には日本とインドの間で社会保障協定が発効しており、社会保障に関する制度は日々新たとなっております。私共、2017年につきましても引き続き、海外年金情報の収集を行い、海外年金に関する情報提供と申請代行サービスの提供を行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

カナダ ケベック州の年金(QPP)については銀行振り込みが可能となっております。

カナダ年金の支給につきましては、小切手での支給となっております。 昨年末から今年にかけて、受給者の方にBank of Americaからのレターが届き、銀行振り込みが可能になったので銀行口座を連絡するようにとのレターが届きましたが、誤りでした。その後、再度Bank of Americaからのレターにより、訂正されております。 一方でケベック州に勤務されておられた方に受給権利が発生しておりますQPPにつきましては、銀行振り込みが可能となっております。小切手に比較して大幅に換金手数料が削減できます。該当されます方は、銀行振り込みの手続きをされますことをお勧めいたします。

海外遺族年金申請のご依頼が増えております。

昨年後半からインターネットでの検索数が増えており、更に今年に入ってからは多くの遺族年金のお問い合わせ、ご依頼を受けております。海外年金は分かりにくい部分が多く、また探してもなかなか必要な情報が見つかりにくい事がございます。ご遠慮無く何なりとご相談ください。

2016年4月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : naruse163

海外年金を受けておられる方は確定申告をお願いします。

 平成27年(2015年)分の確定申告から海外年金受給に関する対応が、平成26年の税制改正により変わり、確定申告に含める必要がありますご注意ください。

 平成26年(2014年)分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要となっております。

 これまで、海外年金は外国からの収入だから、少額だから等の理由で申告されておられない方が多いようですが、それは誤りです。確実に申告いただきますようにお願いいたします。


(詳細は、国税庁タックスアンサーNo.1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。)

また、海外年金が海外で源泉徴収されている場合は、外国税額控除についてもご検討ください。

(詳細は、国税庁タックスアンサーNo.1240をご覧ください。本ホームページ「外国税額控除について」にも記載しております。)