1.日本との社会保障協定 | 平成19年1月(2007年1月)発効 この社会保障協定により社会保険料の掛け捨ての問題が解決され、結果として発効月以前にベルギーで社会保険料の支払いが有った人は日本の年金加入期間との通算が出来るようになり受給資格が発生する事になりました。 |
2.年金の種類 | 日本の厚生年金に相当する被用者が対象の制度があります。 (自営業者、国家公務員、州・地方公務員は別制度となります) |
3.社会保険料率 | 被用者:7.5% 雇用者:8.86% |
4.社会保険加入期間 | 満額:45年間 平成19年1月(2007年1月)までに1年間以上のご勤務がある場合、受給資格が発生する可能性がございます。 |
5.受給年齢 | 男女とも:65歳 (以上は2018年時点です。さらに2025年に掛けて徐々に66歳,2030年に掛けて67歳に受給年齢が上がります。) |
6.繰上げ受給 | 63歳から (ただし最低42年間の社会保険加入期間が必要) 所得調査があり 一定額以上の就労所得がある場合は、所得額に応じて減額率が適用されます。 (所得調査:被用者としての登録の場合、年間規定就労所得8393ユーロに対して10%所得が多い場合、支給額が10%減額となり、100%以上多い多い場合は減額率100%となり、支給額がゼロとなります。自営業者としての登録の場合、あるいは遺族年金の申請時の規定所得は上の金額とは異なります。なお、受給年齢を超えた場合および日本との通算社会保険加入期間が45年以上の場合、所得制限は有りません。) |
7.受給方法と振込先銀行について | ベルギーから日本への年金の支給は小切手での支給となっておりましたが、現在は銀行振り込みでの受給が可能となっております。 現在、小切手で受給されている場合は、銀行振込みへの変更をお勧めいたします。 その場合、ベルギー年金の支給は円貨で受給する事になりますが、振込先指定銀行を一般的な都市銀行とした場合、2500円程度の手数料(被仕向送金手数料)が掛かります。 ベルギー年金は、毎月の送金となりますので年間では3万円の手数料となります。 日本人赴任者の場合、満額受給になる事は少なく、この手数料は無視できない金額です。そのため、ベルギー年金の銀行振込みでは、振込み先銀行の被仕向送金手数料についてご確認されます事をお勧めいたします。 私共、被仕向送金手数料が無料となっております銀行と業務提携を行っており、私共へご依頼の際にはそちらの銀行のご利用も可能です。 (私共のお客様へは優遇プログラムが提供されます。) |
8.日本の年金への影響 | ベルギーから年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。 |
9.受給申請手続き | ベルギー年金は、被用者担当部門と自営業者担当部門の2部門がございます。二つの部門の連携は無いようです。 受給申請書のベルギーでの勤務実績記入欄に被用者としての勤務だったのかあるいは自営業者としての勤務だったのかを記載する箇所がありますが、ここにどちらでのご勤務だったかを記入する事が必要となります。仮に自営業者としての勤務実績に対して、被用者としての申告を行いますと社会保険加入の記録が無いとの連絡が届く場合がございます。その場合には、自営業者担当部門に対してご自身の社会保険加入記録の確認依頼を行う事が必要となります。また、その逆のケースもあり得ます。この点、ご注意ください。 申請書類提出の後、本国から受給資格についての現地語での確認・追加資料の提出指示が有りますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。(この場合、ベルギー年金局からの連絡はフランス語またはオランダ語となります。) 私共にご依頼いただく場合は、弊所のフォームにしたがってお客様のパーソナルデータをご記入いただき、その情報をベースに、弊所にて海外年金受給申請書類を作成いたします。 全ての書類が準備できた段階で、お客様に内容の確認・ご署名をいただき、その受給申請書類を弊所が代行して年金事務所に提出いたします。 また、本国からの資格審査につきましても、弊所にてお客様との打合せの上で対応させていただきます。 (ご注意:申請代行サービスはお客様からの委任状をいただいた上で実施いたします。) お客様ご自身で申請される場合は、申請書類を年金事務所で入手の上、必要な追加書類を添付の上、年金事務所へご提出いただく手続きとなり、追加質問にもご自身で対応いただく事になります。 |
10. 生存証明 | ベルギー年金受給資格を有し、ベルギー国年金事務所またはその他のベルギー年金事務所から「Certificat de vie」という書式を受け取った日本国籍の方は、以下の手順に従うことが求められます。 ご注意:生存証明の書類は、公証役場の公証人の面前で署名と日付けを記入してください。事前に署名と日付けは記入しないでください。 1. 生存証明書はお住まいの市町村区役所に提出し、署名と印鑑を受ける。 2. 市町村区役所で署名と印鑑を受けることができない場合は、地元の公証役場に出向く。(スムーズな手続きのために公証役場へは前もって持参書類の確認と予約をすること) 3. 身分証明書を持って、公証役場へ出向き、「公証人認証書」を受ける。 4. 公証人が、身元を確認し、英文の公証人の署名と印鑑のある「公証人認証書」が添付される。 5. アポスティーユ証明を取得する。公証役場によっては、公証人認証書作成からアポスティーユまでの手続きを公証役場のみで行うことができるワンストップサービスが 可能。それぞれ近くの公証役場へ問い合わせる事。 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html 6. 公証役場でアポスティーユ証明取得までのワンストップサービスができない場合、以下の手順で進めて下さい。 (A)その公証人の所属する(地方)法務局にて公証人押印証明を取得。 (B)日本国外務省にてアポスティーユ証明を取得。 7. 健康上の理由で公証役場に出向くことが不可能な場合は、公証人に連絡し、解決策を相談する事。 8. 以上の手順で用意した書類をベルギーの年金事務所へ郵送して下さい。 【生存証明の手順について、ベルギー大使館領事部 情報】 |
11.現地担当機関 | Social Security Federal Public Service (http://www.socialsecurity.fgov.be) |
12.海外年金の所得税について | (1)租税条約に基づく免税措置 (2)確定申告時の公的年金への対応 にて対応してください。 |
ご注意 |
(1)資産調査 Mean Testと言われる資産調査、就労所得調査があります。 (2)海外年金の所得税について 平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりましたのでご注意ください。 平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。 (詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。) |
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士として海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。
年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構