1.日本との社会保障協定 | 平成21年3月( 2009年3月)発効 日本との社会保障協定により、社会保険料の掛け捨ての問題が解決し、保障協定発効月以前にオランダで社会保険料の支払いが有った人は日本の年金加入期間との通算ができ受給資格が発生する事になりました。 |
2.年金の種類 | 社会保険制度 |
3.社会保険料率 | 被用者:17.9%(老齢年金)0.6%(遺族年金)、雇用者:5.7%(障害年金) |
4.社会保険加入期間 | 15歳から65歳までの間50年 最低加入期間の設定は有りません。 |
5.受給年齢 | 66歳(生年月日1952年4月の場合) 2012年から2023年まで段階的に67歳まで引き上げされている過程です。 |
6. 支給の時効 | 受給年齢に達した後に申請した場合、支給の遡及は最大12か月となります。 一部の情報に「オランダ年金は1年間で時効となります。」との記載が有りますが、その意味は受給資格が喪失すると言う意味では無く、支給の遡及(過去にさかのぼっての支給)は1年間が限度ですと言う意味です。 |
7.繰り下げ受給 | 65歳から1か月繰り下げるごとに€25.12加算(特定の納税条件があります。) |
8.受給金額 | 2018年度 満額で単身者 €1148.40(月額)妻帯者 €782.95(月額) 社会保険加入期間が満期に満たない場合は、年間2%の割合で減額となります。 (例:5年間の社会保険料支払いの場合、50年マイナス5年の45年間分が減額の対象となり、満額から45*2%=90%の減額。) 一方で、支給率と同率のTOP-UP(追加支給、満額で€25.12)が毎月加算され、ホリデー手当が毎年5月に一度加算されます。 なお、支給額は法的最低賃金の変化により年2回調整されます。 |
9.振込先銀行について | オランダ年金の支給はユーロ通貨での振込みとなります。予め、マルチマネー口座等ユーロ通貨での入金が可能な口座のご準備をお願いいたします。 また、振込先指定銀行として一般的な都市銀行とした場合、入金の都度 被仕向地送金手数料として2500円程度の手数料が発生します。(銀行により料金は異なります。)日本人赴任者の場合、満額受給になる事は少なく、この手数料は無視できない金額となります。 被仕向送金手数料を無料としている銀行活用のご検討をお勧めします。 また、被仕向送金手数料を抑える為、支給頻度を毎月では無く、四半期毎あるいは年1回に変更することが可能です。その際はSVBへの変更依頼を行ってください。ご自身での変更依頼が難しい場合には、私共の方にお問い合わせください。 |
10.日本の年金への影響 | オランダから年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。 |
11.受給申請手続き | お客様ご自身で申請される場合は、申請書類を年金事務所で入手の上、必要な追加書類を添付の上、年金事務所へご提出いただく手続きとなります。 申請書類提出の後、本国から受給資格についての現地語での確認・追加資料の提出指示が有りますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。 ご注意と審査の状況について(2019年2月現在): オランダ年金の申請手続きには、確実に添付書類を揃えてご提出ください。また2019年2月現在で、申請から資格審査通知まで12~15週間程度かかっております。 私共にご依頼いただく場合は、弊所のフォームにしたがってお客様のパーソナルデータをご記入いただき、その情報をベースに、弊所にて海外年金受給申請書類を作成いたします。 全ての書類が準備できた段階で、お客様に内容の確認・ご署名をいただき、その受給申請書類を弊所が代行して年金事務所に提出いたします。 また、本国からの資格審査につきましても、弊所にてお客様との打合せの上で対応させていただきます。 (ご注意:申請代行サービスはお客様からの委任状をいただいた上で実施いたします。) |
12. 生存証明 | オランダ年金局では、年に一度、オランダ年金受給者の生存証明を行う指示を行っております。ご本人自身および配偶者に報告義務の発生する変化(例:引っ越し、他国からの年金受給開始、離婚、結婚)が有る場会は報告し、同時に生存証明書に公的に認められた機関あるいは組織で本人認証を受ける事が必要となります。 昨年(平成30年)7月までは在日オランダ大使館領事部にて対応していましたが、8月よりはオランダ大使館では生存証明の対応は実施しないとの連絡がございました。 つきましては、オランダ年金局より届いた書類に必要事項をご記入の上、生存を証明する書類(戸籍謄本)と収入を証明する書類(収入証明または非課税証明書)を添付(翻訳の必要はありません)し、お近くの年金事務所へ提出していただくよう連絡が入っております。もし、年金事務所で対応が出来ないとの回答の場合は、日本年金機構 社会保障協定の給付担当へ問い合わせてほしいとお話ください。(以上の内容は 日本年金機構 国際事業グループに確認しております。) もし、どうしても年金事務所での対応が難しい場合は、私共、社会保険労務士としての資格で認証するサービスを行っておりますので、ご希望の方は、お問い合わせページからご連絡をお願いいたします。 |
13.現地担当機関 | 社会保険銀行 National Insurance Bank (SVB) http://www.svb.nl 被用者給付制度機構(UWV) http;//www.uwv.nl |
14.海外年金の所得税について | (1)租税条約に基づく免税措置 (2)確定申告時の公的年金への対応 にて対応してください。 |
ご注意 |
平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりましたのでご注意ください。 平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。 (詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。) |
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士として海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。
年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構