1.日本との社会保障協定 | 平成24年3月( 2012年3月)発効 日本との社会保障協定により、社会保険料の掛け捨ての問題が解決し、保障協定発効月以前にスイスで社会保険料の支払いが有った人は日本の年金加入期間との通算ができ受給資格が発生する事になりました。 協定発効前はスイス国外での年金受給が出来なかったため、帰国後保険料を還付する仕組みでしたが、協定発効後は支給要件を満たした時点における年金または一時金を支給する仕組みに移行されました。 |
2.年金の種類 | 基礎年金 強制企業年金(CHF20,880以上の所得が有る被用者) |
3.社会保険料率 | 基礎年金:被用者 4.2%(老齢年金と遺族年金)+0.7%(障害年金) 雇用者:同額 強制企業年金:被用者 7~18%(年齢と所得により)雇用者:同額 |
4.社会保険加入期間 | 基礎年金:スイス在住の21歳以上 部分年金の最低加入期間は1年以上 |
5.受給年齢 | 基礎年金:男性 65歳、女性 64歳 強制企業年金:男性65歳、女性64歳 |
6.受給金額 | 加入期間の割合に応じて満額から減額されます。 スイスの国外に移住し、スイスの年金を申請した場合、スイスの年金が少額(スイス年金制度における通常完全年金の10%以下)で決定された場合は、年金では無く一時金として支給されます。 また、通常完全年金の10%を超えて20%以下の場合は、年金か一時金のどちらかの支給を選択する事になります。この場合、スイス年金申請後に、スイス担当機関から申請者に連絡が入る事になっています。なお、一度一時金として支払われた期間に関しては、再度年金として申請する事は出来ません。 |
7.海外からの入金振込先銀行について | 一般的な都市銀行や地方銀行で海外からの入金(被仕向外国送金)を受けると2500円から6500円程度の手数料が掛かり、手元に届く金額が大きく減ることになります。海外からの入金手数料については、入金手数料が発生しないサービスを実施している銀行を活用する事をお勧めします。 受給申請の前に、あらかじめ口座を開設し振込み先を指定しましょう。 |
8.日本の年金への影響 | スイスから年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。 |
9.受給申請手続き | お客様ご自身で申請される場合は、申請書類を年金事務所で入手の上、必要な追加書類を添付の上、年金事務所へご提出いただく手続きとなります。 申請書類提出の後、本国から受給資格についての現地語での確認・追加資料の提出指示が有りますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。 私共にご依頼いただく場合は、弊所のフォームにしたがってお客様のパーソナルデータをご記入いただき、その情報をベースに、弊所にて海外年金受給申請書類を作成いたします。 全ての書類が準備できた段階で、お客様に内容の確認・ご署名をいただき、その受給申請書類を弊所が代行して年金事務所に提出いたします。 また、本国からの資格審査につきましても、弊所にてお客様との打合せの上で対応させていただきます。 (ご注意:申請代行サービスはお客様からの委任状をいただいた上で実施いたします。) |
10.現地担当機関 | スイス連邦社会保険庁、スイス保障局 |
11.海外年金の所得税について | (1)租税条約に基づく免税措置 (2)確定申告時の公的年金への対応 にて対応してください。 |
ご注意 |
平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりましたのでご注意ください。 平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。 (詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。) |
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士として海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。
年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構
日瑞社会保障協定の議定書全文については、こちらで。