本日(2020年4月1日)付で 日本郵便より「一部の国・地域宛て国際郵便の一時引受停止および遅延について」と言うタイトルで国際郵便に関する最新情報が発信されております。
一部の国には、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、チェコ、ハンガリー、ベルギー、ポルトガル、ルーマニア、ルクセンブルグ等の欧州主要国 南米ではブラジルも含まれております。
(現時点では、英国、ドイツ、フランス、アメリカ、カナダは含まれておりません。)
これらの国への国際郵便は送付できず 該当する国の年金局への連絡は出来ない状態となっております。
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海外遺族年金申請のご依頼が増えております。
昨年後半からインターネットでの検索数が増えており、更に今年に入ってからは多くの遺族年金のお問い合わせ、ご依頼を受けております。海外年金は分かりにくい部分が多く、また探してもなかなか必要な情報が見つかりにくい事がございます。ご遠慮無く何なりとご相談ください。
アセアン RCEP(東アジア包括的経済連携)の閣僚会議について
1967年に東アジア諸国連合としてスタートしたASEANが、確実に世界の中でのポジションを獲得してきており、今後はその周辺国6か国(日中韓印豪NZ)との連携の形が出来るRCEPは非常に重要な経済連携だと注目しておりました。
RCEPについては2011年にASEANが提唱し、2012年に首脳外交により正式に交渉が開始され、来年2015年からのスタートを目指しています。 RCEPが実現すれば、人口約34億人(世界の約半分)、GDP約20兆ドル(世界全体の約3割)、貿易総額10兆ドル(世界全体の約3割)を占める広域経済圏が出現します。日本全体とASEANの関係がますます強化され、交流も増えてゆくことになります。
1980年代から1990年代にかけて、欧米への海外赴任者が増え、アメリカNJ/NY地区では日本人学校が次々と開校して行ったのと同じ様な海外赴任者の増加が今後ASEAN各国で見られることになるでしょう。もちろん、生活環境、教育環境、医療環境が国により異なりすべて一様にはなりませんが、中国は上海、北京等を筆頭に物価レベルが高くなりすぎ、人件費も高騰し、次の生産市場と消費市場を目指して多くの企業がASEANに出てゆくことになることは間違いありません。
1980年代、1990年代は大企業が新規市場開拓の目的で欧米市場に進出してゆきましたが、今は街のパン屋さんと言った個人経営のお店、ラーメンのチェーン店、中小企業等を含めて全企業が海外進出を検討する時代になってきており、そこに働く社員の全てに海外勤務の可能性が出て来たと言える時代です。
ただし、海外市場は甘くは無く、そこに新規市場が有ると思っても、実は多くの競合企業がすでに存在しており、現地の複雑でわかりにくい規制もあり、パートナーとの合資しか許されず、そのパートナーとの関係構築がうまく進まず結局断念し、大きな負担が発生する場合も少なくありません。その様な事が起こると資本の小さな企業にとっては、存続の危機でもあり得ます。 RCEPが日本の産業、日本人に与える影響について、複雑さを増す時代の変化点である事を考えさせられます。
国民生活に関する世論調査(平成26年6月調査分)が発表されました。
- 現在の生活について
- 今後の生活について
- 生き方、考え方について
- 政府に対する要望
- 所得・収入の面で 44.7%
- 資産・貯蓄の面で 37.3%
- 耐久消費財の面で 70.9%
- 食生活の面で 86.4%
- 住生活の面で 78.6%
- 所得・収入の面で 54.1%
- 資産・貯蓄の面で 60.2%
- 耐久消費財の面で 27.4%
- 食生活の面で 13.1%
- 住生活の面で 20.9%
海外赴任者への支援代行サービスが増えています。
本WEBのニュース欄に海外在留邦人調査統計 平成26年度発表が有ったと書きましたが、海外赴任者は確実に増加しています。
この傾向を受けて、色々な会社が海外赴任者の支援代行事業を始めているとの報道が目立ちます。
セキュリティサービス大手企業では、車の売却や留守宅管理事業を始め、さらに実家に住む親の健康状態を自宅訪問などで確認するサービスを行う事。
介護大手では、訪問介護の資格を持つ社員が留守宅を掃除するサービスを開始、福利厚生代行大手では90か国の言語を電話通訳するサービスを開始、不動産大手では海外赴任者向けに現地の賃貸住宅サービスの地域を拡大、アラブ首長国連邦の首都ドバイやラオスでも開始の予定との報道です。
大手企業の場合は、人事機能もあり海外赴任者への対応も一定以上の事が可能ですが、今は街のパン屋さんをはじめとして中小企業も海外赴任する時代になっています。また、最近の赴任国地域は1980年代、1990年代とは大きく異なり、アジア、中近東を含めて新興国への赴任が多くなっており、現地の生活環境、教育環境、医療環境も厳しい地域となっております。 上の様な代行サービス企業を使って、効率よく確実な赴任者および赴任者家族への支援をすることが必要な時代になってきていると言えます。
行動経済学での三つのドアの答え
昨日の三つのドアの問題で正解はCのドアに選択を変更する事と書きましたが、それは変数変換がポイントとなります。
三つのドアを選択する前の豪華賞品が当たる確率は、どのドアも3分の1です。しかし、あなたがAのドアを選んだ後、司会者が残っている二つのドアの内のBのドアを開け、そのドアははずれだと示してしまいました、この結果、Cのドアが正解である確率は2分の1に上がったことになります。(その時点ではAかCのドアのどちらかに豪華賞品があるのですから)
結果、最初に選んだAのドア(確率3分の1)とCのドア(確率2分の1)ではCのドアの確率が高い事になり、Cを選ぶことが正しい事になります。
これが変数変換です。状況が変化する事により、確率が変化しているのです。 ただ、これは感覚的にはなかなか難しいかもしれません。だから多くの人がAを選んだままにしてしまうのでしょう。このような事を行動経済学は研究しており、これは消費者の購買心理、投資心理にも大きく影響してきています。 公的年金では不十分、では対策は? の答えとして、今の投資戦略を見直すことも必要かもしれません。ただしそれはリスクを理解した上で。
もし、皆様の中で海外赴任を経験し、海外年金を未受給でしたら一度海外年金受給資格のご確認をお勧めします。プラムアンドアップルでは海外年金の情報を提供しています。
公的年金では不十分? では対策は?
「個人奥様投資家の勉強会が活発」との報道がありました。
日本人の多くはリーマンショックで株価が大暴落した時の記憶が強く残っており、金融資産の半分以上を預貯金にし、安全では有るが全く投資効果のない資産形成になっています。でも一方では、自分の公的年金を計算し、これでは不十分と認識した奥様達が投資の勉強をしなければと動き出したようです。
行動経済学のテキストにいつも乗って居る面白いテストが有ります。
想像してください。あなたは豪華賞品が当たるクイズの回答者に選ばれステージの上にいます。司会者がクイズの方法を説明します。ステージの上には三つのドアA,B,Cがあり、その内一つのドアの後ろには豪華賞品があり、残りの二つははずれとなります。あなたは豪華賞品を手にすることが出来ますでしょうか?
まず司会者があなたに聞きます。「お客様、どのドアを選びますか?時間は30秒です。考えてください。」あなたは30秒を目いっぱい使って考えた後「それではAをお願いします。」と答えます。すると司会者が「お客様が熟慮の後、Aのドアをお選びになりました。結構です。」と言った後、「さあ、それではここでお客様が選ばなかったBのドアとCのドアの内、Bのドアを開けてみましょう。」と言い「どうぞBのドアを開けてください。」と叫びます。
長ーいドラムがなったのちBのドアがゆっくり開けられます。するとそこには「はずれ」の文字が有りました。 さあ、そこで司会者が再度あなたに聞きます。「お客様の選んだAのドアの後ろに豪華賞品があるのか?」「それともCのドアの後ろに豪華賞品があるのか?」「お客様にはもう一度チャンスが与えられます。 もう一度ドアを選びなおすことが出来ます。お客様。このままAのドアを選ばれますか?それともCのドアに変更されますか?」と。
さあ、あなたならどうされますか?と言ったテストです。 このテストをすると多くの方が「そのままAのドアで結構です。」と答えます。 私は、このAを選んだ行動心理が一番最初に書きました、日本人の貯蓄率が高い事に関係しているのだと考えています。(私は心理学の専門家では有りません。念のため)「何か変化を起こすことによって失敗するかもしれないなら、現状のままにしておく方が良い。変えて変なことになったら周囲から何と言われるか?」と考えて。 行動経済学の話に戻すと、クイズの正解は「Cのドアに変更すること」となります。なぜか?それは明日のブログでご説明いたします。
社会保険労務士事務所プラムアンドアップルでは、定年後の生活の安心の為、海外年金の情報を提供しています。
海外年金は誰のもの?
日本年金機構のホームページに以下の様なQ&Aがありました。
日本年金機構への質問です。
質問:社会保障協定発効以前は、海外に派遣する社員にかかる社会保険料を事業所が全額負担していました。このような場合、相手国から受給できることになった海外年金は、社員本人でなく社会保険料を負担した事業所が受けることはできますか? それに対しての日本年金機構からの回答は以下の通りです。
回答:年金を受給する権利は、あくまでも本人に帰属するものです。したがって、実際に社会保険料を負担したのが社員本人か事業所かに関わらず、事業所が年金を受けることはできません。
雇用者としては、海外赴任者に対して退職後に他の社員に比較して不利にならないように海外赴任期間中も他の国内勤務者と同等の日本国内社会保険料を支払う形を取るところが多く、加えて社会保障協定が締結・発効するまでの間は、海外勤務先でも社会保険料の支払い義務があり、社会保険料を二重払いに払っていたと言う事実が有りました。つまり、雇用者としては日本と海外の両方で社会保険料を支払う事となり、その意味から上の様な質問が出たのだと思われます。
心情的にはその様なロジックが働くのは判らないでは有りません。 しかしながら、この場合その様に考えるのは間違っており、年金はそれが日本国内でも海外勤務時における海外年金でも被保険者本人に帰属する事になります。回答に有るように事業場が年金を受け取ることは間違っておりできないとの判断になります。