2016年1月に導入されるマイナンバー制度についての説明書を作るとの報道がありました。
マイナンバー制度が始まると、民間企業は給与の支払いや年金の手続きなど、様々な場面で従業員の個人番号を取り扱う必要が出てきます。アメリカのソーシャルセキュリティ番号の様に運転免許証の取得・更新、銀行口座の開設、電話・携帯電話の購入等一般的に使われるようになって来るものと期待したいものです。
日本にも年金基礎番号がありますが、一人でいくつもの番号を持っている人が居たりするケースもありそれがマイマンバーに引き継がれることは無いようです。アメリカのソーシャルセキュリティ番号の様に一生同じ番号が使われるようにならないと意味が無く、また広く使われすぎるとセキュリティ面で問題が出ることになり、逆にセキュリティを強化しすぎると使い勝手が悪くなります。
その意味で、日本でのマイナンバー制度は、どのように運用してゆくかが重要であり、使い方についての説明書があるのは良い事だと考えます。 世界各国で呼び名は違いますが社会保険番号に相当する物があり、海外年金の受給申請にはその社会保険番号が求められます。かなり昔に海外勤務を経験した人にとって、その存在すら忘れてしまっている場合も有ると思います。またいくつかの国では国民IDの様に使われ、いまだにきちんとカードを持っていられるようにした国もあります。
問題はその国の事情、環境、必要性に合わせてどのように活用するかが一番重要な課題でしょう。
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。