法務省は平成26年6月末現在における在留外国人数(中長期在留者数及び特別永住者数を合わせた数)を公表しています。
以下はその発表の内の平成24年から平成26年までの抜粋です。
(注1)「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない人です。なお,次の⑤及び⑥に該当する者も中長期在留者にはあたりません。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①から③までに準じるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
外務省が発表している平成25年10月時点の海外在留邦人数は125万人ですので、日本に在留する外国人数がそれを上回っていると言えます。