英国 New State Pension受給資格には、10年間の英国社会保険加入期間が必要となりますが、一般的な海外赴任期間は3年から5年となり、そのままの状態では受給資格は発生いたしません。 日本と英国間には社会保障協定が2001年2月に発行しておりますが、日英社会保障協定ではお互いの社会保険加入期間の期間通算は出来ない協定となっており、日本での社会保険加入期間を加えることによる受給資格の構築は出来ません。
このため、英国にご勤務された方の多くは、ご自身の英国年金受給資格は発生しないと諦めておられる方が多くなっております。
しかしながら、実際には不足期間を埋める方法Voluntary Contribution(任意加入)がございます。今から、不足期間を任意加入する事により、10年間の社会保険加入期間を構築する事が可能となり、更に現時点で可能なMAX14年間の任意加入を行う事により、10年以上の社会保険加入期間を構築することも可能となっております。
英国ご赴任期間が短期と諦めておられる方については是非、任意加入の可能性についてご確認されます事をお勧めいたします。
また、ここでご注意いただきたいことは、2006年度分から2016年度分の任意加入の支払い期限が2023年4月5日となっている事で、これを過ぎますと2006年度から2016年度の任意加入は出来ない事となります。任意加入をお考えの場合には、2023年4月5日までに実施されます事をお勧めいたします。
たとえ受給年齢はもう少し先でも、任意加入により今のうちに受給資格を構築されておかれます事をお勧めいたします。なお、英国年金の日本人を対象とした配偶者年金、遺族年金制度は廃止されております。