英国年金の新制度 New State Pension がスタートしております。
多くの方からお問い合わせをいただいております英国 New State Pensionが昨日(2016年4月6日)から開始されております。英国年金はこれまでも数回の大きな制度変更が有りました。被保険者の生年月日により、適用される英国年金制度が大きく異なってきます。
生年月日(男性の場合) | 加入期間 | 受給年金 英国年金 |
1945年4月5日以前 |
満額44年間 最低加入期間11年間 |
基礎年金については、最低加給期間が必要。 ただし付加年金(国民第二年金)についてはそれ以下でも可能性有り。 |
1945年4月6日以降 1951年4月5日以前 |
満額30年間 最低加入期間1年間 |
最低加入期間を満たせば、基礎年金、付加年金とも受給可能。 |
1951年4月6日以降 |
満額35年間 最低加入期間10年間 |
従来の2階建て制度が1階建てに一本化。最低加入期間10年が必要。 |
また、海外年金受給資格は、現地での社会保険への加入が必須となり、日英社会保障協定発効月以前の英国勤務か以後の英国勤務かにより大きく異なってきます。
英国赴任時期 |
英国社会保険制度への強制加入 | 受給資格 |
2001年1月以前 | 強制加入 | 可能性有り |
2001年2月以降 | 日本の社会保険加入を条件に英国での社会保険加入免除 | 可能性発生無し |
2016年4月6日以降に受給年齢(65歳)に達する方については、英国赴任期間が10年に満たない場合、New State Pensionの新制度により受給資格が発生しない事となりますが、ご自身の赴任期間にVoluntary Contribution(任意加入)期間を加える事により、10年間の最低加入期間を満たし受給資格を生むことの可能性が有りますので、その制度活用の検討をお勧めいたします。
なお、Voluntary Contributionの1年間分の保険料は概算700ポンドとなりますが、被保険者の年齢その他条件により変わり、また10年に満たない年にもより変わってきます。正確には、被保険者自身の年金記録の確認と10年間を満たすために必要なVoluntary Contributionの金額算出依頼をお勧めいたします。
【ご注意】
日本と社会保障協定を結んでいる主要国では、日本での社会保険加入期間を通算し、現地国の受給資格年数を満たす事が可能ですが、英国の場合、日本は通算可能対象国となっておりません。