ドイツ年金 生存証明(2020年)について以下の案内がドイツ大使館HPに掲載されておりますので、ご案内いたします。
Deutsche Rentenversicherung (DRV、ドイツ年金保険)は、国外のすべての年金資格者に対する2020年の生存証明の手続きの簡易化を発表しています。大使館ないしは日本の公的機関による生存証明書の確認手続きは不要とされています。年金受給者は生存証明用書式を自身で記入し、(公的機関による確認を付することなく)直接DRV宛に返送します。生存証明用書式の送付状が年金資格者に届いていない場合でも、Deutsche Post AG(ドイツポスト)/年金サービス、ならびにドイツ年金保険のウェブサイトには上述の手続きの簡易化に関する告知があります。
(ドイツ大使館 HP より転記)
これにより、2020年の生存証明については、ドイツ大使館での領事認証の必要が無くなり、受給者本人の記入と返送手続きで良い事となりました。