高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では 65 歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めて、今回その結果が報告されています。
今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員 31 人以上の企業約 14 万社の状況をまとめたものです。なお、この集計では、従業員 31 人~300 人規模を「中小企業」、301 人以上規模を「大企業」としています。
全体の状況
高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)の実施済企業の割合は98.1%(143,179 社)(対前年差 5.8 ポイント増加)、51 人以上規模の企業で 98.5%(95,075 社)(同 5.7 ポイント増加)となっています。
注:上の表で平成24年度と平成25年度で折れ線が飛んでいるのは、平成24年4月に制度改定があり、まとめ方に変更が有ったためです。
更に、この中の70 歳以上まで働ける企業の状況についても報告がされています。
70 歳以上まで働ける企業は、27,740 社(同 1,747 社増加)、報告した全ての企業に占める割合は 19.0%(同 0.8 ポイント増加)となっている。企業規模別に見ると、① 中小企業では 25,960 社(同 1,595 社増加)、19.8%(同 0.8 ポイント増加)、② 大企業では 1,780 社(同 152 社増加)、11.8%(同 0.8 ポイント増加)となっています。
出典:厚生労働省 職業安定局
昨日(21日)から東京でASEAN+3の社会保障ハイレベル会議が厚生労働省の主催で開催されています。 この会議はASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)と所謂プラス3(日本、韓国、中国)における社会福祉及び保健医療の各分野における人材育成を強化し、日本とASEAN諸国との協力関係を強化する目的で2003年から開催されているものとの事です。
高齢化の問題あるいは社会保障の問題は、日本だけの問題では無くASEAN地域においても日本と同等かそれ以上の速さで高齢化を迎えると予測されており、高齢化対策への意識が高くなっています。 実際に、会議の中で紹介されていた各国の高齢化の指標は以下の通りです。
データ元:国連、世界銀行等
老齢化の進む社会の呼称として、高齢化社会あるいは超高齢社会と言うような言葉がありますが、その使い方の定義は以下の通りとなっています。
高齢化社会:人口に占める65歳以上の割合が7%を超える社会
高齢社会:人口に占める65歳以上の割合多14%を超える社会
超高齢社会:人口に占める65歳以上の割合多21%を超える社会
日本は人口に占める65歳以上の割合が既に25%を超えており、今後は超高齢社会の更に上のスーパー高齢社会になって行っている訳ですが、新興国と言われているASEAN諸国でも今後同様の問題が起こってきます。
今回の会議では
・コミュニティの能力を活用した高齢者の健康・生活支援
・高齢者の介護サービスと人材育成
・高齢者にやさしい街づくり
・高齢者の社会参加および社会貢献
・高齢化に関するASEANの協力と連携
について話し合われ、日本のモデル都市の見学も計画されています。
高齢化社会先進国である日本の種々の課題にチャレンジしてゆく活動がノウハウとなり世界の国々の役にたつことになります。是非、見本となる良いノウハウを残したいものです。
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、「定年度の安心」の提供をミッションとして設定し海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。
10月10日に東京において日本とルクセンブルグ間での社会保障協定が両国外務責任者間で署名されました。
このルクセンブルグとの社会保障協定署名は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリーに次いで18か国目の署名となります。なお、すでに国会の承認を得て社会保障協定が締結・発効されているのは15か国で、署名されている国の内、イタリアとインドではまだ発効はしていません。このルクセンブルグとの社会保障協定が締結され発効するにはもう少し時間が掛かり、国会での承認を経ての発効となります。
現在、日本の企業等からルクセンブルク に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、原則として日・ルクセンブルク両国の年金制度及び医療保険制度等へ加入することとなるため、社会保険料の二重払いの問題が生じていますが、この協定が効力を生ずれば、5年以内の期間を予定して派遣される被用者等は、原則として派遣元国(5年を超える場合は、原則として派遣先国)の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における老齢年金の受給権を確立できることとなります。
(ご参考)社会保障協定の内容については、本WEBの社会保障協定についてのページをご覧ください。
ルクセンブルグへの在留邦人は、外務省によると平成26年7月現在で573名となっており、また在日ルクセンブルグ人は平成25年12月現在で31人となっております。この社会保障協定により両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。
ルクセンブルグは、フランス、ベルギー、ドイツに囲まれた小国ですが、1970年代初頭の石油危機以来それまでの鉄鋼業中心の産業構造を変換し、金融サービス業中心の産業構造への転換に成功し、今日の欧州金融センターの地位を築きました。近年は、金融機関への過度の依存から脱するため、情報通信技術、電子商取引、メディア、ロジスティックス、自動車部品、マテリアル開発やプラスティック工学、医療技術や環境技術などの新しい産業への育成に力を入れ、多くの企業が進出しています。
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9月18日厚生労働省 第24回社会保障審議会年金部会において 「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」についての検討がされています。
平成28年10月施行の枠組みとしての
○ 被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に被用者保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正する。
○ 社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。
○社会保障・税一体改革の中で、3党協議による修正を経て法律(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金機能強化法))が成立した。 を受けての検討となります。
現行週労働時間30時間以上に適用される被用者保険について、
①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、③勤務期間1年以上見込み、④学生は適用除外、⑤従業員 501人以上の企業を対象とする、の5つの条件範囲に適用される様変更することを検討しており3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる。 としています。
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厚生労働省の社会保障審議会で企業年金の推進についての審議が行われています。
公的年金は、今後もその制度を維持し国民全体の「老後の安心」の実現の為、諸制度を実施しております。結果として支給額の減額は避けられず、1階部分の国民年金、2階部分の厚生年金に加えて、3階部分に当たる企業年金の存在が重要となります。
しかしながら、これまでは退職金を年金基金で管理し、退職後に退職者に企業年金として支給する適格退職年金制度(いわゆる適年)が一般的でしたが平成26年3月末でこの制度が廃止され、現状では企業年金制度は企業全体の40%しか実施されていません。厚生労働省としては、企業年金制度の普及をめざし、新たな制度構築に向けて審議を重ねている訳です。 そこで出てくるのがDB制度(Defined Benefit 確定給付企業年金)とDC制度(Defined Contribution確定拠出年金)の二つです。
海外の年金制度を扱っていると良く出てくる言葉がContribution(貢献)とBenefit(この場合は利益と言うより給付)と言う言葉です。日本では制度の加入について、社会保険料の支払いと言う言葉を使ってしまします。この言葉を使うと自分が支払うのだから貰うのが当然と言うロジックになりますが、Contributionと言う言葉だと、加入者全員が一旦大きなポケットにお金を集めて、その後でみんなで分けると言うニュアンスが出てきます。
本来社会保障制度は、個人や家族だけでは老後の生活が保障できない事から、国として国民全体の老後の生活を保障しようと作られた制度で、このニュアンスがよく伝わります。 DB制度では、あらかじめ加入者が受け取る年金給付の算定方法が決まっていると言う方式で、資産は企業が運営します。運用結果がうまくゆけば企業の負担は有りませんが、運用がうまくいかない場合は企業が給付までの差額を補てんする事になります。 一方のDC制度では、あらかじめ事業主が拠出する掛け金の額が決まっている制度で、資産は加入者(従業員)が運用します。運用結果はあくまでも個人の責任と言う制度です。 いずれの場合もどちらかにリスクが大きく、難しい選択となります。 そこで、企業年金部会で論議されているのがハイブリッド方式で、今日の一部報道では企業の拠出額は月5000円までの上限を設けると言う案が報道されていました。
法案として国会に提出されるのは2015年となり、今後も更に論議がされて続きます。雇用の延長による高齢者の企業年金をどうするか? 終身雇用制は過去のものになっており、転職が当たり前の時代にある企業からもう一つの企業に異動した場合の企業年金はどのように引き継がれるのか?等々いろいろな制度設計が必要です。
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外務書は以下の通りの発表を行いました。
9月12日(現地時間同日),日本国政府はスウェーデン政府に対し,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書(日・スウェーデン租税条約改正議定書)」(平成25年12月5日署名)の効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を行いました。
外務省は詳細として以下の通り説明しています。 この改正議定書は,1983年に発効(その後1999年に一部改正が発効)した現行条約の一部を改正するものであり,両国間の投資交流を一層促進するため,投資所得(配当,利子及び使用料)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに,これに伴う租税回避行為を防止するための規定を導入しています。
年金に課税される国(例:日本は老齢年金は課税、遺族年金、障害年金は非課税)では、課税分は源泉徴収されます。海外年金の場合、受給できてもその手続きだけでは相手国で源泉課税され更に日本での課税がされることになり二重課税となりますが、日本との租税条約が結ばれている国との間では、その二重課税を避けることができ 租税条約により相手国の課税は免除され、日本側での課税だけとする事が出来ます。その為には「租税に関する届出書」を年金事務所で受けとり、記入の上提出する事が必要となります。
今回の改正議定書は、海外年金には直接関連してくることは無いと思いますが、スウェーデンから年金の受給を受けておられる方は課税分について一度確認されたらいかがでしょうか。
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グローバルフェスタ2014が以下の要領で開催されます。
初日のオープニングセレモニーにはAKB48も参加する様です。入場料は無料ですが、オープニングセレモニーはチケットが必要で、応募期間は9月20日(土)から24日(水)の様です。開催趣旨も以下の通りです。是非週末にご家族で計画されたらいかがでしょうか?
名称 グローバルフェスタ JAPAN2014
開催日時 2014年10月4日(土)10:00~17:00 2014年10月5日(日)10:00~17:00
開催場所 日比谷公園 (噴水広場・にれの木広場・野外小音楽堂・第二花壇等)
入場料 無料
開催趣旨 「グローバルフェスタJAPAN2014」は、広く国民を対象に、楽しく分かりやすい行事を通じて紹介する日本最大級の国際協力イベントです。このグローバルフェスタは、若い世代からシニア層まで幅広い方々へ国際協力をより身近なものに感じてもらうと共に、ODAを含む国際協力の現状や必要性、政府とNGOの協力などについての理解と認識を深めてもらいながら、国際協力の参加を促進することを目的として開催しています。 また、今年は「国際協力60周年」の記念の年です。 一人でも多くの方々にご参加いただき、これからの国際協力について考えて頂く機会になるよう、例年以上に楽しく充実したイベントを目指します。
テーマ Smile Earth! 地球の明日(みらい)へ“笑顔”のタネまき!
来場予定 10万人
主催 グローバルフェスタJAPAN2014実行委員会 共催 外務省、独立行政法人国際協力機構(JICA)、(特活)国際協力NGOセンター(JANIC)
後援 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、東京都、他
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、「定年度の安心」の提供をミッションとして設定し海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。
これは資本金1千万円以上に企業に対し、財務省がアンケート調査したもので BSI(Business Survey Index)として表示された物を内閣府がまとめています。
1.景況 26年7~9月期の「貴社の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっている。先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超で推移する見通し、中小企業は「下降」超で推移する見通しとなっている。
2.雇用 26年9月末時点の「従業員数判断」BSIを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超となっている。先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超で推移する見通しとなっている
3.今年度における設備投資のスタンス 26年度における設備投資のスタンスを、重要度の高い順に全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「維持更新」が第1位となっている。第2位は、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「生産(販売)能力の拡大」となっている。第3位は、大企業では「省力化合理化」、中堅企業、中小企業では「製(商)品・サービスの質的向上」となっている。
4.売上高 26年度は、1.1%の増収見通しとなっている(上期2.0%の増収見込み、下期0.3%の増収見通し)。業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見通しとなっている。
5.経常利益 26年度は、1.9%の減益見通しとなっている(上期4.3%の減益見込み、下期0.3%の増益見通し)。業種別にみると、製造業、非製造業ともに減益見通しとなっている。
6.設備投資 26年度は、5.7%の増加見通しとなっている(上期13.3%の増加見込み、下期0.0%の増加見通し)。業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見通しとなっている。 今年4月に消費税が8%に上がり、天候不順も重なって野菜が高騰、円安の影響でガソリン価格がレギュラーで160円以上と消費者感覚からすると厳しい感覚が出ていますが、来年の10月には消費税10%にすることが法制化されており、年末までに決定する事になるわけです。アメリカの市況動向からドルが買われ、円安傾向になっていますが、それでも輸出が増えない構造が出来上がってきており経済のかじ取りは非常に複雑で困難です。
その中で、定年後の生活をどうしてゆくか?どのような対応を取るのか?が国民一人一人にとって重要な課題です。
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平成25年1月から12月までの人口動態統計が厚生労働省から発表されました。
それによると
1.出生数 102万9816人で前年より7400人ほど減少
2.死亡数 126万8436人で前年より1万2000人ほど増加
3.自然増減数 23万8620人 人口が減少したことになります。これは7年連続のマイナス傾向
4.婚姻件数 66万613組で前年より8256組減少
5.離婚件数 23万1383組で前年より4023組減少 その他の関心事項である、海外における日本人の人口は出生数1万5426人 死亡数は1728人となっています。
また、日本における外国人の人口動態として出生数 1万2997人、死亡数6727人となっています。
これらの結果を見ると日本人の総数1億27百万人に対して、毎年23万人、率にして0.2%弱の減少となります。少子化、高齢化と言う社会保障制度の根幹にかかわる問題がこの人口問題で、改めて社会保障の重要性を感じ、国民全体が健康で(医療費を掛けずに)過ごす方法の取り組みの必要性を感じます。
また、海外での日本人動向に関しては、海外に在留している日本人総数125万人(永住者や民間企業からの海外赴任者その他を含めた総数)が年々増加しており、平成25年に1万3千人ほどの赤ちゃんが生まれたと言うことでラフには1%の増加と言う傾向だったと言うことになります。
詳細に関心のある方は、厚生労働省のホームページでご覧ください。
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平成26年10月発効予定の地域別最低賃金が
地方最低賃金審議会において答申されました。
・改定額の全国加重平均額は780円(昨年度764円、16円の引上げ)。
・改定額の分布は677円(鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県)~888円(東京都)。すべての地方最低賃金審議会で13円以上( 13 円~21円) の引上げが答申された。
・ 平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、最低賃金と生活保護水準との乖離解消される見込み。
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