英国年金の支給を担当するthe Department for Work and Pensionsでは、概ね2年に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っております。
例年は西暦偶数年の8月に一斉発送されておりましたが、今年は11月27日付で一斉発送されているようです。欧州からの国際郵便が新型コロナとウクライナ情勢の影響で大幅遅延となっており、12月第4週に日本の受給者に届き始めております。
生存証明は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日(2022年11月27日)から16週間以内(2023年3月19日現地到着)に、受給者本人のサインと公的機関の有資格者による認証を実施した書類の返送を行うよう指示をしております。
その期限までに回答が無い場合は、その後の英国年金の支給が停止されますので必ず回答をお願いいたします。
英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しております。お問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。 (令和4年12月25日 記)
2006/2007税金年度から2016/2017税金年度までの11年間分の任意加入の支払い期限は、2023年4月5日までとなっております。それ以降、これらの税金年度分の任意加入支払いは出来ません。受給開始年齢を過ぎている方の場合あるいは多数年の任意加入を実施される場合には2023年4月5日までに実施されることをお勧めいたします。
任意加入は、申請者の受給開始年齢(仮に1952年5月生まれの方の場合受給開始年齢は65歳となり、2017年5月が受給開始年齢)の年度(2017年度)の前年度の2016/2017税金年度までしか支払う事が出来ません。この事から、もし1952年生まれの方が任意加入により英国年金受給資格構築をお考えの場合には、2023年4月5日までに任意加入の支払いを行う必要がございます。それ以降は任意加入は出来ず、受給資格を作る事は出来なくなります。
2023年度(2023年4月6日から2024年4月5日まで)に支払い可能な任意加入は2017/2018年度から2021/2022年度までの5年間のみとなります。英国での社会保険加入期間が4年間までの方の場合、10年間の社会保険加入期間を作る事が出来ず、受給資格を作る事が出来ない事になります。
ご自身の受給開始年齢、支払い可能な任意加入についてご不明の場合には、お問い合わせください。
2022年6月最終週よりドイツ年金受給者に一斉に新年度の支給額変更通知と生存証明書類が到着しはじめています。
【支給額変更通知について】
2022年7月1日より、ドイツ年金の基礎月額が前年比5.35%の増額となっており、昨年度の支給額と今年度の支給額が明示されております。
この内容についてのアクションの必要はございません。
【2022年度 生存証明について】
昨年度(2021年度)につきましては、新型コロナの影響で生存証明書類の提出が免除となっておりましたが、今年度(2022年度)につきましては、従来通りドイツ大使館領事等の公的機関により認証が必須となっております。
今年8月19日までの返送が必要となり、返送を怠りますとドイツ年金の支給が止められる可能性が有りますので、ご注意ください。
返送先は、裏面下のドイツポストAGとなっております。
従来はドイツ大使館への事前アポは必要有りませんでしたが、現在は事前アポが必要となります。また、現在はネットでの申し込みになっております。
なお、特例としてドイツ大使館への郵送での認証依頼も可能との案内となっております。
英国 New State Pension受給資格には、10年間の英国社会保険加入期間が必要となりますが、一般的な海外赴任期間は3年から5年となり、そのままの状態では受給資格は発生いたしません。 日本と英国間には社会保障協定が2001年2月に発行しておりますが、日英社会保障協定ではお互いの社会保険加入期間の期間通算は出来ない協定となっており、日本での社会保険加入期間を加えることによる受給資格の構築は出来ません。
このため、英国にご勤務された方の多くは、ご自身の英国年金受給資格は発生しないと諦めておられる方が多くなっております。
しかしながら、実際には不足期間を埋める方法Voluntary Contribution(任意加入)がございます。今から、不足期間を任意加入する事により、10年間の社会保険加入期間を構築する事が可能となり、更に現時点で可能なMAX14年間の任意加入を行う事により、10年以上の社会保険加入期間を構築することも可能となっております。
英国ご赴任期間が短期と諦めておられる方については是非、任意加入の可能性についてご確認されます事をお勧めいたします。
また、ここでご注意いただきたいことは、2006年度分から2016年度分の任意加入の支払い期限が2023年4月5日となっている事で、これを過ぎますと2006年度から2016年度の任意加入は出来ない事となります。任意加入をお考えの場合には、2023年4月5日までに実施されます事をお勧めいたします。
たとえ受給年齢はもう少し先でも、任意加入により今のうちに受給資格を構築されておかれます事をお勧めいたします。なお、英国年金の日本人を対象とした配偶者年金、遺族年金制度は廃止されております。
本日(平成29年7月25日)、東京社会保険労務士会より 日本とルクセンブルグとの間での社会保障協定が平成29年8月1日付けで発効となる事の連絡が有りました。
昨年10月のインドとの社会保障協定発効に続いて17か国目となります。
これにより、日本とルクセンブルグとの社会保険の二重加入が一定条件を満たしたものに原則5年間免除されることとなり、また、日本とルクセンブルグとの社会保険加入期間を通算して10年以上となるものに対しルクセンブルグ年金の受給資格が発生することとなります。
今年(2016年)より英国年金の制度変更が行われておりますが、その制度についても私共の方で申請代行を行い、受給が開始されております。10年間の英国社会保険加入が条件となっており、それまでの短期間の赴任で支給が認められたケースに比較し申請が難しくなっておりますが、手順を踏んで申請を行う事により、英国年金の受給が可能となります。該当されると思われる方は、是非お問い合わせください。
英国年金 New State Pension制度の概要は以下の通りです。
日英社会保障協定が発効した2001年2月以前に英国でご勤務され、2016年4月6日以降に65歳の受給年齢を迎えられる方には、申請制度 New State Pension制度が適用となっております。
この制度の適用となる方が受給資格を得るためには、10年間の社会保険加入期間が必要となります。日本と英国間には社会保障協定が存在しますが、期間通算は出来ない内容となっており、英国単独での10年間の社会保険加入期間が必要となります。
英国でのご勤務が10年に達しない場合は、以下の(1)から(3)手続きを行う事により英国年金の受給権利を構築する事が可能で、その後(4)の受給申請となります。
(1)ご自身の英国社会保険番号の調査
(2)ご自身の英国年金記録の調査
英国年金社会保険加入認定期間の確認と、任意加入の必要年数の確認。
(3)Voluntary Contributionの申請と支払い
以上を行う事により、受給権利の構築が可能となります。
(4)受給申請(受給年齢の4か月前から受理されます。)
ご注意:
(A) Voluntary Contributionについては、英国での社会保険加入期間が3年間以上ある方に限られます。
(B) 海外年金の社会保険料の追納について、英国でのVoluntary Contributionは、社会保険料支払い控除としては認められません。
日本での確定申告で控除が認められているのはフランス年金保険料のみとなります。(2002年 租税条約改定にて)
(C) 英国との社会保障協定締結国での社会保険加入期間の通算
日英社会保障協定では社会保険加入期間の通算は認められていませんが、英国と社会保険加入期間の通算が可能な社会保障協定を結んでいるEEA諸国およびアメリカ等との間での通算は認められます。
(D) 配偶者年金について
New State Pensionでは、配偶者年金は廃止されています。
今週(平成28年7月)に入り多くの英国年金受給者に生存証明書の連絡が届いております。
英国年金の支給を担当するthe Department for Work and Pensionsでは、概ね2年に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っております。
受給者に届く生存証明回答指示書は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日から8週間以内に、本人申告分と証人の認証書類の返送を行うよう指示をしており、その期限までに回答が無い場合は、英国年金の支給を停止しております。
英国内の報道では、海外での不正年金受給が多くなっている事が報道されており、昨日のThe Telegraph紙に以下のような生存証明に関する記事が出ておりました。
Today hundreds of thousands of pensioners do live overseas – and, thanks to a government anti-fraud measure, they are discovering that their state pension is at risk of being cut off if they “fail to prove they are alive”.
Since 2013 the Department for Work & Pensions (DWP) has been making expat pensioners fill in official forms to stop their friends and relatives fraudulently claiming their state pensions after they have died.
When the Government introduced the measure it said the regime would save taxpayers £45m between 2014 and 2017. A DWP spokesman said: “This is taxpayers’ money we’re talking about – and we don’t want it to be spent on fraudsters. As long as pensioners complete the forms and send them back to us within a reasonable time frame they should have no problems.”
受給者が死亡した後も、親戚縁者が生存証明を偽る不正受給が多く発見されており、その対策として公的に認められた機関での認証が必要となっている物で、その対策により2014年から2017年で45百万ポンド(約60億円)の支出が免れたとの記事でございます。
生存証明の認証については、私共の方での対応も可能です。ご依頼の場合は、お問い合わせぺーじよりご連絡いただきたくお願いいたします。
英国年金の新制度 New State Pension がスタートしております。
多くの方からお問い合わせをいただいております英国 New State Pensionが昨日(2016年4月6日)から開始されております。英国年金はこれまでも数回の大きな制度変更が有りました。被保険者の生年月日により、適用される英国年金制度が大きく異なってきます。
生年月日(男性の場合) |
加入期間 |
受給年金 英国年金 |
1945年4月5日以前 |
満額44年間
最低加入期間11年間 |
基礎年金については、最低加給期間が必要。
ただし付加年金(国民第二年金)についてはそれ以下でも可能性有り。 |
1945年4月6日以降
1951年4月5日以前 |
満額30年間
最低加入期間1年間 |
最低加入期間を満たせば、基礎年金、付加年金とも受給可能。 |
1951年4月6日以降 |
満額35年間
最低加入期間10年間 |
従来の2階建て制度が1階建てに一本化。最低加入期間10年が必要。 |
また、海外年金受給資格は、現地での社会保険への加入が必須となり、日英社会保障協定発効月以前の英国勤務か以後の英国勤務かにより大きく異なってきます。
英国赴任時期 |
英国社会保険制度への強制加入 |
受給資格 |
2001年1月以前 |
強制加入 |
可能性有り |
2001年2月以降 |
日本の社会保険加入を条件に英国での社会保険加入免除 |
可能性発生無し |
2016年4月6日以降に受給年齢(65歳)に達する方については、英国赴任期間が10年に満たない場合、New State Pensionの新制度により受給資格が発生しない事となりますが、ご自身の赴任期間にVoluntary Contribution(任意加入)期間を加える事により、10年間の最低加入期間を満たし受給資格を生むことの可能性が有りますので、その制度活用の検討をお勧めいたします。
なお、Voluntary Contributionの1年間分の保険料は概算700ポンドとなりますが、被保険者の年齢その他条件により変わり、また10年に満たない年にもより変わってきます。正確には、被保険者自身の年金記録の確認と10年間を満たすために必要なVoluntary Contributionの金額算出依頼をお勧めいたします。
【ご注意】
日本と社会保障協定を結んでいる主要国では、日本での社会保険加入期間を通算し、現地国の受給資格年数を満たす事が可能ですが、英国の場合、日本は通算可能対象国となっておりません。
平成27年(2015年)分の確定申告から海外年金受給に関する対応が、平成26年の税制改正により変わっておりますのでご注意ください。
平成26年(2014年)分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要となっております。
これまで、海外年金は外国からの収入だから、少額だから等の理由で申告されておられない方が多いようですが、それは誤りです。確実に申告いただきますようにお願いいたします。
(詳細は、国税庁タックスアンサーNo.1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。)
また、海外年金が海外で源泉徴収されている場合は、外国税額控除についてもご検討ください。
(詳細は、国税庁タックスアンサーNo.1240をご覧ください。本ホームページ「外国税額控除について」にも記載しております。)