英国年金の任意加入(2006年度から2016年度)の支払期限は2023年4月5日まで

2006/2007税金年度から2016/2017税金年度までの11年間分の任意加入の支払い期限は、2023年4月5日までとなっております。それ以降、これらの税金年度分の任意加入支払いは出来ません。受給開始年齢を過ぎている方の場合あるいは多数年の任意加入を実施される場合には2023年4月5日までに実施されることをお勧めいたします。

任意加入は、申請者の受給開始年齢(仮に1952年5月生まれの方の場合受給開始年齢は65歳となり、2017年5月が受給開始年齢)の年度(2017年度)の前年度の2016/2017税金年度までしか支払う事が出来ません。この事から、もし1952年生まれの方が任意加入により英国年金受給資格構築をお考えの場合には、2023年4月5日までに任意加入の支払いを行う必要がございます。それ以降は任意加入は出来ず、受給資格を作る事は出来なくなります。

2023年度(2023年4月6日から2024年4月5日まで)に支払い可能な任意加入は2017/2018年度から2021/2022年度までの5年間のみとなります。英国での社会保険加入期間が4年間までの方の場合、10年間の社会保険加入期間を作る事が出来ず、受給資格を作る事が出来ない事になります。

ご自身の受給開始年齢、支払い可能な任意加入についてご不明の場合には、お問い合わせください。

ドイツ年金 2022年度 支給額通知連絡と生存証明について

2022年6月最終週よりドイツ年金受給者に一斉に新年度の支給額変更通知と生存証明書類が到着しはじめています。
【支給額変更通知について】
2022年7月1日より、ドイツ年金の基礎月額が前年比5.35%の増額となっており、昨年度の支給額と今年度の支給額が明示されております。
この内容についてのアクションの必要はございません。
【2022年度 生存証明について
昨年度(2021年度)につきましては、新型コロナの影響で生存証明書類の提出が免除となっておりましたが、今年度(2022年度)につきましては、従来通りドイツ大使館領事等の公的機関により認証が必須となっております。
今年8月19日までの返送が必要となり、返送を怠りますとドイツ年金の支給が止められる可能性が有りますので、ご注意ください。
返送先は、裏面下のドイツポストAGとなっております。
従来はドイツ大使館への事前アポは必要有りませんでしたが、現在は事前アポが必要となります。また、現在はネットでの申し込みになっております。

なお、特例としてドイツ大使館への郵送での認証依頼も可能との案内となっております。

日本郵政は 2022年3月8日 主にヨーロッパむけのEMSと国際交通郵便の新規引き受けを停止すると発表。(2022年3月8日 NHK NEWSWEBより)

  • ロシアへの経済制裁の影響で世界の航空機の運航に影響が広がる中、日本郵便はイギリスやドイツ、フランスなどに宛てたEMS=国際スピード郵便と、航空機を使った国際郵便の新規引き受けを停止すると発表しました。ウクライナ情勢をめぐり、ヨーロッパ各国は、ロシアに対する制裁措置として、ロシアの航空機が自国の領空内を飛行することを禁止していて、その報復としてロシアもヨーロッパの航空会社を対象に領空内の飛行を制限するなど、世界の航空機の運航に影響が出ています。このため日本郵便は8日、十分な輸送力が確保できないとして、主にヨーロッパ向けのEMS=国際スピード郵便と、航空機を使った国際郵便の新規引き受けを停止すると発表しました。引き受け停止の対象になるのは、イギリス、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、チュニジアなど合わせて18の国と地域です。宛先の国や地域が引き受けが可能なところでも、減便によって遅れが生じるおそれがあるとしています。
    (梅木 追記:この結果、ヨーロッパ各国年金局への郵送申請ややり取りが困難な状態が予想されます。同時に、ヨーロッパ各国年金局から日本の年金受給者、申請者への連絡物の大幅な遅延も懸念されます。)

英国年金 New State Pension制度での受給

 今年(2016年)より英国年金の制度変更が行われておりますが、その制度についても私共の方で申請代行を行い、受給が開始されております。10年間の英国社会保険加入が条件となっており、それまでの短期間の赴任で支給が認められたケースに比較し申請が難しくなっておりますが、手順を踏んで申請を行う事により、英国年金の受給が可能となります。該当されると思われる方は、是非お問い合わせください。

英国年金 New State Pension制度の概要は以下の通りです。

日英社会保障協定が発効した2001年2月以前に英国でご勤務され、2016年4月6日以降に65歳の受給年齢を迎えられる方には、申請制度 New State Pension制度が適用となっております。
この制度の適用となる方が受給資格を得るためには、10年間の社会保険加入期間が必要となります。日本と英国間には社会保障協定が存在しますが、期間通算は出来ない内容となっており、英国単独での10年間の社会保険加入期間が必要となります。
英国でのご勤務が10年に達しない場合は、以下の(1)から(3)手続きを行う事により英国年金の受給権利を構築する事が可能で、その後(4)の受給申請となります。
(1)ご自身の英国社会保険番号の調査
(2)ご自身の英国年金記録の調査
   英国年金社会保険加入認定期間の確認と、任意加入の必要年数の確認。
(3)Voluntary Contributionの申請と支払い
以上を行う事により、受給権利の構築が可能となります。
(4)受給申請(受給年齢の4か月前から受理されます。)

ご注意:
(A) Voluntary Contributionについては、英国での社会保険加入期間が3年間以上ある方に限られます。
(B) 海外年金の社会保険料の追納について、英国でのVoluntary Contributionは、社会保険料支払い控除としては認められません。
 日本での確定申告で控除が認められているのはフランス年金保険料のみとなります。(2002年 租税条約改定にて)
(C) 英国との社会保障協定締結国での社会保険加入期間の通算
 日英社会保障協定では社会保険加入期間の通算は認められていませんが、英国と社会保険加入期間の通算が可能な社会保障協定を結んでいるEEA諸国およびアメリカ等との間での通算は認められます。
(D) 配偶者年金について
New State Pensionでは、配偶者年金は廃止されています。

英国年金の生存証明とその認証

今週(平成28年7月)に入り多くの英国年金受給者に生存証明書の連絡が届いております。

英国年金の支給を担当するthe Department for Work and Pensionsでは、概ね2年に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っております。

受給者に届く生存証明回答指示書は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日から8週間以内に、本人申告分と証人の認証書類の返送を行うよう指示をしており、その期限までに回答が無い場合は、英国年金の支給を停止しております。

英国内の報道では、海外での不正年金受給が多くなっている事が報道されており、昨日のThe Telegraph紙に以下のような生存証明に関する記事が出ておりました。

Today hundreds of thousands of pensioners do live overseas – and, thanks to a government anti-fraud measure, they are discovering that their state pension is at risk of being cut off if they “fail to prove they are alive”.

Since 2013 the Department for Work & Pensions (DWP) has been making expat pensioners fill in official forms to stop their friends and relatives fraudulently claiming their state pensions after they have died.

When the Government introduced the measure it said the regime would save taxpayers £45m between 2014 and 2017. A DWP spokesman said: “This is taxpayers’ money we’re talking about – and we don’t want it to be spent on fraudsters. As long as pensioners complete the forms and send them back to us within a reasonable time frame they should have no problems.”

受給者が死亡した後も、親戚縁者が生存証明を偽る不正受給が多く発見されており、その対策として公的に認められた機関での認証が必要となっている物で、その対策により2014年から2017年で45百万ポンド(約60億円)の支出が免れたとの記事でございます。

生存証明の認証については、私共の方での対応も可能です。ご依頼の場合は、お問い合わせぺーじよりご連絡いただきたくお願いいたします。

イギリス、ドイツ、フランスの海外年金情報を更新しました。

 イギリス、ドイツ、フランスの海外年金情報について2014年に改定されている情報を得ていますので、更新しました。

 イギリスについては、30年間加入の満額で週107.45ポンド(2012年4月)から113.10ポンド(2014年4月)に、配偶者加算が週64.4ポンド(2012年4月)から67.8ポンド(2014年4月)となっております。

 ドイツについては、社会保険料率が雇用者、被用者とも9.8%から9.45%に変更、標準社会保険料支払い者の1年相当の年金金額が月額27.47ユーロから28.14ユーロに変更になっています。また、ポイント制が採用され標準加入者のポイントを1.0とし、加入条件により加算や減算され、支給金額が決定されます。

 フランスについては、社会保険料が雇用者が8.3%から8.45%へ、被用者は6.65%から6.8%に上がっています。また、受給年齢が61歳2か月(2014年3月改定)に繰り上がっております。

 

 プラムアンドアップルでは、最新情報を得た時点で、出来るだけ最新の情報を掲載するようにしたいと考えております。しかしながら、全ての改定内容の把握を行うのは難しく、詳細については各国の年金機関による確認が必要となります。

在留外国人数の推移

 法務省は平成26年6月末現在における在留外国人数(中長期在留者数及び特別永住者数を合わせた数)を公表しています。

 以下はその発表の内の平成24年から平成26年までの抜粋です。

在留外国人の推移

(注1)「中長期在留者」とは,入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない人です。なお,次の⑤及び⑥に該当する者も中長期在留者にはあたりません。

① 「3月」以下の在留期間が決定された人

② 「短期滞在」の在留資格が決定された人

③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④ ①から③までに準じるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)

⑤ 特別永住者

⑥ 在留資格を有しない人

 


  外務省が発表している平成25年10月時点の海外在留邦人数は125万人ですので、日本に在留する外国人数がそれを上回っていると言えます。

日本とスウェーデンの租税条約改正議定書が発効

 外務書は以下の通りの発表を行いました。  

 9月12日(現地時間同日),日本国政府はスウェーデン政府に対し,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書(日・スウェーデン租税条約改正議定書)」(平成25年12月5日署名)の効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を行いました。

 外務省は詳細として以下の通り説明しています。 この改正議定書は,1983年に発効(その後1999年に一部改正が発効)した現行条約の一部を改正するものであり,両国間の投資交流を一層促進するため,投資所得(配当,利子及び使用料)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに,これに伴う租税回避行為を防止するための規定を導入しています。

 年金に課税される国(例:日本は老齢年金は課税、遺族年金、障害年金は非課税)では、課税分は源泉徴収されます。海外年金の場合、受給できてもその手続きだけでは相手国で源泉課税され更に日本での課税がされることになり二重課税となりますが、日本との租税条約が結ばれている国との間では、その二重課税を避けることができ 租税条約により相手国の課税は免除され、日本側での課税だけとする事が出来ます。その為には「租税に関する届出書」を年金事務所で受けとり、記入の上提出する事が必要となります。

 今回の改正議定書は、海外年金には直接関連してくることは無いと思いますが、スウェーデンから年金の受給を受けておられる方は課税分について一度確認されたらいかがでしょうか。

 

 社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、「定年度の安心」の提供をミッションとして設定し海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。

グローバルフェスタ JAPAN2014が開催されます。

 グローバルフェスタ2014が以下の要領で開催されます。

 初日のオープニングセレモニーにはAKB48も参加する様です。入場料は無料ですが、オープニングセレモニーはチケットが必要で、応募期間は9月20日(土)から24日(水)の様です。開催趣旨も以下の通りです。是非週末にご家族で計画されたらいかがでしょうか?

名称    グローバルフェスタ JAPAN2014

開催日時  2014年10月4日(土)10:00~17:00 2014年10月5日(日)10:00~17:00

開催場所  日比谷公園 (噴水広場・にれの木広場・野外小音楽堂・第二花壇等)

入場料   無料

開催趣旨 「グローバルフェスタJAPAN2014」は、広く国民を対象に、楽しく分かりやすい行事を通じて紹介する日本最大級の国際協力イベントです。このグローバルフェスタは、若い世代からシニア層まで幅広い方々へ国際協力をより身近なものに感じてもらうと共に、ODAを含む国際協力の現状や必要性、政府とNGOの協力などについての理解と認識を深めてもらいながら、国際協力の参加を促進することを目的として開催しています。 また、今年は「国際協力60周年」の記念の年です。 一人でも多くの方々にご参加いただき、これからの国際協力について考えて頂く機会になるよう、例年以上に楽しく充実したイベントを目指します。

テーマ   Smile Earth! 地球の明日(みらい)へ“笑顔”のタネまき!

来場予定  10万人

主催    グローバルフェスタJAPAN2014実行委員会 共催    外務省、独立行政法人国際協力機構(JICA)、(特活)国際協力NGOセンター(JANIC)

後援   内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、東京都、他

 

 社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、「定年度の安心」の提供をミッションとして設定し海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。

リベリアにおけるエボラ出血熱の流行に対する緊急援助の実施

 外務省は以下の内容を発表しました。

1 本25日,我が国は,リベリアにおけるエボラ出血熱の流行に対し,同国政府からの要請を受け,国際協力機構(JICA)を通じ,約3,000万円相当の緊急援助物資(テント,毛布等)を供与することを決定しました。

2 エボラ出血熱は,本年3月にギニアで最初の症例が確認されてから,国境を接するリベリアにも拡大し,世界保健機関(WHO)によれば,8月20日現在,リベリアにおける感染者は疑いも含め1,082名,死者は624名となっております。

3 我が国としては,リベリア政府の要請を踏まえ,我が国とリベリアとの友好関係に鑑み,人道的支援のため,同国に対し緊急援助を行うこととしました。

 私のシンガポール勤務の際の経験ですが、緊急援助物資は日本の物量業者の海外拠点倉庫に保管されており、緊急時には速やかに輸送できる体制が整えられています。

 

 社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。