英国年金 任意加入支払い期限の再延長 (2006年度から2017年度分の任意加入)(2023年6月27日記)

任意加入の支払期限が2023年7月31日まで延長されるとの情報を掲載いたしましたが、更に2023年6月12日付けで、英国歳入庁より、2006年度より2017年度の任意加入支払期限を2025年4月5日まで延長するとの記者発表が有りましたので、ご案内いたします。


Press release
Deadline for voluntary National Insurance contribution extended to April 2025.
The government is giving people more time to pay National Insurance contributions towards their State Pension.

英国年金受給資格となります10年間の英国社会保険加入期間に満たない方には大変朗報となります。
私共、これまでは2023年4月5日および7月31日の支払期限により 対応が間に合わない等のご案内をしておりましたがその条件が大きく改善しております。

これにより多くの方に英国年金受給の可能性が拡大する事になります。

英国ご勤務経験の有る方は 是非、もう一度ご自身の英国年金受給資格のご確認を勧めいたします。(2023年6月27日記)

2022年度 英国年金 生存証明が一斉発送されております

英国年金の支給を担当するthe Department for Work and Pensionsでは、概ね2年に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っております。

例年は西暦偶数年の8月に一斉発送されておりましたが、今年は11月27日付で一斉発送されているようです。欧州からの国際郵便が新型コロナとウクライナ情勢の影響で大幅遅延となっており、12月第4週に日本の受給者に届き始めております。
生存証明は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日(2022年11月27日)から16週間以内(2023年3月19日現地到着)に、受給者本人のサインと公的機関の有資格者による認証を実施した書類の返送を行うよう指示をしております。

その期限までに回答が無い場合は、その後の英国年金の支給が停止されますので必ず回答をお願いいたします。

英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しております。お問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。 (令和4年12月25日 記)

英国年金の任意加入(2006年度から2016年度)の支払期限は2023年4月5日まで

2006/2007税金年度から2016/2017税金年度までの11年間分の任意加入の支払い期限は、2023年4月5日までとなっております。それ以降、これらの税金年度分の任意加入支払いは出来ません。受給開始年齢を過ぎている方の場合あるいは多数年の任意加入を実施される場合には2023年4月5日までに実施されることをお勧めいたします。

任意加入は、申請者の受給開始年齢(仮に1952年5月生まれの方の場合受給開始年齢は65歳となり、2017年5月が受給開始年齢)の年度(2017年度)の前年度の2016/2017税金年度までしか支払う事が出来ません。この事から、もし1952年生まれの方が任意加入により英国年金受給資格構築をお考えの場合には、2023年4月5日までに任意加入の支払いを行う必要がございます。それ以降は任意加入は出来ず、受給資格を作る事は出来なくなります。

2023年度(2023年4月6日から2024年4月5日まで)に支払い可能な任意加入は2017/2018年度から2021/2022年度までの5年間のみとなります。英国での社会保険加入期間が4年間までの方の場合、10年間の社会保険加入期間を作る事が出来ず、受給資格を作る事が出来ない事になります。

ご自身の受給開始年齢、支払い可能な任意加入についてご不明の場合には、お問い合わせください。

ドイツ年金 2022年度 支給額通知連絡と生存証明について

2022年6月最終週よりドイツ年金受給者に一斉に新年度の支給額変更通知と生存証明書類が到着しはじめています。
【支給額変更通知について】
2022年7月1日より、ドイツ年金の基礎月額が前年比5.35%の増額となっており、昨年度の支給額と今年度の支給額が明示されております。
この内容についてのアクションの必要はございません。
【2022年度 生存証明について
昨年度(2021年度)につきましては、新型コロナの影響で生存証明書類の提出が免除となっておりましたが、今年度(2022年度)につきましては、従来通りドイツ大使館領事等の公的機関により認証が必須となっております。
今年8月19日までの返送が必要となり、返送を怠りますとドイツ年金の支給が止められる可能性が有りますので、ご注意ください。
返送先は、裏面下のドイツポストAGとなっております。
従来はドイツ大使館への事前アポは必要有りませんでしたが、現在は事前アポが必要となります。また、現在はネットでの申し込みになっております。

なお、特例としてドイツ大使館への郵送での認証依頼も可能との案内となっております。

日本郵政は 2022年3月8日 主にヨーロッパむけのEMSと国際交通郵便の新規引き受けを停止すると発表。(2022年3月8日 NHK NEWSWEBより)

  • ロシアへの経済制裁の影響で世界の航空機の運航に影響が広がる中、日本郵便はイギリスやドイツ、フランスなどに宛てたEMS=国際スピード郵便と、航空機を使った国際郵便の新規引き受けを停止すると発表しました。ウクライナ情勢をめぐり、ヨーロッパ各国は、ロシアに対する制裁措置として、ロシアの航空機が自国の領空内を飛行することを禁止していて、その報復としてロシアもヨーロッパの航空会社を対象に領空内の飛行を制限するなど、世界の航空機の運航に影響が出ています。このため日本郵便は8日、十分な輸送力が確保できないとして、主にヨーロッパ向けのEMS=国際スピード郵便と、航空機を使った国際郵便の新規引き受けを停止すると発表しました。引き受け停止の対象になるのは、イギリス、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、チュニジアなど合わせて18の国と地域です。宛先の国や地域が引き受けが可能なところでも、減便によって遅れが生じるおそれがあるとしています。
    (梅木 追記:この結果、ヨーロッパ各国年金局への郵送申請ややり取りが困難な状態が予想されます。同時に、ヨーロッパ各国年金局から日本の年金受給者、申請者への連絡物の大幅な遅延も懸念されます。)

英国年金 任意加入(2006年度から2016年度)支払い期限は2023年4月5日

英国 New State Pension受給資格には、10年間の英国社会保険加入期間が必要となりますが、一般的な海外赴任期間は3年から5年となり、そのままの状態では受給資格は発生いたしません。 日本と英国間には社会保障協定が2001年2月に発行しておりますが、日英社会保障協定ではお互いの社会保険加入期間の期間通算は出来ない協定となっており、日本での社会保険加入期間を加えることによる受給資格の構築は出来ません。
このため、英国にご勤務された方の多くは、ご自身の英国年金受給資格は発生しないと諦めておられる方が多くなっております。
しかしながら、実際には不足期間を埋める方法Voluntary Contribution(任意加入)がございます。今から、不足期間を任意加入する事により、10年間の社会保険加入期間を構築する事が可能となり、更に現時点で可能なMAX14年間の任意加入を行う事により、10年以上の社会保険加入期間を構築することも可能となっております。

英国ご赴任期間が短期と諦めておられる方については是非、任意加入の可能性についてご確認されます事をお勧めいたします。

また、ここでご注意いただきたいことは、2006年度分から2016年度分の任意加入の支払い期限が2023年4月5日となっている事で、これを過ぎますと2006年度から2016年度の任意加入は出来ない事となります。任意加入をお考えの場合には、2023年4月5日までに実施されます事をお勧めいたします。

たとえ受給年齢はもう少し先でも、任意加入により今のうちに受給資格を構築されておかれます事をお勧めいたします。なお、英国年金の日本人を対象とした配偶者年金、遺族年金制度は廃止されております。

英国年金 生存証明書類が受給者に届き始めています。 (2020年度)

英国年金の支給を担当するthe Department for Work and Pensionsでは、概ね2年に一度、英国国外受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っております。

先週土曜日(2020年8月15日)から英国年金受給者にその書類が届き始めております。
今回送付の生存証明回答指示書は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日(2020年8月3日)から16週間以内(11月23日現地到着)に、本人申告分と承認の認証書類の返送を行うよう指示をしており、その期限までに回答が無い場合は、その後の英国年金の支給が停止されますので必ず回答をお願いいたします。

送付されたフォームに必要事項を記入、署名し、公的に認証された機関あるいは組織での認証の上で、16週間以内に回答する様にとの指示となっております。 
英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しておりますのでお問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。

私共、社会保険労務士の資格で認証サービスを承ります。なお、認証サービスは有料サービスとなります。

2020年の ドイツ年金保険 生存証明手続きの簡易化について

ドイツ年金 生存証明(2020年)について以下の案内がドイツ大使館HPに掲載されておりますので、ご案内いたします。

Deutsche Rentenversicherung (DRV、ドイツ年金保険)は、国外のすべての年金資格者に対する2020年の生存証明の手続きの簡易化を発表しています。大使館ないしは日本の公的機関による生存証明書の確認手続きは不要とされています。年金受給者は生存証明用書式を自身で記入し、(公的機関による確認を付することなく)直接DRV宛に返送します。生存証明用書式の送付状が年金資格者に届いていない場合でも、Deutsche Post AG(ドイツポスト)/年金サービス、ならびにドイツ年金保険のウェブサイトには上述の手続きの簡易化に関する告知があります。

(ドイツ大使館 HP より転記)

 

これにより、2020年の生存証明については、ドイツ大使館での領事認証の必要が無くなり、受給者本人の記入と返送手続きで良い事となりました。

 

ルクセンブルグとの社会保障協定発効 平成29年8月1日

本日(平成29年7月25日)、東京社会保険労務士会より 日本とルクセンブルグとの間での社会保障協定が平成29年8月1日付けで発効となる事の連絡が有りました。

昨年10月のインドとの社会保障協定発効に続いて17か国目となります。

これにより、日本とルクセンブルグとの社会保険の二重加入が一定条件を満たしたものに原則5年間免除されることとなり、また、日本とルクセンブルグとの社会保険加入期間を通算して10年以上となるものに対しルクセンブルグ年金の受給資格が発生することとなります。

英国年金 New State Pension制度での受給

 今年(2016年)より英国年金の制度変更が行われておりますが、その制度についても私共の方で申請代行を行い、受給が開始されております。10年間の英国社会保険加入が条件となっており、それまでの短期間の赴任で支給が認められたケースに比較し申請が難しくなっておりますが、手順を踏んで申請を行う事により、英国年金の受給が可能となります。該当されると思われる方は、是非お問い合わせください。

英国年金 New State Pension制度の概要は以下の通りです。

日英社会保障協定が発効した2001年2月以前に英国でご勤務され、2016年4月6日以降に65歳の受給年齢を迎えられる方には、申請制度 New State Pension制度が適用となっております。
この制度の適用となる方が受給資格を得るためには、10年間の社会保険加入期間が必要となります。日本と英国間には社会保障協定が存在しますが、期間通算は出来ない内容となっており、英国単独での10年間の社会保険加入期間が必要となります。
英国でのご勤務が10年に達しない場合は、以下の(1)から(3)手続きを行う事により英国年金の受給権利を構築する事が可能で、その後(4)の受給申請となります。
(1)ご自身の英国社会保険番号の調査
(2)ご自身の英国年金記録の調査
   英国年金社会保険加入認定期間の確認と、任意加入の必要年数の確認。
(3)Voluntary Contributionの申請と支払い
以上を行う事により、受給権利の構築が可能となります。
(4)受給申請(受給年齢の4か月前から受理されます。)

ご注意:
(A) Voluntary Contributionについては、英国での社会保険加入期間が3年間以上ある方に限られます。
(B) 海外年金の社会保険料の追納について、英国でのVoluntary Contributionは、社会保険料支払い控除としては認められません。
 日本での確定申告で控除が認められているのはフランス年金保険料のみとなります。(2002年 租税条約改定にて)
(C) 英国との社会保障協定締結国での社会保険加入期間の通算
 日英社会保障協定では社会保険加入期間の通算は認められていませんが、英国と社会保険加入期間の通算が可能な社会保障協定を結んでいるEEA諸国およびアメリカ等との間での通算は認められます。
(D) 配偶者年金について
New State Pensionでは、配偶者年金は廃止されています。