2022年度 英国年金 生存証明が一斉発送されております

英国年金の支給を担当するthe Department for Work and Pensionsでは、概ね2年に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っております。

例年は西暦偶数年の8月に一斉発送されておりましたが、今年は11月27日付で一斉発送されているようです。欧州からの国際郵便が新型コロナとウクライナ情勢の影響で大幅遅延となっており、12月第4週に日本の受給者に届き始めております。
生存証明は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日(2022年11月27日)から16週間以内(2023年3月19日現地到着)に、受給者本人のサインと公的機関の有資格者による認証を実施した書類の返送を行うよう指示をしております。

その期限までに回答が無い場合は、その後の英国年金の支給が停止されますので必ず回答をお願いいたします。

英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しております。お問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。 (令和4年12月25日 記)

英国年金の任意加入(2006年度から2016年度)の支払期限は2023年4月5日まで

2006/2007税金年度から2016/2017税金年度までの11年間分の任意加入の支払い期限は、2023年4月5日までとなっております。それ以降、これらの税金年度分の任意加入支払いは出来ません。受給開始年齢を過ぎている方の場合あるいは多数年の任意加入を実施される場合には2023年4月5日までに実施されることをお勧めいたします。

任意加入は、申請者の受給開始年齢(仮に1952年5月生まれの方の場合受給開始年齢は65歳となり、2017年5月が受給開始年齢)の年度(2017年度)の前年度の2016/2017税金年度までしか支払う事が出来ません。この事から、もし1952年生まれの方が任意加入により英国年金受給資格構築をお考えの場合には、2023年4月5日までに任意加入の支払いを行う必要がございます。それ以降は任意加入は出来ず、受給資格を作る事は出来なくなります。

2023年度(2023年4月6日から2024年4月5日まで)に支払い可能な任意加入は2017/2018年度から2021/2022年度までの5年間のみとなります。英国での社会保険加入期間が4年間までの方の場合、10年間の社会保険加入期間を作る事が出来ず、受給資格を作る事が出来ない事になります。

ご自身の受給開始年齢、支払い可能な任意加入についてご不明の場合には、お問い合わせください。

英国年金 任意加入(2006年度から2016年度)支払い期限は2023年4月5日

英国 New State Pension受給資格には、10年間の英国社会保険加入期間が必要となりますが、一般的な海外赴任期間は3年から5年となり、そのままの状態では受給資格は発生いたしません。 日本と英国間には社会保障協定が2001年2月に発行しておりますが、日英社会保障協定ではお互いの社会保険加入期間の期間通算は出来ない協定となっており、日本での社会保険加入期間を加えることによる受給資格の構築は出来ません。
このため、英国にご勤務された方の多くは、ご自身の英国年金受給資格は発生しないと諦めておられる方が多くなっております。
しかしながら、実際には不足期間を埋める方法Voluntary Contribution(任意加入)がございます。今から、不足期間を任意加入する事により、10年間の社会保険加入期間を構築する事が可能となり、更に現時点で可能なMAX14年間の任意加入を行う事により、10年以上の社会保険加入期間を構築することも可能となっております。

英国ご赴任期間が短期と諦めておられる方については是非、任意加入の可能性についてご確認されます事をお勧めいたします。

また、ここでご注意いただきたいことは、2006年度分から2016年度分の任意加入の支払い期限が2023年4月5日となっている事で、これを過ぎますと2006年度から2016年度の任意加入は出来ない事となります。任意加入をお考えの場合には、2023年4月5日までに実施されます事をお勧めいたします。

たとえ受給年齢はもう少し先でも、任意加入により今のうちに受給資格を構築されておかれます事をお勧めいたします。なお、英国年金の日本人を対象とした配偶者年金、遺族年金制度は廃止されております。

英国年金 New State Pension制度での受給

 今年(2016年)より英国年金の制度変更が行われておりますが、その制度についても私共の方で申請代行を行い、受給が開始されております。10年間の英国社会保険加入が条件となっており、それまでの短期間の赴任で支給が認められたケースに比較し申請が難しくなっておりますが、手順を踏んで申請を行う事により、英国年金の受給が可能となります。該当されると思われる方は、是非お問い合わせください。

英国年金 New State Pension制度の概要は以下の通りです。

日英社会保障協定が発効した2001年2月以前に英国でご勤務され、2016年4月6日以降に65歳の受給年齢を迎えられる方には、申請制度 New State Pension制度が適用となっております。
この制度の適用となる方が受給資格を得るためには、10年間の社会保険加入期間が必要となります。日本と英国間には社会保障協定が存在しますが、期間通算は出来ない内容となっており、英国単独での10年間の社会保険加入期間が必要となります。
英国でのご勤務が10年に達しない場合は、以下の(1)から(3)手続きを行う事により英国年金の受給権利を構築する事が可能で、その後(4)の受給申請となります。
(1)ご自身の英国社会保険番号の調査
(2)ご自身の英国年金記録の調査
   英国年金社会保険加入認定期間の確認と、任意加入の必要年数の確認。
(3)Voluntary Contributionの申請と支払い
以上を行う事により、受給権利の構築が可能となります。
(4)受給申請(受給年齢の4か月前から受理されます。)

ご注意:
(A) Voluntary Contributionについては、英国での社会保険加入期間が3年間以上ある方に限られます。
(B) 海外年金の社会保険料の追納について、英国でのVoluntary Contributionは、社会保険料支払い控除としては認められません。
 日本での確定申告で控除が認められているのはフランス年金保険料のみとなります。(2002年 租税条約改定にて)
(C) 英国との社会保障協定締結国での社会保険加入期間の通算
 日英社会保障協定では社会保険加入期間の通算は認められていませんが、英国と社会保険加入期間の通算が可能な社会保障協定を結んでいるEEA諸国およびアメリカ等との間での通算は認められます。
(D) 配偶者年金について
New State Pensionでは、配偶者年金は廃止されています。

日・フィリピン社会保障協定(仮称)交渉における実質合意

24日(2015年8月) 厚生労働省は日本・フィリッピン間の社会保障協定(歌唱)交渉において実質合意したと次の内容について記者発表を行いました。

1.8月20日,日・フィリピン両国政府は,日・フィリピン社会保障協定の第2回政府間交渉を実施し,同協定について実質合意に至りました。今後,双方は,協定案文の確定等,必要な作業及び調整を行い,協定の年内署名(下記参考1参照)を目指します。

2. 現在,日・フィリピン両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等について,日・フィリピン双方の社会保障制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。

3.日・フィリピン社会保障協定の締結により,これらの問題を解決することができ,両国間の人的交流及び経済交流がさらに促進されることが期待されます。

 

新聞報道によれば、今年年内に国会承認を経て発効するとされておりますが、これまでの海外赴任者に対する取り扱い等を含めての具体的な内容については、未発表となっております。情報入手次第、ご報告いたします。

オーストラリア Superannuation(退職年金)の情報を追加いたしました。

 私共のホームページをご覧いただいた方からのご指摘をいただきまして、オーストラリア年金のページに Superannuation(退職年金)の情報を追加いたしました。

 オーストラリアの年金制度には税を財源とする社会保障制度のAge Pension(老齢年金)と、保険料を財源とする退職年金保証制度Superannuation(退職年金)があります。Age  Pensionは生活保護的色彩の強い年金で、対象となるのはオーストラリアに10年以上住む居住者(市民権又は永住権保持者)であり、日豪社会保障協定により日本の年金制度と通算が行なわれるのはこの社会保障制度です。

 一方、Superannuationは退職後の生活のための積立で、雇用主が被雇用者のためにスーパー運用基金(Super Fund)に支払います。オーストラリア滞在中にSuperannuationに加入していた有資格者は、オーストラリア国税局(Australian Taxation Office)に換金請求をすることができます。(在日オーストラリア大使館 HPより抜粋)

 この事から、Temporary Resident Visa による赴任の場合は、Age Pension(老齢年金)の受給資格は認められておりません。一方で、Superannuation(退職年金)の受給資格が発生する可能性が有ります。一般企業の海外赴任者としてオーストラリアで海外勤務された方以外にもワーキングホリデー等でオーストラリアで就労された方もその対象となる可能性が有ります。

 Superannuation(退職年金)受給には以下のすべてに当てはまる必要が有ります。

  • オーストラリアにTemporary Visaで滞在した人。(オーストラリア市民、ニュージーランド市民、退職ビザ保持者は対象外です。)
  • 既にオーストラリアを離れ、再びオーストラリアに戻る意思のない人。
  • 取得したオーストラリアのTemporary Visaは既に期限切れかあるいはキャンセルされていること。
  • オーストラリアの退職年金を管理するSuper Fund(スーパー運用基金)で退職年金を管理している事が確認できている事。(Super Find名の提示が必須です。)
  • オーストラリアを離れて5年以内で有る事。

 オーストラリアに海外赴任した経験者はご自身が受給資格が有るかどうか是非ご確認されますことをお勧めいたします。

社会保険労務士事務所プラムアンドアップルでは海外年金の情報提供と申請代行サービスをご提供しています。

グローバルフェスタ JAPAN2014が開催されます。

 グローバルフェスタ2014が以下の要領で開催されます。

 初日のオープニングセレモニーにはAKB48も参加する様です。入場料は無料ですが、オープニングセレモニーはチケットが必要で、応募期間は9月20日(土)から24日(水)の様です。開催趣旨も以下の通りです。是非週末にご家族で計画されたらいかがでしょうか?

名称    グローバルフェスタ JAPAN2014

開催日時  2014年10月4日(土)10:00~17:00 2014年10月5日(日)10:00~17:00

開催場所  日比谷公園 (噴水広場・にれの木広場・野外小音楽堂・第二花壇等)

入場料   無料

開催趣旨 「グローバルフェスタJAPAN2014」は、広く国民を対象に、楽しく分かりやすい行事を通じて紹介する日本最大級の国際協力イベントです。このグローバルフェスタは、若い世代からシニア層まで幅広い方々へ国際協力をより身近なものに感じてもらうと共に、ODAを含む国際協力の現状や必要性、政府とNGOの協力などについての理解と認識を深めてもらいながら、国際協力の参加を促進することを目的として開催しています。 また、今年は「国際協力60周年」の記念の年です。 一人でも多くの方々にご参加いただき、これからの国際協力について考えて頂く機会になるよう、例年以上に楽しく充実したイベントを目指します。

テーマ   Smile Earth! 地球の明日(みらい)へ“笑顔”のタネまき!

来場予定  10万人

主催    グローバルフェスタJAPAN2014実行委員会 共催    外務省、独立行政法人国際協力機構(JICA)、(特活)国際協力NGOセンター(JANIC)

後援   内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、東京都、他

 

 社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、「定年度の安心」の提供をミッションとして設定し海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。

7月から9月の法人企業景気予測調査が発表されました。

 これは資本金1千万円以上に企業に対し、財務省がアンケート調査したもので BSI(Business Survey Index)として表示された物を内閣府がまとめています。

1.景況 26年7~9月期の「貴社の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超、中小企業は「下降」超となっている。先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超で推移する見通し、中小企業は「下降」超で推移する見通しとなっている。

2.雇用 26年9月末時点の「従業員数判断」BSIを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超となっている。先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超で推移する見通しとなっている

3.今年度における設備投資のスタンス 26年度における設備投資のスタンスを、重要度の高い順に全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「維持更新」が第1位となっている。第2位は、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「生産(販売)能力の拡大」となっている。第3位は、大企業では「省力化合理化」、中堅企業、中小企業では「製(商)品・サービスの質的向上」となっている。

4.売上高 26年度は、1.1%の増収見通しとなっている(上期2.0%の増収見込み、下期0.3%の増収見通し)。業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見通しとなっている。

5.経常利益 26年度は、1.9%の減益見通しとなっている(上期4.3%の減益見込み、下期0.3%の増益見通し)。業種別にみると、製造業、非製造業ともに減益見通しとなっている。

6.設備投資 26年度は、5.7%の増加見通しとなっている(上期13.3%の増加見込み、下期0.0%の増加見通し)。業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見通しとなっている。 今年4月に消費税が8%に上がり、天候不順も重なって野菜が高騰、円安の影響でガソリン価格がレギュラーで160円以上と消費者感覚からすると厳しい感覚が出ていますが、来年の10月には消費税10%にすることが法制化されており、年末までに決定する事になるわけです。アメリカの市況動向からドルが買われ、円安傾向になっていますが、それでも輸出が増えない構造が出来上がってきており経済のかじ取りは非常に複雑で困難です。

その中で、定年後の生活をどうしてゆくか?どのような対応を取るのか?が国民一人一人にとって重要な課題です。

 

 社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、「定年度の安心」の提供をミッションとして設定し海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。

人口動態統計(平成25年)が発表されました。

 平成25年1月から12月までの人口動態統計が厚生労働省から発表されました。

それによると

1.出生数  102万9816人で前年より7400人ほど減少

2.死亡数  126万8436人で前年より1万2000人ほど増加

3.自然増減数  23万8620人 人口が減少したことになります。これは7年連続のマイナス傾向

4.婚姻件数  66万613組で前年より8256組減少

5.離婚件数  23万1383組で前年より4023組減少 その他の関心事項である、海外における日本人の人口は出生数1万5426人 死亡数は1728人となっています。

また、日本における外国人の人口動態として出生数 1万2997人、死亡数6727人となっています。

 これらの結果を見ると日本人の総数1億27百万人に対して、毎年23万人、率にして0.2%弱の減少となります。少子化、高齢化と言う社会保障制度の根幹にかかわる問題がこの人口問題で、改めて社会保障の重要性を感じ、国民全体が健康で(医療費を掛けずに)過ごす方法の取り組みの必要性を感じます。

 また、海外での日本人動向に関しては、海外に在留している日本人総数125万人(永住者や民間企業からの海外赴任者その他を含めた総数)が年々増加しており、平成25年に1万3千人ほどの赤ちゃんが生まれたと言うことでラフには1%の増加と言う傾向だったと言うことになります。

 詳細に関心のある方は、厚生労働省のホームページでご覧ください。

 

 社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、「定年度の安心」の提供をミッションとして設定し海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。

リベリアにおけるエボラ出血熱の流行に対する緊急援助の実施

 外務省は以下の内容を発表しました。

1 本25日,我が国は,リベリアにおけるエボラ出血熱の流行に対し,同国政府からの要請を受け,国際協力機構(JICA)を通じ,約3,000万円相当の緊急援助物資(テント,毛布等)を供与することを決定しました。

2 エボラ出血熱は,本年3月にギニアで最初の症例が確認されてから,国境を接するリベリアにも拡大し,世界保健機関(WHO)によれば,8月20日現在,リベリアにおける感染者は疑いも含め1,082名,死者は624名となっております。

3 我が国としては,リベリア政府の要請を踏まえ,我が国とリベリアとの友好関係に鑑み,人道的支援のため,同国に対し緊急援助を行うこととしました。

 私のシンガポール勤務の際の経験ですが、緊急援助物資は日本の物量業者の海外拠点倉庫に保管されており、緊急時には速やかに輸送できる体制が整えられています。

 

 社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。